A205令和8年改定

救急医療管理加算(1日につき)

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別に算定

関連施設基準

関連疑義解釈

その1区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体 制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対…
問: 区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体 制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対応できる医 師等を始めとする医療従事者を確保していること」とあるが、医療従事者 間で連携し、当直体制に支障が出ないよう体制を整えている場合において は、当直医師が重症救急患者の受入れに係る診療を行うことは可能か。
その1区分番号「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、 「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、…
問: 区分番号「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、 「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、具体的には どのような処置を指すのか。
その1「A205」超急性期脳卒中加算の施設基準において、 「「基本診療料の 施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三…
問: 「A205」超急性期脳卒中加算の施設基準において、 「「基本診療料の 施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三十条の四第六項に 規定する医師の数が少ないと認められる同条第二項第十四号に規定する区 域(以下「医療資源の少ない地域等」という。)に所在する保険医療機関が 他の保険医療機関との連携体制が構築されていること。」とあるが、当該施 設基準により届出を行った場合であって、届出後に保険医療機関の所在地 が医療資源の少ない地域等に属さなくなった場合(保険医療機関の移転に より所在地が変更になった場合を除く。)の取扱いについてどのように考 えればよいか。
その1「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣 が定める施設基準について、 「当該保険医療機関において…
問: 「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣 が定める施設基準について、 「当該保険医療機関において、直近6か月間で、 救急医療管理加算2を算定した患者のうち、「基本診療料の施設基準等」の 別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割以上であ ること。」とされているが、割合の計算は、診療報酬明細書の摘要欄に記載 する患者の状態に基づき行うのか。
その1問 44 について、月毎にその時点の直近6か月間(令和6年6月以降に限 る。)における割合を確認し、当該割合が5割以上で…
問: 問 44 について、月毎にその時点の直近6か月間(令和6年6月以降に限 る。)における割合を確認し、当該割合が5割以上である場合に該当すると 考えてよいか。また、該当した場合の取扱いについて、どのように考えれ ばよいか。
その1問 45 について、一度当該施設基準に該当した場合であって、その後、月 毎にその時点の直近6か月間における割合を確認し、…
問: 問 45 について、一度当該施設基準に該当した場合であって、その後、月 毎にその時点の直近6か月間における割合を確認し、当該割合が5割未満 となった場合は、その時点で当該施設基準に該当しないものと考えてよい か。また、その場合の取扱いについて、どのように考えればよいか。
その2「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾 患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、緊急処置…
問: 「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾 患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、緊急処置とは具体的に はどのような処置を指すのか。
その2「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大 臣が定める施設基準について、「当該保険医療機関において、…
問: 「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大 臣が定める施設基準について、「当該保険医療機関において、直近6か月 間で、救急医療管理加算2を算定した患者のうち、「基本診療料の施設基 準等」の別表第七の三の十三「その他の重症な状態」の患者の割合が5割 以上であること。」とされているが、令和6年6月から同年 11 月末までに おける「直近6か月間」の考え方としては、令和6年6月からその時点ま での期間を指すと考えてよいか。

参照元(8件)

疑義解釈「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、「消化器疾 患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、緊急処置…疑義解釈「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大 臣が定める施設基準について、「当該保険医療機関において、…疑義解釈「A205」超急性期脳卒中加算の施設基準において、 「「基本診療料の 施設基準等」別表第六の二に掲げる地域又は医療法第三…疑義解釈「A205」救急医療管理加算の注1ただし書に規定する厚生労働大臣 が定める施設基準について、 「当該保険医療機関において…疑義解釈問 44 について、月毎にその時点の直近6か月間(令和6年6月以降に限 る。)における割合を確認し、当該割合が5割以上で…疑義解釈問 45 について、一度当該施設基準に該当した場合であって、その後、月 毎にその時点の直近6か月間における割合を確認し、…疑義解釈区分番号「A205」救急医療管理加算の施設基準において、「診療体 制として通常の当直体制のほかに重症救急患者の受入れに対…疑義解釈区分番号「A205」救急医療管理加算の対象患者の状態について、 「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」とあるが、…