A246令和8年改定A246令和8年改定| 一般病棟入院基本料等の場合 | 700点 |
| 地域包括医療病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料及び地域包括ケア病棟入院料の場合 | 1,000点 |
| 療養病棟入院基本料等の場合 | 1,300点 |
| 一般病棟入院基本料等の場合 | 190点 |
| 療養病棟入院基本料等の場合 | 635点 |
| 入退院支援加算3 | 1,200点 |
| 入院時支援加算1 | 240点 |
| 入院時支援加算2 | 200点 |
| 地域連携診療計画加算 | +300点 | 注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、地域連携診療計画加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料施設基準 |
注1 入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 退院困難な要因を有する入院中の患者であって、在宅での療養を希望するもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して入退院支援を行った場合
ロ 連携する他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して入退院支援を行った場合
注3 入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、退院時1回に限り、所定点数に加算する。
イ 当該保険医療機関に入院している患者であって、区分番号A302に掲げる新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、区分番号A302-2に掲げる新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は区分番号A303の2に掲げる新生児集中治療室管理料を算定したことがあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3を算定できるものを現に算定している患者に限る。)に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を行った場合
ロ 他の保険医療機関において当該加算を算定した患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院(1回の転院に限る。)を受け入れ、当該患者に対して、退院支援計画を作成し、入退院支援を行った場合
注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、次に掲げる入退院支援のいずれかを行った場合に、地域連携診療計画加算として、退院時1回に限り、300点を更に所定点数に加算する。ただし、区分番号B003に掲げる開放型病院共同指導料(Ⅱ)点数表B003開放型病院共同指導料(Ⅱ)220点点数表、区分番号
A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、患者が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を継続できるように、施設間の連携を推進した上で、入院早期より退院困難な要因を有する患者を抽出し、入退院支援を実施することを評価するものである。なお、第2部通則7に規定する入院期間が通算される入院については、1入院として取り扱うものとするが、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1にあってはこの限りでない。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1にあっては、入退院支援及び地域連携業務に専従する職員(以下「入退院支援職員」という。)を各病棟に専任で配置し、原則として入院後3日以内に患者の状況を把握するとともに退院困難な要因を有している患者を抽出する。また、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2にあっては、患者の入院している病棟等において、原則として入院後7日以内に退院困難な要因を有している患者を抽出する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下のものである。ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであることイ 緊急入院であることウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること若しくは要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であること又は現に認定を受けている要介護状態区分若しくは要支援状態区分以外の区分に該当する疑いがあるが変更の申請がされていないこと(介護保険法施行令第2条各号に規定する特定疾病を有する 40 歳以上65 歳未満の者及び 65 歳以上の者に限る。)エ コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者オ 強度行動障害の状態の者カ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあることキ 生活困窮者であることク 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測されること。)ケ 排泄に介助を要することコ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないことサ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なことシ 入退院を繰り返していることス 入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれることセ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であることソ 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていることタ 患者の意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族との連絡が困難であることチ その他患者の状況から判断してアからタまでに準ずると認められる場合A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の「イ 一般病棟入院基本料等の場合」又は「ロ 地域包括医療病棟入院料施設基準A304地域包括医療病棟入院料施設基準 › 基本診療料、回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準A308回復期リハビリテーション病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料及び地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料の場合」にあっては原則として7日以内、「ハ 療養病棟入院基本料等の場合」にあっては原則として 14 日以内に患者及び家族と病状や退院後の生活も含めた話合いを行うとともに、関係職種と連携し、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。また、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2を算定する場合においても、できるだけ早期に患者及び家族と話合いを行うとともに、入院後7日以内に退院支援計画の作成に着手する。ただし、患者が有する退院困難な要因が(2)のタに該当し、家族や親族と連絡がとれず話合いに参加することができない場合においては、患者との話合いを行うとともに、必要に応じて、患者の退院後の生活を支援する者等と話合いを行うこと。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1にあっては、入院後7日以内に病棟の看護師、病棟に専任の入退院支援職員及び入退院支援部門に専従又は専任の職員等が共同してカンファレンスを実施する。また、入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算2にあっても、できるだけ早期に病棟の看護師及び入退院支援部門に専従又は専任の職員等が共同してカンファレンスを実施する。なお、カンファレンスの実施に当たっては、必要に応じてその他の関係職種が参加するとともに、カンファレンスに参加する入退院支援部門の職員及び病棟に専任の入退院支援職員がいずれも看護師でない場合又はいずれも社会福祉士でない場合においては、入退院支援部門の職員間でカンファレンスの内容を関係職種と共有し、必要な連携を行うこと。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1については、当該病棟又は入退院支援部門の入退院支援職員が、他の保険医療機関や介護サービス事業所等を訪れるなどしてこれらの職員と面会し、転院・退院体制に関する情報の共有等を行う。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3は、当該入院期間中に「A302」新生児特定集中治療室管理料施設基準A302新生児特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料、「A302-2」新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料又は「A303」総合周産期特定集中治療室管理料施設基準A303総合周産期特定集中治療室管理料施設基準 › 基本診療料の「2」新生児集中治療室管理料を算定した退院困難な要因を有する患者(他の保険医療機関において入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3を算定していない患者を含む)又は他の保険医療機関において入退院支援加算施設基準A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3を算定した上で転院した患者について、当該患者又はその家族の同意を得て退院支援計画を策定し、当該計画に基づき退院した場合に算定する。なお、ここでいう退院困難な要因とは、以下のものである。ア 先天奇形イ 染色体異常ウ 出生体重 1,500g 未満エ 新生児仮死(Ⅱ度以上のものに限る。)オ その他、生命に関わる重篤な状態A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3について、入院後7日以内に退院困難な要因を有する患者を抽出し、現在の病状及び今後予想される状態等について家族等と話し合いを開始する。この他、家族等に対して退院後の療養上必要な事項について説明するとともに、転院・退院後の療養生活を担う保険医療機関等との連絡や調整、福祉サービスの導入に係る支援等を行う。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算3について、入院後1か月以内に退院支援計画の作成に着手し、文書で家族等に説明を行い交付するとともに診療録等に添付又は記載する。なお、退院支援計画は別紙様式6を参考として関係職種と連携して作成することとし、病棟及び入退院支援部門の看護師並びに社会福祉士等の関係職種が共同してカンファレンスを行った上で作成及び実施すること。また、退院時には家族等に対して、緊急時の連絡先等を文書で提供し、 24 時間連絡が取れる体制を取る。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算と退院時共同指導料を同時に算定する場合には、在宅療養を担う保険医療機関等と患者が在宅療養に向けて必要な準備を確認し、患者に対して文書により情報提供する。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の「ハ」又は2の「ロ」の療養病棟入院基本料等の場合については、他の保険医療機関に入院するために転院した患者については算定できない。A246入退院支援加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1の「ハ」又は2の「ロ」の療養病棟入院基本料等の場合について、当該加算を算定する病棟に転棟後、当該病棟から退院する場合にあっては、転棟後 14 日以上入院していた場合に限り算定できる。A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1又は急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)のみを届け出ている病院を除く。)の一般病棟及び療養病棟等において、算定可能である。なお、基本診療料施設基準通知の別添2「入院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般病院入院基本料(急性期病院A一般入院料、急性期病院B一般入院料(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1及び急性期一般入院料4(看護・多職種協働加算施設基準A215看護・多職種協働加算施設基準 › 基本診療料に係る届出を行っているものに限る。)を除く。)を算定する病棟で当該点数を算定できる。