A209令和8年改定特定感染症入院医療管理加算(1日につき)
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別に算定
関連疑義解釈
その2算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそ…
問: 算定留意事項通知の「H000」の(11)エにおいて「リハビリテーシ ョンを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症 患者とは、 「A209」特定感染症入院医療管理加算の対象となる感染症、 感染症法第6条第3項に規定する二類感染症及び同法同条第7項に規定 する新型インフルエンザ等感染症の患者及び当該感染症を疑うもの。ただ し、疑似症患者については初日に限り算定する。」とされているが、この 初日とは、疑似症を疑った上で急性期リハビリテーション加算を算定した 初日のことか。
その5「A209」特定感染症入院医療管理加算について、治療室の場合とは 何を指しているのか。
問: 「A209」特定感染症入院医療管理加算について、治療室の場合とは 何を指しているのか。