五特定機能病院入院基本料の施設基準等
(1)特定機能病院入院基本料の注1に規定する入院基本料の施設基準イ特定機能病院A入院基本料の施設基準①通則幅広い診療科を設置し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要な事項を行う特定機能病院であること。②一般病棟
1七対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十六日以内であること。(四)診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を用いて評価を行い、特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。(五)当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。(六)データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
2十対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟の入院患者の平均在院日数が二十八日以内であること。(四)当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。(五)データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。③結核病棟
1七対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟に入院している患者の一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡについて継続的に測定を行い、その結果に基づき評価を行っていること。(四)当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
2十対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
3十三対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。
4十五対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟において、患者の適切な服薬を確保するために必要な体制が整備されていること。④精神病棟
1七対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が七又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。(四)当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
2十対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟の平均在院日数が四十日以内であること。(四)当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者が五割以上であること。
3十三対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。(三)当該病棟の平均在院日数が八十日以内であること。(四)当該病棟において、新規入院患者のうちGAF尺度による判定が三十以下の患者又は身体合併症を有する患者が四割以上であること。(五)身体疾患への治療体制を確保していること。
4十五対一入院基本料の施設基準(一)当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。(二)当該病棟において、看護職員の最小必要数の七割以上が看護師であること。ロ特定機能病院B入院基本料の施設基準①通則厚生労働大臣の定める中長期目標を設定し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要な事項を行う特定機能病院であること。②一般病棟
1七対一入院基本料の施設基準イの②の1を満たすこと。
2十対一入院基本料の施設基準イの②の2を満たすこと。③結核病棟
1七対一入院基本料の施設基準イの③の1を満たすこと。
2十対一入院基本料の施設基準イの③の2を満たすこと。
3十三対一入院基本料の施設基準イの③の3を満たすこと。
4十五対一入院基本料の施設基準イの③の4を満たすこと。④精神病棟
1七対一入院基本料の施設基準イの④の1を満たすこと。
2十対一入院基本料の施設基準イの④の2を満たすこと。
3十三対一入院基本料の施設基準イの④の3を満たすこと。
4十五対一入院基本料の施設基準イの④の4を満たすこと。ハ特定機能病院C入院基本料の施設基準①通則イ及びロに定める特定機能病院以外の特定機能病院であること。②一般病棟
1七対一入院基本料の施設基準イの②の1を満たすこと。
2十対一入院基本料の施設基準イの②の2を満たすこと。③結核病棟
1七対一入院基本料の施設基準イの③の1を満たすこと。
2十対一入院基本料の施設基準イの③の2を満たすこと。
3十三対一入院基本料の施設基準イの③の3を満たすこと。
4十五対一入院基本料の施設基準イの③の4を満たすこと。④精神病棟
1七対一入院基本料の施設基準イの④の1を満たすこと。
2十対一入院基本料の施設基準イの④の2を満たすこと。
3十三対一入院基本料の施設基準イの④の3を満たすこと。
4十五対一入院基本料の施設基準イの④の4を満たすこと。
(2)特定機能病院入院基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者感染症法第十九条、第二十条及び第二十二条の規定等に基づき適切に入退院が行われている患者以外の患者
(3)特定機能病院入院基本料の注4に規定する重度認知症加算の施設基準重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な状態であること。
(4)看護必要度加算の施設基準イ看護必要度加算1の施設基準①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの基準を満たす患者を一割八分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者を一割七分以上入院させる病棟であること。ロ看護必要度加算2の施設基準①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの基準を満たす患者を一割六分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者を一割五分以上入院させる病棟であること。ハ看護必要度加算3の施設基準①十対一入院基本料に係る届出を行っている病棟(一般病棟に限る。)であること。②次のいずれかに該当すること。
1一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの基準を満たす患者を一割三分以上入院させる病棟であること。
2診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの基準を満たす患者を一割二分以上入院させる病棟であること。
(5)特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める、午前中に退院するものの割合が九割以上である保険医療機関
(6)特定機能病院入院基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める患者次のいずれにも該当する患者イ当該病棟に三十日を超えて入院している者ロ午前中に退院する者ハ当該退院日において、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行っていない者ニ入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定していない者
