A230-4令和8年改定精神科リエゾンチーム加算
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別に算定
A230-4令和8年改定| 認知症又はせん妄の場合 | 300点 |
| それ以外の場合 | 700点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企図により入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者に対して、当該保険医療機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を除く。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、精神科リエゾンチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号A247に掲げる認知症ケア加算1は別に算定できない。
注2 2について、週2回以上精神科リエゾンチームによる診療を行った場合は、複数回診療加算として、週1回に限り300点を加算する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表におけるせん妄や抑うつといった精神科医療のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する患者の精神状態を把握し、精神科専門医療G100薬剤別に算定点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した患者であり、当該患者に対して精神科医療に係