施設基準
A109R6R8周術期栄養管理実施加算
医科 › 施設基準 › 特掲診療料
A109R6R8二の七 医科点数表第二章第十部手術通則第20 号及び歯科点数表第二章第九部手術通則第17 号に規定する周術期栄養管理実施加算の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に周術期の栄養管理を行うにつき十分な経験を有する専任の常勤の管理栄養士が配置されていること。
(2) 急性期総合体制加算施設基準A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っている保険医療機関であること。
1周術期栄養管理実施加算の施設基準
(1) 基本診療料施設基準通知別添3の第19の1の(2)に規定する研修を修了した医師が配置されていることが望ましい。
(2) 基本診療料施設基準通知別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポートチームにおいて、栄養管理に係る3年以上の経験を有する常勤の管理栄養士が配置されていること。
2届出に関する事項周術期栄養管理実施加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の45を用いること。