A224令和8年改定

無菌治療室管理加算(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
無菌治療室管理加算13,000
無菌治療室管理加算22,000
通知算定上の留意事項
(1) 無菌治療室管理加算は、保険医療機関において、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成
症候群、重症複合型免疫不全症等の患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った
場合に算定する。なお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際
にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。
(2) 当該加算は、一連の治療につき、無菌室に入室した日を起算日として 90 日を限度として
算定する。

届出書類

様式26の2無菌治療室管理加算等
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