疑義解釈その12026-03-23 発出令和8年改定改定
「A104」特定機能病院入院基本料の「注4」に規定する入院栄養管 理体制加算の施設基準において、病棟に専従配置されている…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
「A104」特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の「注4」に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養管 理体制加算の施設基準において、病棟に専従配置されている管理栄養士は、 「当該病棟での栄養管理業務に影響のない範囲において、当該病棟から退院 した患者の外来栄養食事指導等の継続的な支援を行うことは差し支えな い。」とされているが、当該病棟に入棟予定の患者について、入退院支援部 門と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料し、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表前の栄養状態の評価等を行うことも差し支えないか。
答
回答
差し支えない。 【産科管理加算】