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A218-2
令和8年改定
離島加算(1日につき)
医科 › 点数表
25
点
R4
18点
R6
18点
R8
25点
令和8年改定
25
点
↑7点
通知
算定上の留意事項
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。