(7)特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関当該保険医療機関の一般病棟に入院する患者(入院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める金曜日に入院するものの割合と、当該保険医療機関の一般病棟を退院する患者(退院日に特定機能病院入院基本料を算定するものに限る。)に占める月曜日に退院するものの割合の合計が十分の四以上である保険医療機関
(8)特定機能病院入院基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める日当該病棟に金曜日に入院する患者に係る入院日の翌日及び翌々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)並びに当該病棟を月曜日に退院する患者に係る退院日の前日及び前々日(当該患者が、処置(所定点数(医科点数表の第二章第九部第一節に掲げるものに限る。)が千点以上のものに限る。)又は手術を行わない日に限る。)
(9)入院栄養管理体制加算の施設基準イ当該病棟において、専従の常勤の管理栄養士が一名以上配置されていること。ロ入院時支援加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(01)特定機能病院入院基本料の注11に規定する厚生労働大臣が定める施設基準イ精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料(特定機能病院十三対一入院基本料の場合)の施設基準四の二の(9)のイを満たすものであること。ロ精神病棟看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料(特定機能病院十五対一入院基本料の場合)の施設基準四の二の(9)のロを満たすものであること。
特定機能病院入院基本料の施設基準。一般病棟・結核病棟・精神病棟の3区分。一般病棟は7対1〜13対1、結核病棟は7対1・10対1・13対1・15対1の各看護配置区分あり。令和8年10月1日以降の届出は再届出が必要。詳細は kihon-n011の通則を参照。## 関連サブセクション(病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料より)### 4の2重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料・医療看護必要度(急性期)急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料、10対1入院基本料及び地域一般入院基本料(地域一般入院料1に限る。)に係る重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料については、次の点に留意する。
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(精神病棟を除く。)及び専門病院入院基本料)、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1を算定する病棟は、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の状態を別添6の別紙7の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行い、その結果に基づいて評価を行っていること。なお、急性期病院一般入院基本料を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、急性期一般入院料1を算定する病棟(許可病床数が200床未満の保険医療機関であって、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合を除く。)、許可病床数200床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料2又は3を算定する病棟、許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期一般入院料4又は5を算定する病棟及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する病棟については、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いて評価を行うこと。なお、「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの①の5に掲げる、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱを用いた評価を行うことが困難であることに正当な理由がある場合とは、電子カルテシステムを導入していない場合及び主に歯科の入院患者を受け入れる病棟である場合が該当する。
(2) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(以下、「延べ患者数」という。)に占める重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。7対1入院基本料(専門病院入院基本料)については、測定の結果、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床における延べ患者数に占める基準①を満たす患者の割合が、別表5の基準以上であること。また、延べ患者数に占める基準②を満たす患者の割合が、別表6の基準以上であること。なお、別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票」のB項目の患者の状況等については、基準に用いないが、当該評価票を用いて評価を行っていること。
(3) 前項に規定する救急患者応需係数は、当該病棟における病床当たり年間救急搬送受入件数に応じ、アからウまでに定めるところにより算出する。ア 「救急搬送受入件数」は、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターにより搬送された患者を受け入れた件数をいう。イ 「病床当たり年間救急搬送受入件数」とは、当該保険医療機関全体における直近1年間の救急搬送受入件数(以下「全救急搬送受入件数」という。)に、直近1年間における救急搬送により当該保険医療機関に入院した患者(救急患者応需係数の算出対象となる病棟に入院した患者に限る。)のうち、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床に入院した患者の割合を乗じて得た数を、当該入院基本料を算定するものとして届け出た病床数で除して得た数をいう。ウ 救急患者応需係数は、イにより算出した病床当たり年間救急搬送受入件数に、0.005を乗じた数として算出し、救急患者応需係数の上限は1割とする。
(4) B項目の測定日及び測定日以外の評価の取扱い別添6の別紙7の「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票」におけるB項目の測定及び評価については、次のとおり取り扱う。ア B項目の測定は、毎日測定するか、毎日測定しない場合には入院初日から入院4日目までの各日に行い、入院5日目以降については、直近の測定日から少なくとも7日ごとに1回以上測定を行うとともに、退院日については必ず測定を行うこと。ただし、患者の状態に明らかな変化が生じた場合には、直近の測定日から7日を待たず、測定を実施することが望ましい。イ アに基づき測定を行った測定日以外の日におけるB項目の評価については、直近の測定日におけるB項目の評価をもって代替することができる。
(6) 急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1については、別添6の別紙7により、直近3月において入院している全ての患者の状態を継続的に測定し、その結果に基づいて評価を行っていること。別表1A得点が3点以上の患者C得点が1点以上の患者別表2一般病棟用 の重症 度、医 一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必 要度Ⅰ の割合指数療・看護必要度Ⅱの割合指数急性期病院一般入院基本料2割8分2割7分急性期一般入院料1 2割8分2割7分
7対1入院基本料(特定機能病院入 院基 本 料(一般 病 棟 に限る。))
