A230-4令和8年改定精神科リエゾンチーム加算
医科 › 点数表
別に算定
A230-4令和8年改定| 認知症又はせん妄の場合 | 300点 |
| それ以外の場合 | 700点 |
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、抑うつ若しくはせん妄を有する患者、精神疾患を有する患者又は自殺企図により入院した患者に対して、当該保険医療機関の精神科の医師、看護師、精神保健福祉士等が共同して、当該患者の精神症状の評価等の必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科リエゾンチーム加算施設基準A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。ただし、区分番号A247に掲げる認知症ケア加算施設基準A247認知症ケア加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1は別に算定できない。
注2 2について、週2回以上精神科リエゾンチームによる診療を行った場合は、複数回診療加算として、週1回に限り300点を加算する。
A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、一般病棟におけるせん妄や抑うつといった精神科医療のニーズの高まりを踏まえ、一般病棟に入院する患者の精神状態を把握し、精神科専門医療が必要な者を早期に発見し、可能な限り早期に精神科専門医療を提供することにより、症状の緩和や早期退院を推進することを目的として、精神科医、専門性の高い看護師、薬剤師、作業療法士、精神保健福祉士、公認心理師等多職種からなるチーム(以下「精神科リエゾンチーム」という。)が診療することを評価したものである。A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の算定対象となる患者は、せん妄や抑うつを有する患者、精神疾患を有する患者、自殺企図で入院した患者であり、当該患者に対して精神科医療に係る専門的知識を有した精神科リエゾンチームによる診療が行われた場合に算定する。A230-4精神科リエゾンチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定した患者に精神科専門療法を行った場合には別に算定できる。