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A219
令和8年改定
療養環境加算(1日につき)
医科 › 点数表
25
点
R4
25点
R6
25点
R8
25点
令和8年改定
25
点
通知
算定上の留意事項
(1) 特別の療養環境の提供に係る病室については、加算の対象とはならない。
(2) 医師並びに看護師、准看護師及び看護補助者の員数が医療法の定める標準を満たしてい
ない病院では算定できない。
届出書類
様式22
療養環境加算
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関連施設基準
令和8年改定
療養環境加算
1療養環境加算に関する施設基準 (1) 病棟を単位とすること。 (2) 病室に係る病床の面積が、内法による測定で、1病床当たり8平方メートル以上であるこ と。ただし、当該病棟内に1病床当たり6.4平方メートル未満の病室を有する場合には算定