A233-2令和8年改定A233-2令和8年改定 | 歯科医師連携加算 | +50点 | 注3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。 |
注1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回(療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。
)を算定している患者については、入院した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定している患者については、月1回)に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料及び区分番号B001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料施設基準B001-2-3乳幼児育児栄養指導料施設基準 › 特掲診療料は別に算定できない。
注2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算施設基準A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算(特定地域)として、100点を所定点数に加算することができる。
注3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。
A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、栄養障害の状態にある患者や栄養管理をしなければ栄養障害の状態になることが見込まれる患者に対し、患者の生活の質の向上、原疾患の治癒促進及び感染症等の合併症予防等を目的として、栄養管理に係る専門的知識を有した多職種からなるチーム(以下「栄養サポートチーム」という。)が診療することを評価したものである。A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、栄養管理計画を策定している患者のうち、次のアからエまでのいずれかに該当する者について算定できる。ア 栄養管理計画の策定に係る栄養スクリーニングの結果を踏まえ、 GLIM 基準による栄養評価を行い、低栄養と判定された患者イ 経口摂取又は経腸栄養への移行を目的として、現に静脈栄養法を実施している患者ウ 経口摂取への移行を目的として、現に経腸栄養法を実施している患者エ 栄養サポートチームが、栄養治療により改善が見込めると判断した患者A233-2栄養サポートチーム加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は入院日から起算して 180 日以内に限り算定可能とするが、180 日を超えても定期的に栄養サポートチームによる栄養管理を行うことが望ましい。A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1又は急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)のみを届け出ている病院を除く。)の一般病棟において、算定可能である。なお、基本診療料施設基準通知の別添2「入院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般病棟入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)を除く。)を算定する病棟で当該点数を算定できる。