疑義解釈その72026-05-29 発出令和8年改定改定
特定機能病院入院基本料について、特定機能病院A入院基本料の施設基準として「幅広い診療科を設置し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要な事項を…
令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
特定機能病院入院基本料について、特定機能病院A入院基本料の施設基準として「幅広い診療科を設置し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要な事項を行う特定機能病院であること。」とあり、特定機能病院B入院基本料の施設基準として「厚生労働大臣の定める中長期目標を設定し、病院の種類に応じた地域における医療の確保のために必要な事項を行う特定機能病院であること。」とあるが、それぞれどの特定機能病院があてはまるのか。
答
回答
当該施設基準について、特定機能病院A入院基本料、特定機能病院B入院基本料及び特定機能病院C入院基本料に該当する特定機能病院は、それぞれ、「特定機能病院に関する事項について」(令和8年4月24日医政発0424第9号:厚生労働省医政局長通知)に規定する「特定機能病院A」、「特定機能病院B」及び「その他の特定機能病院」である。該当する病院は、厚生労働省ウェブサイト「特定機能病院について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137801.html)の、「特定機能病院として承認を受けている医療機関一覧」に示されている。【急性期総合体制加算施設基準A200急性期総合体制加算施設基準 › 基本診療料】