A207-4令和8年改定

看護職員夜間配置加算(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
看護職員夜間12対1配置加算1110
看護職員夜間12対1配置加算290
看護職員夜間16対1配置加算170
看護職員夜間16対1配置加算245
通知算定上の留意事項
(1) 看護職員夜間配置加算は、看護職員の手厚い夜間配置を評価したものであるため、当該
基準を満たしていても、基本診療料の施設基準等の第5の1の (7)に定める夜勤の看護職
員の最小必要数を超えた3人以上でなければ算定できない。
(2) 看護職員夜間配置加算は、当該患者が入院した日から起算して14日を限度として算定で
きる。

関連施設基準