十五看護・多職種協働加算の施設基準
(1)当該病棟において、一日に患者に指導及び診療の補助を行う看護職員及び他の医療職種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が二十五又はその端数を増すごとに一以上であること。
(2)急性期医療を担う病院であること。
(3)急性期一般入院料4又は急性期病院B一般入院料を算定する病棟であること。
(4)次のいずれかに該当すること。イ一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅰの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割八分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割五分以上の病棟であること。ロ診療内容に関するデータを適切に提出できる体制が整備された保険医療機関であって、一般病棟用の重症度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料、医療・看護必要度疑義解釈一般病棟入院基本料 重症度・医療・看護必要度の判定入院料等 › 入院基本料Ⅱの特に高い基準を満たす患者の割合に係る指数が二割七分以上であり、かつ、一定程度高い基準を満たす患者の割合に係る指数が三割四分以上の病棟であること。
(5)当該病棟の入院患者の平均在院日数が十六日以内であること。
(6)当該病棟を退院する患者に占める、自宅等に退院するものの割合が八割以上であること。
(7)常勤の医師の員数が、当該病棟の入院患者数に百分の十を乗じて得た数以上であること。
(8)当該病棟において各医療職種が専門性に基づいて業務を行う体制が整備されていること。
(9)病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。