施設基準
A109R6R8周術期栄養管理実施加算
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A109R6R8(8) 栄養管理実施加算の施設基準
イ 当該保険医療機関内に、常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。
ロ 栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
1周術期栄養管理実施加算の施設基準
(1) 基本診療料施設基準通知別添3の第19の1の(2)に規定する研修を修了した医師が配
置されていることが望ましい。
(2) 基本診療料施設基準通知別添3の第19の1の(3)に規定する研修を修了し、栄養サポ
ートチームにおいて、栄養管理に係る3年以上の経験を有する常勤の管理栄養士が配置されていること。
2届出に関する事項
周術期栄養管理実施加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の45を用いること。