A242令和8年改定呼吸ケアチーム加算(週1回)
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150点
A242令和8年改定A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関に入院している患者であって、当該加算の要件を満たすものについて算定する。A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の算定対象となる患者は、48 時間以上継続して人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を装着している患者であって、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を装着している状態で当該病棟に入院した日から1月以内の患者又は当該病棟に入院した後人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を装着し、装着日から1月以内の患者であること。ただし、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器離脱の過程において、一時的に短時間、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器を装着していない時間については、継続して装着しているものとみなす。A242呼吸ケアチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器離脱のための呼吸ケアに係る専任のチーム(以下「呼吸ケアチーム」という。)による診療が行われた場合に週1回に限り算定する。J045人工呼吸別に算定点数表器離脱のために当該患者の状態に応じたチームによる診療を行い、その評価を行うこと。なお、必要に応じて呼吸ケアチーム以外の医師、看護師等に人工呼吸点数表J045人工呼吸別に算定点数表器の管理や呼吸ケア等の指導を行うこと。