疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注11及び精神科急性期治療病棟入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算の施設基準において「当該病…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
精神病棟入院基本料の注7、特定機能病院入院基本料の注11及び精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の注4に規定する精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料の施設基準において「当該病棟において、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師の数は、一以上であること。」とされているが、常勤換算で1名以上の配置が必要なのか。
答
回答
様式9の勤務実績表に記載され、精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料の当該月の勤務実績がある職員(勤務時間数を問わない)として、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師が1名以上いればよい。【特定機能病院入院基本料】