A207令和8年改定

診療録管理体制加算(入院初日)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式17診療録管理体制加算
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様式17の2診療録管理体制加算報告書(8月)
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関連施設基準

関連疑義解釈

その1「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、 「非常時に備えた 医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し…
問: 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、 「非常時に備えた 医療情報システムのバックアップを複数の方式で確保し、その一部はネッ トワークから切り離したオフラインで保管していること。」とあるが、「非 常時に備えた医療情報システム」とは、何を指すか。
その8「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「ネットワーク から切り離したオフラインで保管していることについては、…
問: 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「ネットワーク から切り離したオフラインで保管していることについては、医療情報シス テム・サービス事業者との契約書等に記載されているか確認し、当該契約 書等の記載部分についても届出の添付資料とすること」とあるが、オフラ インでのバックアップの保管にあたり、事業者との契約を行っていない場 合について、どのように考えればよいか。
その30「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「専任の医療情報システム 安全管理責任者を配置すること。また、当該責任…
問: 「A207」診療録管理体制加算の施設基準において、「専任の医療情報システム 安全管理責任者を配置すること。また、当該責任者は、職員を対象として、少なくと も年1回程度、定期的に必要な情報セキュリティに関する研修を行っていること。」 とあるが、厚生労働省委託事業として運営される「医療機関向けセキュリティ教育支 援ポータルサイト(MIST https://mist.mhlw.go.jp/)」上で提供される研修に職員を 参加させた場合は、ここでいう「情報セキュリティに関する研修を行っていること」 に該当すると考えてよいか。

参照元(3件)