施設基準
A224R6R8無菌治療室管理加算
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A224R6R8【告示出典: R8 k1_8入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等加算】
二十一の三 無菌治療室管理加算の施設基準
(1) 無菌治療室管理加算1の施設基準
室内を無菌の状態に保つために十分な体制が整備されていること。
(2) 無菌治療室管理加算2の施設基準
室内を無菌の状態に保つために適切な体制が整備されていること。
1無菌治療室管理加算に関する施設基準
(1) 無菌治療室管理加算1に関する施設基準
ア 当該保険医療機関において自家発電装置を有していること。
イ 滅菌水の供給が常時可能であること。
ウ 個室であること。
エ 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
6以上であること。
オ 当該治療室の空調設備が垂直層流方式、水平層流方式又はその双方を併用した方式であ
ること。
(2) 無菌治療室管理加算2に関する施設基準
ア 室内の空気清浄度が、患者に対し無菌治療室管理を行っている際に、常時ISOクラス
7以上であること。
イ (1)のア及びイを満たしていること。
2届出に関する事項
(1) 無菌治療室管理加算1及び無菌治療室管理加算2の施設基準に係る届出は、別添7の様式
26の2を用いること。
(2) 当該保険医療機関の平面図(当該届出に係る自家発電装置が分かるもの)を添付すること。
(3) 当該届出に係る病棟の平面図(当該届出に係る病室が明示されており、滅菌水の供給場所
及び空調設備の概要が分かるもの)を添付すること。