A230-2R6R8A230-2R6R81精神科地域移行実施加算の施設基準
(1) 精神科を標榜する病院である保険医療機関において病棟を単位として行うものとすること。
(2) 「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(15対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、18対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料及び20対1入
院基本料に限る。)、「A104」特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(15対1精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料に限る。)、「A312」精神療養病棟入院料施設基準A312精神療養病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料のいずれかを算定している病棟であること。
(3) 当該病院に専門の部門(以下この項において「地域移行推進室」という。)が設置され、
地域移行推進のための体制が院内に確保されていること。
(4) 地域移行推進室に常勤の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。なお、当該精神
保健福祉士は、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者の地域移行支援に係る業務(当該患者又はその家族等に対して、退院後地域で生活するに当たっての留意点等について面接等を行うなどの業務)に専従していることが必要であり、業務を行う場所が地域移行推進室である必要はないこと。また、当該精神保健福祉士は、「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の「注7」等に規定する退院支援部署及び「A246-2」精神科入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に規定する入退院支援部門と兼務することができ、地域移行推進室は、退院支援部署又は入退院支援部門と同一でも差し支えない。
(6) 退院に係る実績は、1月から12月までの1年間における実績とし、当該要件及び他の要件
を満たしている場合は、翌年の4月1日から翌々年の3月末日まで所定点数を算定できるものとする。従って、1月から12月までの1年間の実績において、要件を満たさない場合には、翌年の4月1日から翌々年の3月末日までは所定点数を算定できない。なお、退院に係る実績については、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。
イ1月1日において入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が5年以上である患者数
(7) (6)にかかわらず、当該施設基準の届出を初めて行う場合は、届出を行う月の前月から遡
って1年間における退院に係る実績が5%以上であれば足りるものとし、届出のあった月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。また、月の初日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該初日から翌年の3月末日まで所定点数を算定することができるものとする。なお、施設基準に適合しなくなったため所定点数を算定できなくなった後に、再度届出を行う場合は、(6)によるものであること。
(8) 死亡又は他の医療機関への転院による退院については、退院に係る実績に算入しない。
(9) (6)のアの期間内に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間が5年以上となり、かつ退院した患者については次年度の実
績として算入する。
2届出に関する事項
精神科地域移行実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式30を用いること。