(1) 精神科身体合併症管理加算は、精神科を標榜する保険医療機関であって、精神科以外の
診療科の医療体制との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料が取られている病棟において、精神病床に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している身体合
併症を併発した精神疾患患者に対して、精神疾患、身体疾患両方について精神科を担当す
る医師と内科又は外科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価し
たものである。 (2) 当該加算は、当該疾患の治療開始日から 15 日間に限り算定できるものであり、同一月に
おいて同一疾患に対して1回に限り算定できる。また、同一月に複数の身体疾患を発症し
た場合には、それぞれの疾患について、それぞれの疾患の治療開始日から 15 日間に限り当
該加算を算定することが可能であるが、この場合であっても、同一月内に当該加算を算定
できる期間は 20 日間までとする。なお、複数の身体疾患を同時期に発症した場合であって、
当該加算を算定する日が重複する日は、いずれか1つの疾患に係る加算を算定する。
(3) 精神科身体合併症管理加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症のうち、肺
炎については、抗生物質又はステロイドの投与を要する状態、意識障害については、意識
レベルにかかわらず、規定された疾患や手術後によるせん妄状態に準ずる状態である。ま
た、手術又は直達・介達牽点数表J118介達牽35点点数表引を要する骨折については、骨折の危険性が高い骨粗鬆症であ
って骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むものとする。 (4) 当該加算を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄に、別に厚生労働大臣が定める身
体合併症の患者のいずれに該当するかを記載する。