A234令和8年改定A234令和8年改定| 医療安全対策加算1 | 160点 |
| 医療安全対策加算2 | 70点 |
| 医療安全対策地域連携加算1 | 50点 |
| 医療安全対策地域連携加算2 | 20点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める組織的な医療安全対策に係る施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表のうち、医療安全対策加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限りそれぞれ所定点数に加算する。
注2 医療安全対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(ロについては、特定機能病院を除く。)に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。
イ 医療安全対策地域連携加算疑義解釈医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関と の連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行 う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院 同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」による ものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。医科診療報酬点数表関係1 50点
ロ 医療安全対策地域連携加算疑義解釈医療安全対策地域連携加算1の施設基準において、他の保険医療機関と の連携については、「特定機能病院においては、医療法施行規則第9条の 20 の2第1項第 10 号に規定する特定機能病院間相互のピアレビューで行 う技術的助言を当該連携に含めないこと」とされているが、特定機能病院 同士で医療安全に関する連携体制を構築し、相互に評価等を行う取組は、 「特定機能病院における医療安全のためのピアレビュー推進事業」による ものに限らず、「当該連携」に含まれないのか。医科診療報酬点数表関係2 20点