2割7分別表3A得点が2点以上の患者C得点が1点以上の患者別表4一般病棟 用の重 症度、 医療・看護 必要度 Ⅰの割 合指数一般病棟 用の重 症度、 医療・看護 必要度 Ⅱの割 合指数急性期病院一般入院基本料3割5分3割4分急性期一般入院料1 3割5分3割4分
7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))
7対1入院基本料(専門病院入院基本料) 2割9分2割8分別表7A得点が2点以上かつB得点が3点以上の患者A得点が3点以上の患者C得点が1点以上の患者別表8一般病棟用 の重症 度、医療・看護必 要度Ⅰ の割合指数一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの割合指数急性期一般入院料2 2割8分2割7分急性期一般入院料3 2割4分2割3分急性期一般入院料4 2割1割9分急性期一般入院料5 1割5分1割4分別表9一般病棟用 の重症 度、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの割合一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの割合
7対1入院基本料(結核病棟入院基本料) 8分7分
(4)の割合を満たすものとする。ただし、7対1入院基本料の結核病棟のみで重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの基準を満たせない場合に限り、両病棟全体で重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの評価を行い、一般病棟における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡの基準を満たすことで差し支えないものとする。
(8) 評価に当たっては、以下に掲げる患者は対象から除外すること。また、重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外すること。ア 産科患者イ15歳未満の小児患者ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る)(イ) (7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う場合(ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号)の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」を行う一般病床又は精神病床に入院する場合(ハ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合
(9) 10対1入院基本料であっても、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料、障害者施設等入院基本料、特定機能病院入院基本料(結核病棟及び精神病棟に限る。)については、評価を行っていなくても差し支えない。
(10) 重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。なお、実際に、患者の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。
(12) 令和8年3月31日において、現に急性期一般入院基本料(急性期一般入院料6を除く。)及び7対1入院基本料(結核病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たす病棟については、令和8年9月30日までの間は令和8年度改定後の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準をそれぞれ満たすものとみなすものであること。また、令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1に係る届出を行っている病棟であって、現に旧算定方法における重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たす病棟については、急性期病院一般入院基本料の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料の基準を満たすものとみなす。また、令和8年3月31日時点で急性期一般入院料6、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(結核病棟入院基本料に限る。))、10対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料)及び地域一般入院料1の届出を行っている病棟にあっては、令和8年9月30日までの間に限り、令和8年度改定前の「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和6年3月5日保医発第0305第5号。以下「令和8年度改定前の基本診療料施設基準通知」という。)の別添6の別紙7の一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて評価をしても差し支えないこと。### 4の3医師員数(急性期)急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く。)に係る入院患者数及び医師の数については、次の点に留意すること。
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る患者数4の(1)によること。
(2) 常勤の医師の数ア 医師数は、常勤(週4日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週31時間以上であることをいう。ただし、正職員として勤務する者について、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては、所定労働時間が週30時間以上であることをいう。)の医師の他、非常勤医師の実労働時間数を常勤換算し算入することができる。この場合においては、当該保険医療機関における常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は、32時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。イ ウの医師数の計算方法における医師数は、届出時の医師数とする。ウ 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料に係る医師数の計算方法(イ) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び専門病院入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数から急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1及び7対1入院基本料を算定する病棟に入院する患者数を減じた数を16で除した数、結核病床に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数(ロ) 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料に係る医師数医療法上の一般病床(感染症病床を含む。)に入院する患者数を16で除した数、療養病床に入院する患者数を48で除した数及び精神病床に入院する患者数を48で除した数を合計した数を病院全体の医師数から減じた数
(3) 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの②の4及び六の(2)のイの⑤については以下のとおりとする。
(2)のウの(イ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。
(4) 「基本診療料の施設基準等」第五の四の(1)のイの④については以下の通りとする。
