A205-3令和8年改定妊産婦緊急搬送入院加算(入院初日)
医科 › 点数表
7,000点
入院初日
A205-3令和8年改定注 産科又は産婦人科を標榜する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たすものにおいて、入院医療を必要とする異常が疑われ救急用の自動車等で緊急に搬送された妊産婦を入院させた場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、妊産婦緊急搬送入院加算施設基準A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A205-3妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料は、次に掲げる場合(当該妊娠及び入院医療を必要とする異常の原因疾患につき、直近3か月以内に当該加算を算定する保険医療機関への受診歴のある患者が緊急搬送された場合を除く。)において受け入れた妊産婦が、母体又は胎児の状態により緊急入院の必要があり、医療保険の対象となる入院診療を行った場合に入院初日に限り算定する。ア 妊娠に係る異常又はその他入院医療を必要とする異常が疑われ、救急車等により当該保険医療機関に緊急搬送された場合イ 他の医療機関において、妊娠に係る異常又はその他入院医療を必要とする異常が認められ、当該保険医療機関に緊急搬送された場合ウ 助産所において、妊娠に係る異常又はその他入院医療を必要とする異常が疑われ、当該保険医療機関に緊急搬送された場合