A247-2令和8年改定せん妄ハイリスク患者ケア加算(入院中1回)
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A247-2令和8年改定A247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者であって、当該加算の要件を満たすA247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、急性期医療施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料を担う保険医療機関の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表において、A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に対してせん妄のリスク因子の確認を行い、ハイリスク患者に対するせんA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中1回に限りA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前又は入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表後3日以内、ハイリスク患者に対すG100薬剤別に算定点数表師等の関係職種がA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を図ること。A247-2せん妄ハイリスク患者ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、せん妄対