A224令和8年改定無菌治療室管理加算(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 無菌治療室管理加算1 | 3,000点 |
| 無菌治療室管理加算2 | 2,000点 |
通知算定上の留意事項
(1) 無菌治療室管理加算施設基準
症候群、重症複合型免疫不全症等の患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った
場合に算定する。なお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際
にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。
A224無菌治療室管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、保険医療機関において、白血病、再生不良性貧血、骨髄異形成症候群、重症複合型免疫不全症等の患者に対して、必要があって無菌治療室管理を行った
場合に算定する。なお、無菌治療室管理とは、当該治療室において、医師等の立入等の際
にも無菌状態が保たれるよう必要な管理をいう。
(2) 当該加算は、一連の治療につき、無菌室に入室した日を起算日として90日を限度として
算定する。
算定する。