A207-4令和8年改定看護職員夜間配置加算(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 看護職員夜間12対1配置加算1 | 110点 |
| 看護職員夜間12対1配置加算2 | 90点 |
| 看護職員夜間16対1配置加算1 | 70点 |
| 看護職員夜間16対1配置加算2 | 45点 |
通知算定上の留意事項
(1) 看護職員夜間配置加算施設基準
基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第5の1の (7)に定める夜勤の看護職
員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第5の1の (7)に定める夜勤の看護職
員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
(2) 看護職員夜間配置加算施設基準
きる。
A207-4看護職員夜間配置加算施設基準 › 基本診療料は、当該患者が入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して14日を限度として算定できる。