A254R8A254R8【告示出典: R8 k1_8入院基本料等加算】三十五の十三 医療提供機能連携確保加算の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料、専門病院入院基本料、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行っている病棟を有すること。
(2) 別表第六の二の二に掲げる地域における外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)について、十分な実績を有していること。
(3) 別表第六の二の二に掲げる地域における急性期患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
1 医療提供機能連携確保加算 (1) 別紙3に掲げる人口の少ない地域における、外来・在宅診療体制の確保に係る診療(入院 中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績として、以下のいずれかのうち2つ 以上を満たしていること。なお、当該実績は、同一の二次医療圏において満たす必要がある。 ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を派遣して行う診療を実施 した日数の合計が、直近1年間に 40 日以上であること。 イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休 暇時等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年 間に4日以上であること。 ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に 20 日以上である こと。 エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う診療を実施した日数の合 計が、直近1年間に 40 日以上であること。 (2) (1)のア若しくはイに定める他の保険医療機関から紹介を受けた患者又は(1)のウ若 しくはエによる診療を受けた日から3か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で 入院が必要となったものの受入れを、前年度において3件以上実施していること。 (3) 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関で あること。 (4) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制 又は地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有若しくは閲覧で きるネットワークを活用する体制を有することが望ましい。 2 届出に関する事項 (1) 医療提供機能連携確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 40 の 19 を用いること。 (2) 別紙3に掲げる人口の少ない地域の二次医療圏が再編統合された場合において、再編統合 前の当該二次医療圏に所属する地域は、当該二次医療圏の再編統合後において当分の間、1 (1)に係る基準について、別紙3に掲げる人口の少ない地域であるものとみなす。その際、 同一の二次医療圏に係る基準については、再編統合前の二次医療圏を単位とすることに留意 すること。