(1) 特定感染症入院医療管理加算は、院内感染対策において感染管理の必要性が特に高い次に掲げる感染症の患者及び疑似症患者であって、他者に感染させるおそれがあると医学的に認められる患者について、標準予防策に加えて、空気感染対策、飛沫感染対策、接触感染対策など当該感染症の感染経路等の性質に応じて必要な感染対策を講じた上で入院医療を提供した場合に、1入院に限り7日(当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合を除く。)を限度として加算する。ただし、疑似症患者については、初日に限り加算する。なお、当該患者に係る感染症について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ア 狂犬病イ 鳥インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)ウ エムポックスエ 重症熱性血小板減少症候群(病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。)オ 腎症候性出血熱カ ニパウイルス感染症キ ハンタウイルス肺症候群ク ヘンドラウイルス感染症ケ インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)コ 後天性免疫不全症候群(ニューモシスチス肺炎に限る。)サ 麻しんシ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症ス RSウイルス感染症セ カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症ソ 感染性胃腸炎(病原体がノロウイルスであるものに限る。)タ 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。病原体がエンテロウイルスによるものに限る。)チ 新型コロナウイルス感染症ツ 侵襲性髄膜炎菌感染症テ 水痘ト 先天性風しん症候群ナ バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症ニ バンコマイシン耐性腸球菌感染症ヌ 百日咳ネ 風しんノ ペニシリン耐性肺炎球菌感染症ハ 無菌性髄膜炎(病原体がパルボウイルスB19 によるものに限る。)ヒ 薬剤耐性アシネトバクター感染症フ 薬剤耐性緑膿菌感染症ヘ 流行性耳下腺炎ホ 感染症法第6条第8項に規定する指定感染症マ クロストリジオイデス・ディフィシル感染症ミ 基質特異性拡張型βラクタマーゼ産生腸内細菌目細菌感染症
(2) (1)のシ、セ、ナ、ニ、ノ、ヒ、フ、マ及びミについては、症状や所見から当該感染症が疑われ、分離・同定による当該細菌の検出及び薬剤耐性の確認を行い当該感染症と診断した場合に対象となり、単なる保菌者は対象とならない。
(3) (1)の「当該感染症を他の患者に感染させるおそれが高いことが明らかであり、感染対策の必要性が特に認められる患者に対する場合」とは、特定感染症入院医療管理加算を算定した日から起算して7日目以降に、患者から排出される検体から感染性を有する病原体が現に検出されており、他の患者への感染の危険性が特に高いと医学的に認められる患者のことをいう。この場合は、当該検体検査の結果及び他の患者への感染の危険性が特に高いと判断する根拠について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(4) 特定感染症入院医療管理加算は、難病等特別入院診療加算と併せて算定できない。