A226-2令和8年改定緩和ケア診療加算(1日につき)
医科 › 点数表
390点
A226-2令和8年改定 | 小児加算 | +100点 | 注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定点数に加算する。 |
| 個別栄養食事管理加算 | +70点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院料のうち、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。
注2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(特定地域)として、200点を所定点数に加算することができる。
注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不全、末期呼吸器疾患又は末期腎不全の患者のうち、疼痛、倦怠感、呼吸困難等の身体的症状又は不安、抑うつなどの精神症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「緩和ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に算定する。A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1又は急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)のみを届け出ている病院を除く。)の一般病棟において、算定可能である。なお、基本診療料施設基準通知の別添2「入院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)を除く。)を算定している病棟で当該点数を算定できる。A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定している患者について、緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場合に算定する。