A233-2R6R8A233-2R6R8二十八栄養サポートチーム加算の施設基準等
(1)栄養サポートチーム加算の施設基準
イ栄養管理に係る診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画
が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ハ当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に
対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
(2)栄養サポートチーム加算の対象患者
栄養障害の状態にある患者又は栄養管理を行わなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患
者であって、栄養管理計画が策定されているものであること。
(3)栄養サポートチーム加算の注2に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(4)栄養サポートチーム加算の注2に規定する施設基準
イ一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料(急性期病院A一般入院料施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、急性期病院B一般入院料施設基準A100急性期病院B一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(看護・多職種協働加
算に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料及び急性期一般入院料4施設基準A100急性期一般入院料4の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(看護・
多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)を除く。)を算定する病棟(特定機能病院
及び許可病床数が四百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別
に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)であること。
ロ栄養管理に係る診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ当該加算の対象患者について栄養治療実施計画を作成するとともに、当該患者に対して当該計画
が文書により交付され、説明がなされるものであること。
ニ当該患者の栄養管理に係る診療の終了時に栄養治療実施報告書を作成するとともに、当該患者に
対して当該報告書が文書により交付され、説明がなされるものであること。
1栄養サポートチーム加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される栄養管理に係るチーム(以下「栄養サポート
チーム」という。)が設置されていること。また、以下のうちのいずれか1人は専従であること。ただし、当該栄養サポートチームが診察する患者数が1日に15人以内である場合は、いずれも専任で差し支えない。
ア 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤医師
イ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師
エ 栄養管理に係る所定の研修を修了した専任の常勤管理栄養士
なお、アからエまでのほか、歯科医師、歯科衛生士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、言語聴覚士が配置されていることが望ましい。注2に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される栄養サポートチームにより、栄養管理に係る専門的な診療が行われていること。
オ 栄養管理に係る所定の研修を修了した常勤医師
カ 栄養管理に係る所定の研修を修了した看護師
キ 栄養管理に係る所定の研修を修了した薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師
ク 栄養管理に係る所定の研修を修了した管理栄養士
(2) (1)のア及びオにおける栄養管理に係る所定の研修とは、医療関係団体等が実施する栄養
管理のための専門的な知識・技術を有する医師の養成を目的とした10時間以上を要する研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
ア 栄養不良がもたらす影響
イ 栄養評価法と栄養スクリーニング
ウ 栄養補給ルートの選択と栄養管理プランニング
エ 中心静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
オ 末梢静脈栄養法の実施と合併症及びその対策
カ 経腸栄養法の実施と合併症及びその対策
キ 栄養サポートチームの運営方法と活動の実際
また、(1)のア又はオに掲げる常勤医師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤医師(栄養管理に係る所定の研修を修了した医師に限る。)を2名組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該2名の非常勤医師が栄養サポートチームの業務に従事する場合に限り、当該基準を満たしていることとみなすことができる。
(3) (1)のイからエまで及びカからクまでにおける栄養管理に係る所定の研修とは、次の事項
に該当する研修であること。
ア 医療関係団体等が認定する教育施設において実施され、40時間以上を要し、当該団体よ
り修了証が交付される研修であること。
イ 栄養管理のための専門的な知識・技術を有する看護師、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師及び管理栄養士等の養成
を目的とした研修であること。なお、当該研修には、次の内容を含むものであること。
(イ) 栄養障害例の抽出・早期対応(スクリーニング法)
(ロ) 栄養薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表・栄養剤・食品の選択・適正使用法の指導
(ハ) 経静脈栄養剤の側管投与法・薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表配合変化の指摘
(ニ) 経静脈輸液適正調剤法の取得
(ホ) 経静脈栄養のプランニングとモニタリング
(ヘ) 経腸栄養剤の衛生管理・適正調剤法の指導
(ト) 経腸栄養・経口栄養のプランニングとモニタリング
(チ) 簡易懸濁法の実施と有用性の理解
(リ) 栄養療法に関する合併症の予防・発症時の対応
(ヌ) 栄養療法に関する問題点・リスクの抽出
(ル) 栄養管理についての患者・家族への説明・指導
(ヲ) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表栄養・院外施設での栄養管理法の指導
(4) 当該保険医療機関において、栄養サポートチームが組織上明確に位置づけられていること。
(5) 算定対象となる病棟の見やすい場所に栄養サポートチームによる診療が行われている旨の
掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。
2届出に関する事項
栄養サポートチーム加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式34を用いること。なお、当該加算の届出については実績を要しない。