A214令和8年改定A214令和8年改定| 看護補助加算1 | 141点 |
| 看護補助加算2 | 116点 |
| 看護補助加算3 | 88点 |
| 看護補助体制充実加算1 | 20点 |
| 看護補助体制充実加算2 | 5点 |
| 対1看護補助加算 | +55点 | |
| 夜間看護体制加算 | +176点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出て当該基準による看護を行う病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を除く。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、所定点数に加算する。
注4 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善を図るための看護業務の補助に係る十分な体制につき別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について、当該基準に係る区分に従い、1日につき次に掲げる点数をそれぞれ更に所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算2の例により算定する。
イ 看護補助体制充実加算1 20点
ロ 看護補助体制充実加算2 5点
A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料は、当該加算を算定できる病棟において、看護補助者の配置基準に応じてA214看護補助加算施設基準 › 基本診療料を算定する病棟は、次に掲げる身体的拘束を最小化する取組を実施した上A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者に対し、日頃より身体的拘束を必要としない状態となるよう環境を整える。A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料は、看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料を算定している病棟において、当該患者が入