A233-2令和8年改定A233-2令和8年改定 | 歯科医師連携加算 | +50点 | 注3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携施設基準 |
注1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(特別入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等を除く。)又は第3節の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回(療養病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、結核病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、精神病棟入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は特定機能病院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。
)を算定している患者については、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1回)(障害者施設等入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を算定している患者については、月1回)に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料及び区分番号B001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料施設基準B001-2-3乳幼児育児栄養指導料施設基準 › 特掲診療料は別に算定できない。
注2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算(特定地域)として、100点を所定点数に加算することができる。
注3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算として、50点を更に所定点数に加算する。
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表日から起算A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料A236褥瘡500点点数表対策チーム、感染制御チーム、緩和ケアチーム、摂食嚥点数表K403-2嚥別に算定点数表下支援チーム等、当該保A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に努めること。A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料に係る届出において急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院A一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院B一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、 急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1又A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。) のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表において、算定可能である。なお、基本診療A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表のA100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料(急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院A一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料病院B一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(看護・多職種協働A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料1 及び急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。) を除く。)を算定するA001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料加算は、栄養サポートチームに歯科医師が参加し、当