A254R8A254R8【告示出典: R8 k1_8入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等加算】
三十五の十三 医療提供機能連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料確保加算の施設基準
(1) 一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料又
は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料に係る届出を行っている病棟を有すること。
(2) 別表第六の二の二に掲げる地域における外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診療体制の確保に係る診療(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外
の患者に対して行う診療に限る。)について、十分な実績を有していること。
(3) 別表第六の二の二に掲げる地域における急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料患者の受入れにつき、十分な実績を有していること。
1医療提供機能連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料確保加算
(1) 別紙3に掲げる人口の少ない地域における、外来・在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表診療体制の確保に係る診療(入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績として、以下のいずれかのうち2つ以上を満たしていること。なお、当該実績は、同一の二次医療圏において満たす必要がある。
ア 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、常勤の医師を派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。
イ 当該地域に所在する他の保険医療機関に対して、当該保険医療機関に勤務する医師の休暇時等における代替医師を臨時に派遣して行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に4日以上であること。
ウ 当該地域において、巡回診療を実施した日数の合計が、直近1年間に20日以上であること。
エ 当該地域に居住する患者に対して、情報通信機器を用いて行う診療を実施した日数の合計が、直近1年間に40日以上であること。
(2) (1)のア若しくはイに定める他の保険医療機関から紹介を受けた患者又は(1)のウ若しくはエによる診療を受けた日から3か月以内の患者であって、病状の急変等により緊急で入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が必要となったものの受入れを、前年度において3件以上実施していること。
(3) 「救急医療対策事業実施要綱」に規定する第二次救急医療機関又は第三次救急医療機関であること。
(4) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制又は地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有若しくは閲覧できるネットワークを活用する体制を有することが望ましい。
2届出に関する事項
医療提供機能連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料確保加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の19を用いること。