A226-2令和8年改定A226-2令和8年改定 | 小児加算 | +100点 | 注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定点数に加算する。 |
| 個別栄養食事管理加算 | +70点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を除く。)
又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。以下この区分番号において同じ。)について、所定点数に加算する。
注2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものにおいては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、緩和ケア診療加算施設基準A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(特定地域)として、200点を所定点数に加算することができる。
注3 当該患者が15歳未満の小児である場合には、小児加算として、100点を更に所定点数に加算する。
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、緩和ケアを要する患者に対して、緩和ケアに係る必要な栄養食事管理を行った場合には、個別栄養食事管理加算として、70点を更に所定点数に加算する。
A226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、一般病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群、末期心不B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかの基準B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等に対して適切な治療が実施されていること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表分類B001-10心不全再入院予防継続管理料別に算定特掲診療料 › 医学管理等による急変時の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表が2回以上あること。なお、「急変時の入A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を指し、予定された入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を除く。C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表酸素療法やNPPV(非侵襲的陽圧換気)を継続的に実施している。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表分類 Stage G5以上に該当し、腎代替療法を必要とする状態である。G100薬剤別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表精神療法の算定は週に1回までとする。A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料に係る届出において急性期病院A一般入院料施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、急性期病院B施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、 急性期一般入院料1施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料A100急性期一般入院料4の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表において、算定可能である。なお、基本診A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料の届出を行っている保険医療機関においては、一A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(急性期病院A一般入院料施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、急性期病院B一般入院料施設基準A100急性期病院B一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(看護・多職種協A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料及び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。) を除く。)を算定しA226-2緩和ケア診療加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定している患者について、緩和ケア