A234-5令和8年改定報告書管理体制加算(退院時1回)7点
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7点
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関連疑義解釈
その1区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報 告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号…
問: 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報 告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号「A234」 医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねることは可 能か。
その1区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「医 療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備」とは、具…
問: 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「医 療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備」とは、具体的にはどの ようなことを指すのか。
その12区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報 告書管理を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行う…
問: 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報 告書管理を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行うのか。
その14区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第 4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算…
問: 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第 4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算定したものについ て、退院時1回に限り、所定点数に加算する」こととされているが、第4 部画像診断又は第 13 部病理診断の費用が包括されている入院料等を算定 する患者についても、画像診断又は病理診断を実施し、その他の要件を満 たす場合には、当該加算を算定可能か。
その30「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その 他の医療有資格者が医療安全管理者として配置さ…
問: 「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その 他の医療有資格者が医療安全管理者として配置されていること」とされているが、こ の専従の医療安全管理者が、「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準におけ る「報告書確認対策チーム」が月1回程度開催する報告書管理の評価に係るカンファ レンスに構成員として参加することは、施設基準通知の1の(2)に規定する医療安 全管理者の業務に該当するか。
参照元(5件)
疑義解釈「A234」医療安全対策加算1の施設基準において「専従の看護師、薬剤師その 他の医療有資格者が医療安全管理者として配置さ…疑義解釈区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第 4部画像診断又は第 13 部病理診断に掲げる診療料を算…疑義解釈区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報 告書管理を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行う…疑義解釈区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報 告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号…疑義解釈区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「医 療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備」とは、具…