疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定する入院 栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
区分番号「A104」特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注 11 に規定する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表 栄養管理体制加算について、専従の常勤管理栄養士とは、雇用契約で定め る所定労働時間に勤務する者でよいか。
答
回答
よい。