疑義解釈その122024-09-27 発出令和6年改定改定

「A103」精神病棟入院基本料又は「A104」特定機能病院入院基 本料(精神病棟)を算定する病棟に入院する患者に対して身…

令和6年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

「A103」精神病棟入院基本料又は「A104」特定機能病院入院基 本料(精神病棟)を算定する病棟に入院する患者に対して身体的拘束を行 った日についても、「A214」看護補助加算の注4の看護補助体制充実 加算における身体的拘束を実施した日に該当するのか。

回答

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)の 規定に基づいて身体的拘束を実施した場合は該当しない。 【有床診療所在宅患者支援病床初期加算】

関連する診療報酬項目

参照元(3件)