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A231-4
令和8年改定
摂食障害入院医療管理加算(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
届出書類
様式32の4
摂食障害入院医療管理加算
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関連施設基準
令和8年改定
摂食障害入院医療管理加算
1摂食障害入院医療管理加算の施設基準 (1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が1人以 上であること。 (2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ 1
関連疑義解釈
その1
区分番号「A231-4」摂食障害入院医療管理加算の施設基準にお ける「摂食障害の年間新規入院患者数」について、「新規入院…
問: 区分番号「A231-4」摂食障害入院医療管理加算の施設基準にお ける「摂食障害の年間新規入院患者数」について、「新規入院患者」は、 当該加算の対象となる「摂食障害による著しい体重減少が認められる者で あって、BMI(Body Mass Index)が 15 未満の患者」である必要がある か。
参照元(1件)
疑義解釈
区分番号「A231-4」摂食障害入院医療管理加算の施設基準にお ける「摂食障害の年間新規入院患者数」について、「新規入院…
R4
R6
R8
令和8年改定
複数区分(下表参照)
区分
30日以内
200点
31日以上60日以内
100点
通知
算定上の留意事項
(1)
摂食障害入院医療管理加算
施設基準
A231-4
摂食障害入院医療管理加算
施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
は、摂食障害の患者に対して、医師、看護師、精神保健福祉
士、公認心理師及び管理栄養士等による集中的かつ多面的な治療が計画的に提供されるこ
とを評価したものである。
(2)
摂食障害入院医療管理加算
施設基準
A231-4
摂食障害入院医療管理加算
施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算
の算定対象となる患者は、摂食障害による著しい体重減少が
認められる者であって、BMI(Body Mass Index)が15未満であるものをいう。