A230-3令和8年改定精神科身体合併症管理加算(1日につき)
医科 › 点数表
450点
A230-3令和8年改定| 7日以内 | 450点 |
| 8日以上15日以内 | 300点 |
A230-3精神科身体合併症管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、精神科を標榜する保険医療機関であって、精神科以外の診療科の医療体制との連携が取られている病棟において、精神病床に入院している身体合併症を併発した精神疾患患者に対して、精神疾患、身体疾患両方について精神科を担当する医師と内科又は外科を担当する医師が協力し、治療が計画的に提供されることを評価したものである。A230-3精神科身体合併症管理加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算の注に規定する厚生労働大臣が定める身体合併症のうち、肺炎については、抗生物質又はステロイドの投与を要する状態、意識障害については、意識レベルにかかわらず、規定された疾患や手術後によるせん妄状態に準ずる状態である。また、手術又は直達・介達牽引を要する骨折については、骨折の危険性が高い骨粗鬆症であって骨粗鬆症治療剤の注射を要する状態を含むものとする。