A205令和8年改定A205令和8年改定| 救急医療管理加算1 | 1,050点 |
| 救急医療管理加算2 | 420点 |
| 乳幼児加算 | +400点 | 注2 救急医療管理加算施設基準 |
| 小児加算 | +200点 | 注3 救急医療管理加算施設基準 |
注1 救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料は、地域における救急医療体制の計画的な整備のため、入院可能な診療応需の態勢を確保する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該態勢を確保している日に救急医療を受け、緊急に入院を必要とする重症患者として入院した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該患者の状態に従い、入院した日から起算して7日を限度として所定点数に加算する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する保険医療機関において、救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料2を算定する患者については、本文の規定にかかわらず、入院した日から起算して7日を限度として、210点を所定点数に加算する。
注2 救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料を算定する患者が6歳未満である場合には、乳幼児加算として、400点を更に所定点数に加算する。
注3 救急医療管理加算施設基準A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料を算定する患者が6歳以上15歳未満である場合には、小児加算として、200点を更に所定点数に加算する。
A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料は、緊急に入院を必要とする重症患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日に限り算定できる。なお、他の保険医療機関に入院中の患者が転院により入院する場合であって、同一傷病により転院前の保険医療機関に入院していた場合には、算定できない。A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料2の対象となる患者に対して救急医療が行われた場合に、入院した日から起算して7日を限度として算定する。A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料1の対象となる患者は、基本診療料の施設基準等の別表第七の三(以下この項において「別表」という。)に掲げる状態のうち一から十二のいずれかの状態にあって、医師が診察等の結果、入院時点で重症であり緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいい、単なる経過観察で入院させる場合や、入院後の重症化リスクが高いために入院させる場合等、入院時点で重症ではない患者は含まれない。なお、当該加算は、入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続して当該状態でなくても算定できる。A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料2の対象となる患者は、別表の一から十二までに準ずる状態又は十三の状態にあって、医師が診察等の結果、入院時点で重症であり緊急に入院が必要であると認めた重症患者をいい、単なる経過観察で入院させる場合や、入院後の重症化リスクが高いために入院させる場合等、入院時点で重症ではない患者は含まれない。なお、当該加算は、患者が入院時において当該重症患者の状態であれば算定できるものであり、当該加算の算定期間中において継続して当該状態でなくても算定できる。A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料1を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ア 別表の一から十二までのうち該当する状態イ 別表の二、三、四、六、七又は八の状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標(P/F 比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難である場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びに FiO2 を記載すること。また、酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態であって P/F 比 400 以上の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記載すること。)ウ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものエ 重症患者の状態のうち、別表の二に掲げる状態であってJCS(Japan Coma Scale)0の状態、別表の三に掲げる状態であって P/F 比 400 以上の状態、別表の四に掲げる状態であって NYHAⅠ度の状態、又は別表の八に掲げる状態(顔面熱傷若しくは気道熱傷を除く。)であって Burn Index0の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠A205救急医療管理加算施設基準 › 基本診療料2を算定する場合は、以下の内容について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。ア 別表の一から十二までに準ずる状態又は十三の状態として該当するものイ 別表の二、三、四、六、七又は八に準ずる状態に該当する場合は、それぞれの入院時の状態に係る指標(P/F 比は、酸素投与前の値とする。ただし、酸素投与前の測定が困難である場合は、酸素投与後の値である旨及び酸素投与後の値並びに FiO2 を記載すること。また、酸素投与前の測定が困難であって、かつ、別表の三に掲げる状態に準ずる状態であって P/F 比 400 以上の場合は、呼吸不全と判断する根拠となった理学的所見について記載すること。)ウ 当該重症な状態に対して、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものエ 重症患者の状態のうち、別表の二に掲げる状態に準ずる状態であってJCS(Japan Coma Scale)0の状態、別表の三に掲げる状態に準ずる状態であって P/F 比 400 以上の状態、別表の四に掲げる状態に準ずる状態であって NYHAⅠ度の状態、又は別表の八に掲げる状態に準ずる状態(顔面熱傷若しくは気道熱傷を除く。)であって Burn Index0の状態について、緊急入院が必要であると判断した医学的根拠A228精神科応急入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算又は精神科措置入院診療加算を算定した患者については算定できない。なお、精神科救急医療施設の運営については、「精神科救急医療体制整備事業の実施について」(平成 20 年5月 26 日障発第 0526001 号)に従い実施されたい。