A218-2令和8年改定

離島加算(1日につき)

医科 › 点数表
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令和8年改定257
通知算定上の留意事項
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。