疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算における栄養管理計画は、第1章第2…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算における栄養管理計画は、第1章第2部入院料等の通則 第7号に規定する栄養管理体制の基準における栄養管理計画をもって代 えることはできるか。
答
回答
特定機能病院入院基本料を算定する病棟の専従の常勤管理栄養士が当該 計画を作成した場合は、代えることができる。