(1) ハイリスク妊娠管理加算の算定対象となる患者は、次に掲げる疾患等の妊婦であって、
医師がハイリスク妊娠管理が必要と認めた者であること。
ア 分娩点数表K891分娩3,170点点数表時の妊娠週数が 22 週から 32 週未満の早産である患者(早産するまでの患者に限
る。)
イ 妊娠高血圧症疑義解釈生活習慣病管理料 特定疾患療養管理料との関係医学管理等候群重症の患者
ウ 前置胎盤(妊娠 28 週以降で出血等の症状を伴う場合に限る。)の患者
エ 妊娠 30 週未満の切迫早産の患者であって、子宮収縮、子宮出血、頸点数表K897頸7,060点点数表管の開大、短縮又
は軟化のいずれかの兆候を示しかつ以下のいずれかを満たすものに限る。
(イ) 前期破水を合併したもの
(ロ) 羊水過多症又は羊水過少症のもの
(ハ) 経腟点数表K885腟1,350点点数表超音波検査で子宮頸点数表K906-2子宮頸12,000点点数表管長が 20mm 未満のもの
(ニ) 切迫早産の診断で他の医療機関より搬送されたもの
(ホ) 早産指数(tocolysis index)が3点以上のもの
オ 多胎妊娠の患者
カ 子宮内胎児発育遅延の患者
キ 心疾患(治療中のものに限る。)の患者
ク 糖尿病点数表B001-3生活習慣病管理料(Ⅰ)別に算定点数表(治療中のものに限る。)の患者
ケ 甲状腺疾患(治療中のものに限る。)の患者
コ 腎疾患(治療中のものに限る。)の患者
サ 膠原病(治療中のものに限る。)の患者
シ 特発性血小板減少性紫斑病(治療中のものに限る。)の患者
ス 白血病(治療中のものに限る。)の患者
セ 血友病(治療中のものに限る。)の患者
ソ 出血傾向のある状態(治療中のものに限る。)の患者
タ HIV陽性の患者
チ Rh不適合の患者
ツ 当該妊娠中に帝王切開術点数表K898帝王切開術別に算定点数表以外の開腹手術(腹腔点数表K906-3腹腔15,000点点数表鏡による手術を含む。)を行った患者
又は行う予定のある患者
テ 精神疾患の患者(当該保険医療機関において精神療法を実施している者又は他の保険
医療機関において精神療法を実施している者であって当該保険医療機関に対して診療情
報が文書により提供されているものに限る。)
ただし、治療中のものとは、対象疾患について専門的治療が行われているものを指し、
単なる経過観察のために年に数回程度通院しているのみの患者は算定できない。 (2) 当該加算は、1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に 20 日を限度として所定点数に加算する。ただし、第2部通則5に
規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が通算される入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表については、1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表として取り扱うものであること。 (3) 1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の期間中に、「A237」ハイリスク分娩点数表A237ハイリスク分娩別に算定点数表等管理加算を算定するハイリスク分娩点数表A237ハイリスク分娩別に算定点数表
管理又は地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料分娩点数表K891分娩3,170点点数表管理とハイリスク妊娠管理を併せて行うことは可能であり、ハイリ
スク妊娠管理加算とハイリスク分娩点数表A237ハイリスク分娩別に算定点数表管理加算又は地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料分娩点数表K891分娩3,170点点数表管理加算を併せ、1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表当
たり 28 日を限度として算定できるが、ハイリスク分娩点数表A237ハイリスク分娩別に算定点数表管理加算又は地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料分娩点数表K891分娩3,170点点数表管理加算
を算定する日と同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行うハイリスク妊娠管理に係る費用は、ハイリスク分娩点数表A237ハイリスク分娩別に算定点数表管理加算
又は地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料分娩点数表K891分娩3,170点点数表管理加算に含まれ、別に算定できない。 (4) 妊婦とは産褥婦を含まない。
[早産指数(tocolysis index)]
スコア 0 1 2 3 4
子宮収縮無不規則規則的 - -
破水無 - 高位破水 - 低位破水
出血無有 - - -
子宮口の開大度無 1㎝ 2㎝ 3㎝ 4㎝以上