A236-2令和8年改定ハイリスク妊娠管理加算(1日につき)
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1日につき
A236-2令和8年改定A236-2ハイリスク妊娠管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊婦であって、医師がハイリスク妊娠管理が必要と認めた者であること。ア 分娩時の妊娠週数が 22 週から 32 週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限る。)イ 妊娠高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等候群重症の患者ウ 前置胎盤(妊娠 28 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者エ 妊娠 30 週未満の切迫早産の患者であって、子宮収縮、子宮出血、頸管の開大、短縮又は軟化のいずれかの兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。(イ) 前期破水を合併したもの(ロ) 羊水過多症又は羊水過少症のもの(ハ) 経腟超音波検査で子宮頸管長が 20mm 未満のもの(ニ) 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの(ホ) 早産指数(tocolysis index)が3点以上のものオ 多胎妊娠の患者カ 子宮内胎児発育遅延の患者キ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者ク 糖尿病疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等(治療中のものに限る。)の患者ケ 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者コ 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者サ 膠原病(治療中のものに限る。)の患者シ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者ス 白血病(治療中のものに限る。)の患者セ 血友病(治療中のものに限る。)の患者ソ 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者タ HIV陽性の患者チ Rh不適合の患者ツ 当該妊娠中に帝王切開術点数表K898帝王切開術別に算定点数表以外の開腹手術(腹腔鏡による手術を含む。)を行った患者又は行う予定のある患者テ 精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情報が文書により提供されているものに限る。)ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。A237ハイリスク分娩等管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定するハイリスク分娩管理又は地域連携分娩管理とハイリスク妊娠管理を併せて行うことは可能であり、ハイリスク妊娠管理加算施設基準A236-2ハイリスク妊娠管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算とハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を併せ、1入院当たり 28 日を限度として算定できるが、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算を算定する日と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩管理加算又は地域連携分娩管理加算に含まれ、別に算定できない。