A247令和8年改定

認知症ケア加算(1日につき)

医科 › 点数表
別に算定

届出書類

様式40の10認知症ケア加算1
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様式40の11認知症ケア加算2・3
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関連疑義解釈

その1「A247」認知症ケア加算1の施設基準において、 「認知症ケアチーム は、第1の7の(4)に規定する身体的拘束最小化チー…
問: 「A247」認知症ケア加算1の施設基準において、 「認知症ケアチーム は、第1の7の(4)に規定する身体的拘束最小化チームを兼ねることは差 し支えない」とされているが、認知症ケアチームの専任の常勤看護師が身 体的拘束最小化チームチームに係る業務を兼務した時間は、認知症ケアチ ームの業務として施設基準で求める「原則週 16 時間以上、認知症ケアチー ムの業務に従事すること」に含めてよいか。
その1「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施…
問: 「A308」回復期リハビリテーション病棟入院料の1及び2並びに「A 319」特定機能病院リハビリテーション病棟入院料の施設基準において 求められる「病棟に専従配置される社会福祉士」(以下「回復期リハビリテ ーションにおける専従の社会福祉士」という。)又は「A308-3」地域 包括ケア病棟入院料の施設基準において求める「医療機関に専任の在宅復 帰支援担当者として配置される社会福祉士」(以下「地域包括ケア病棟入院 料における専任の社会福祉士」という。)は、入退院支援加算の施設基準に おいて求める「入退院支援及び地域連携業務に専従するものとして病棟に 専任配置される社会福祉士」(以下「入退院支援加算における専任の社会福 祉士」という。)と兼任できるか。また、「A247」認知症ケア加算1の 施設基準における認知症ケアチームの専任の社会福祉士(以下「認知症ケ アチームの専任の社会福祉士」という。)と兼任できるか。
その2「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添…
問: 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ て」 (令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第1の7に掲げる身体 的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修につ いて、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を 兼ねるものとした場合には、当該研修で、身体的拘束最小化の基準と認知症 ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものと考えてよ いか。

参照元(3件)