「A103」精神病棟入院基本料施設基準A103精神病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料又は「A104」特定機能病院入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表基 本料(精神病棟)を算定する病棟に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表する患者に対して身体的拘束を行 った日についても、「A214」看護補助加算施設基準A214看護補助加算施設基準 › 基本診療料の注4の看護補助体制充実 加算における身体的拘束を実施した日に該当するのか。
A103
A100
A214
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)の 規定に基づいて身体的拘束を実施した場合は該当しない。 【有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)区分参照点数表患者支援病床初期加算】
A108
C001
A104