A218-2令和8年改定離島加算(1日につき)
医科 › 点数表
25点
令和8年改定25点↑7点
告示厚生労働省告示
注 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表のうち、離島加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知算定上の留意事項
離島加算は、離島における入院医療の応需体制を確保する必要があることから、別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関において、入院基本料又は特定入院料の加算として算定できる。