(1) 妊産婦緊急搬送入院加算施設基準妊産婦緊急搬送入院加算施設基準 › 基本診療料は、次に掲げる場合(当該妊娠及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を必要とする異常
の原因疾患につき、直近3か月以内に当該加算を算定する保険医療機関への受診歴のある
患者が緊急搬送された場合を除く。)において受け入れた妊産婦が、母体又は胎児の状態
により緊急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の必要があり、医療保険の対象となる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表診療を行った場合に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に
限り算定する。
ア 妊娠に係る異常又はその他入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を必要とする異常が疑われ、救急車等により当該
保険医療機関に緊急搬送された場合
イ 他の医療機関において、妊娠に係る異常又はその他入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を必要とする異常が認め
られ、当該保険医療機関に緊急搬送された場合
ウ 助産所において、妊娠に係る異常又はその他入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を必要とする異常が疑われ、当
該保険医療機関に緊急搬送された場合 (2) 当該加算は、緊急搬送された妊産婦が妊娠に係る異常以外の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療を必要とする異常
が疑われる場合においては、当該保険医療機関において産科又は産婦人科の医師と当該異
常に係る診療科の医師が協力して妊産婦の緊急搬送に対応することを評価するものであり、
産科又は産婦人科以外の診療科への入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の場合においても算定できる。 (3) (1)において、受診歴とは妊婦健診及び往診点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表等による受診を含むものである。ただし、 (1)のウの場合において、当該保険医療機関が当該助産所の嘱託医療機関である場合又は
当該保険医療機関の保険医が当該助産所の嘱託医である場合においては、嘱託医療機関又
は嘱託医が実施した妊婦健診は、受診歴に含まない。なお、この場合においては、嘱託医
療機関であること又は嘱託医の氏名を診療録に記載すること。
(4) 妊産婦とは産褥婦を含む(以下この節において同じ。)。