A247-2令和8年改定せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)
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A247-2令和8年改定A247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについて算定する。A247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、急性期医療を担う保険医療機関の一般病棟において、全ての入院患者に対してせん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対するせん妄対策を実施した場合に、当該対策を実施した患者について、当該入院期間中1回に限り算定する。A247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、せん妄対策を実施したが、結果的にせん妄を発症した患者についても算定可能であること。