A104令和8年改定

特定機能病院入院基本料(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式5入院基本料等添付書類
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様式5の8入院栄養管理体制加算
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様式6入院基本料等(看護要員等)
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関連施設基準

令和8年改定特定機能病院入院基本料の施設基準
特定機能病院入院基本料の施設基準。一般病棟・結核病棟・精神病棟の3区分。一般病棟は7対1〜13対1、結核病棟は7対1・10対1・13対1・15対1の各看護配置区分あり。令和8年10月1日以降の届出は再届出が必要。詳細は kihon-n011
令和8年改定歯科点数表第1章基本診療料第2部入院料等通則第6号ただし書に規定する入院基本料
(特別入院基本料等を含む。)及び特定入院料に係る入院診療計画、院内感染防止対策、医療安 全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策及び栄養管理体制の基準は、 「基本診療料の施設基準
令和8年改定病院の入院基本料等に関する施設基準
病院である保険医療機関の入院基本料等に関する施設基準は、「基本診療料の施設基準等」の他、 下記のとおりとする。 1病棟の概念は、病院である保険医療機関の各病棟における看護体制の1単位をもって病棟とし て取り扱うものとする。なお、高層建築等の
令和8年改定入院基本料の届出に関する事項
1病院の入院基本料の施設基準に係る届出について (1) 病院の入院基本料の施設基準に係る届出は、別添7の様式5から様式11(様式11につい ては、一般病棟において感染症病床を有する場合に限る。)まで及び特掲診療料施設基準通 知の別添2の様式

関連疑義解釈

その1区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算における栄養管理計画は、第1章第2…
問: 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算における栄養管理計画は、第1章第2部入院料等の通則 第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代 えることはできるか。
その1区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは…
問: 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは、雇用契約で定め る所定労働時間に勤務する者でよいか。
その1区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、特定機能病院入院基本料を…
問: 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、特定機能病院入院基本料を算定する病棟に入 院(当該病棟への転棟を含む。)した患者が、同一日に退院した場合(死 亡退院を含む。)は、算定可能か。
その1区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能…
問: 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、集中治療室等から特定機能病院入院基本料を 算定する病棟に転棟した患者については、当該加算は算定可能か。
その1区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入 院栄養管理体制加算又は第2章第 10 部手術の通則第…
問: 区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入 院栄養管理体制加算又は第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周 術期栄養管理実施加算を算定している患者が、早期栄養介入管理加算を算 定できる治療室に入室した場合、当該加算は算定可能か。
その1第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算 について、区分番号「A104」特定機能病院入院…
問: 第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算 について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定 する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できな いこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加 算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。
その12「A103」精神病棟入院基本料又は「A104」特定機能病院入院基 本料(精神病棟)を算定する病棟に入院する患者に対して身…
問: 「A103」精神病棟入院基本料又は「A104」特定機能病院入院基 本料(精神病棟)を算定する病棟に入院する患者に対して身体的拘束を行 った日についても、「A214」看護補助加算の注4の看護補助体制充実 加算における身体的拘束を実施した日に該当するのか。
その1「A104」特定機能病院入院基本料の「注4」に規定する入院栄養管 理体制加算の施設基準において、病棟に専従配置されている…
問: 「A104」特定機能病院入院基本料の「注4」に規定する入院栄養管 理体制加算の施設基準において、病棟に専従配置されている管理栄養士は、 「当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院 した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行うことは差し支えな い。」とされているが、当該病棟に入棟予定の患者について、入退院支援部 門と連携し、入院前の栄養状態の評価等を行うことも差し支えないか。

参照元(8件)