(2)のウの(ロ)による医師数が、(1)による患者数に100分の10を乗じた数以上。ただし、当該病棟に係る入院患者数が30人未満の場合は、3人以上。### 4の4自宅等退院割合(急性期)急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものの割合について
(1) 急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る自宅等に退院するものとは、他の保険医療機関(地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(入院医療管理料を含む。)、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準A319特定機能病院リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、療養病棟入院基本料、有床診療所入院基本料及び有床診療所療養病床入院基本料を算定する病棟及び病室を除く。
(2)において同じ。)に転院した患者以外の患者をいう。
(2) 当該病棟から退院した患者数に占める自宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出する。ただし、第2部「通則5」に規定する入院期間が通算される再入院患者、同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟への転棟患者、「C004-2」救急患者連携搬送料施設基準C004-2救急患者連携搬送料施設基準 › 特掲診療料 › 在宅医療を算定し他の保険医療機関に転院した患者、退院時に他の入院料を届け出ている病床又は病室に入院していた患者、「A400」短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表を算定する患者及び死亡退院した患者は計算対象から除外する。ア 直近6か月間において、当該病棟から退院した患者数のうち、自宅等に退院するものの数イ 直近6か月間に退院した患者数
(3) 令和8年3月31日時点で現に急性期一般入院料1、7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)及び専門病院入院基本料)に係る届出を行っている病棟については、令和9年5月31日までの間、(1)及び(2)の規定に限り、なお従前の例によることができる。### 4の5届出単位(一般病棟入院基本料)一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料、障害者施設等入院基本料、療養病棟入院基本料並びに精神病棟入院基本料を届け出ている病棟においては、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っていること。ただし、令和8年3月31日において、「旧算定方法」別表第一「A103」に掲げる精神病棟入院基本料((15対1入院基本料、18対1入院基本料及び20対1入院基本料に限る。)に係る届出を行っている保険医療機関については、令和10年5月31日までの間、令和8年3月31日において急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合に限る。)、専門病院入院基本料(13対1入院基本料を除く。)、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料1から4又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟若しくは病室をいずれも有しない保険医療機関であって、以下のいずれかに該当するもの、かつ、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の届出を行うことが困難であることについて正当な理由があるものは、当分の間、当該基準を満たしているものとみなす。なお、当該基準については、別添7の様式40の7を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。ア 地域一般入院基本料、療養病棟入院料1若しくは2、専門病院入院基本料(13対1入院基本料に限る。)、障害者施設等入院基本料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料5、特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料、緩和ケア病棟入院料施設基準A310緩和ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは精神科救急急性期医療入院料施設基準A311精神科救急急性期医療入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は特殊疾患入院医療管理料施設基準A306特殊疾患入院医療管理料施設基準 › 基本診療料を算定する病室のいずれかを有するもののうち、これらの病棟又は病室の病床数の合計が当該保険医療機関において200床未満のものイ 「旧算定方法」別表第一「A103」に掲げる精神病棟入院基本料、精神科急性期治療病棟入院料施設基準A311-2精神科急性期治療病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料若しくは児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準A311-4児童・思春期精神科入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病室のいずれかを有するもの4の5の2 「基本診療料の施設基準等」第五の二の(1)のイの③の4及び第五の二の(1)のイの④の4について急性期一般入院料2又は3を算定する保険医療機関については、厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に適切に参加すること。ただし、やむを得ない事情が存在する場合には、この限りでない。4の5の3許可病床数400床以上の保険医療機関であって急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料(急性期一般入院料2及び3を除く。)を算定するもの又は7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。))を算定する保険医療機関については、厚生労働省が入院医療を担う保険医療機関の機能や役割について分析・評価するために行う調査に適切に参加することが望ましい。4の5の4基本診療料の施設基準等第五の二の(1)のロの①の4、第五の二の(1)のハの①の4、第五の三の(1)のイの⑦、第五の四の二の(1)のロの③の3、第五の四の二の(1)のロの④の3、第五の四の二の(1)のロの⑤の3新規に保険医療機関を開設する場合であって急性期一般入院料6、地域一般入院料3、療養病棟入院料2又は精神病棟入院料(15対1入院基本料、18対1入院基本料及び20対1入院基本料に限る。)に係る届出を行う場合その他やむを得ない事情とは、新たに保険医療機関の指定を受け、入院基本料の施設基準に係る届出を行う場合、又は第26の4の3(3)の規定によりデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できなくなった場合をいい、新たに保険医療機関を指定する日又はデータ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る施設基準を満たさなくなった日の属する月の翌月から起算して1年に限り、急性期一般入院料6、地域一般入院料3、療養病棟入院料2又は精神病棟入院料(15対1入院基本料、18対
1入院基本料及び20対1入院基本料に限る。)について、データ提出加算施設基準A245データ提出加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に係る届出を行っているものとみなすことができる。(完全版は『病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料』(shisetsu-r8-kihon-n011) を参照)