施設基準A236-2R6R8

ハイリスク妊娠管理加算

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

三十一 ハイリスク妊娠管理加算の施設基準等
(1) ハイリスク妊娠管理加算の施設基準
イ 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。
ロ 当該保険医療機関内に専ら産婦人科又は産科に従事する医師が一名以上配置されていること。
ハ 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科医療補償約款
に基づく補償を実施していること。
(2) ハイリスク妊娠管理加算の対象患者
妊婦であって、別表第六の三に掲げるもの

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1ハイリスク妊娠管理加算に関する施設基準

(1) 産婦人科又は産科を標榜する保険医療機関であること。

(2) 当該保険医療機関内に、専ら産婦人科又は産科に従事する医師が、1名以上配置されてい
ること。

(3) 緊急の分娩に対応できる十分な体制及び設備を有していること。

(4) 公益財団法人日本医療機能評価機構が定める産科医療補償制度標準補償約款と同一の産科
医療補償約款に基づく補償を実施していること。

2届出に関する事項
ハイリスク妊娠管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式38を用いること。

参照元(1件)