お知らせ
新着 8件厚生労働省・支払基金からの最新情報令和8年度改定 関連通知の一部訂正(10月7日付 事務連絡)— 留意事項通知・施設基準通知2本・記載要領・災害時の取扱いを訂正
厚労省保険局医療課から、令和8年度診療報酬改定関連通知の一部訂正についての事務連絡(令和8年10月7日付)が発出され、同日、厚労省の改定ページに掲載されました。訂正は次の5通知です(別添1〜5)。 ・別添1 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(保医発0305第6号):D218 分娩監視装置による諸検査の算定対象を「胎児機能不全及び分娩が生理的経過を逸脱する場合において、その改善の目的で陣痛促進を行う場合」に改める(旧「胎児仮死、潜在胎児仮死及び異常分娩の経過改善の目的で」)。手術の通則29 外科医療確保特別加算に(4)を追加し、「通則23」の「所定点数」は第1節手術料の各区分の点数及び各区分の注の加算の合計で、通則の加算点数は含まないことを明記。 ・別添2 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号):第2の4の5の2(急性期一般入院料2・3の調査への参加)の引用箇所を「第五の二の(1)のロの③の3及び④の3」に訂正。第17の2 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準(1)の対象を「児童福祉法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関」に改める。様式1の3(機能強化加算)の引用項番を訂正。 ・別添3 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号):様式65の5の4(腹腔鏡下骨盤内臓全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合))、様式84(調剤基本料)及び別紙1・2、様式87の23(遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者に対して行う手術)を訂正。 ・別添4 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について(保医発0327第2号):別表V 診療行為名称等の略号一覧(歯科)のF100 処方料の加算名を「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算1〜3」に訂正。 ・別添5 災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて(保医発0331第2号):4(4) 避難所等での在宅患者訪問薬剤管理指導料の区分を「単一建物診療患者が1人/2人以上9人以下/10人以上」の表記に改める。 あわせて、上記5通知の本体PDFが「1007訂正後」の版に差し替えられました(旧版のPDFは削除)。訂正資料は見え消し(赤の取り消し線=削除、赤の下線=追加)で書かれているため、文字をコピーして使う場合は差し替え後の本体PDFを参照してください。 届出様式を自院で保管・流用している場合は、様式1の3・様式65の5の4・様式84・様式87の23を差し替え後の版に入れ替えてください。
地域医療構想アドバイザー名簿(令和8年8月時点)を掲載(10月2日掲載)
厚生労働省ページ「2040年に向けた地域医療構想」の「関連法令・通知等」に、地域医療構想アドバイザー名簿(令和8年8月時点)が掲載されました。掲載日は令和8年10月2日(PDFの更新日時で確認)、名簿の版は令和8年8月時点です。 都道府県ごとに担当アドバイザーの氏名・所属・役職を一覧にしたもので、全4頁・通し番号で145名分(複数の都道府県を担当する者は重複して掲載)です。所属は都道府県医師会、大学の医療政策・地域医療の講座、病院団体、自治体病院などです。 地域医療構想アドバイザーは、令和8年7月8日付 医政発0708第12号「地域医療構想における取組について」の別添で役割・選定方法が示されており、都道府県の地域医療構想の策定や調整会議の議論に助言する立場です。 自院の所在する都道府県の担当アドバイザーを確認しておくと、調整会議で示される論点や県の方針の背景を読む手がかりになります。
令和8年度地域医療指数(体制評価指数)等の確認に係る手続き(10月1日付 保医発1001第4号)— DPC対象病院は様式1を10月15日まで
令和8年10月1日付けで、DPC対象病院が毎年行う地域医療指数(体制評価指数)等の確認手続きの通知が発出されました(厚生労働省ページへの掲載は10月2日)。これに伴い、令和7年度の同名通知(令和7年9月26日付 保医発0926第2号)は廃止されます。 基準日は令和8年10月1日です。DPC対象病院は、この日の救急医療等への参加・指定状況と施設基準の届出状況等を報告しなければなりません。 [期限] ・様式1(救急医療等の参加状況・医療法上の許可病床数)… 令和8年10月15日(木)までに、所在地の都道府県衛生主管部(局)あてに提出(WEBシステム。紙媒体の場合は郵送) ・様式2(施設基準の届出状況等)… 令和8年11月24日(火)までに、所在地の地方厚生(支)局あてに提出(紙媒体の場合は、都道府県から返送された様式1とあわせて郵送) ・都道府県・厚生局から厚生労働省への報告は令和8年12月9日(水)まで。厚生労働省が集計し、内示と医療機関別係数(機能評価係数Ⅱ)の告示を行います。 [体制評価指数の評価項目] ・がん:がん診療連携拠点病院、特定領域がん診療連携拠点病院又は地域がん診療病院、小児がん拠点病院 ・へき地の医療:へき地医療拠点病院(令和7年10月1日〜令和8年9月30日に巡回診療・医師派遣・代診医派遣を合算12回以上を含む)、社会医療法人の「へき地医療」要件等 ・災害時における医療:災害拠点病院又はBCP策定、DMATの確保、EMIS参加 ・周産期医療:総合・地域周産期母子医療センター ・救急医療:病院群輪番制病院、共同利用型病院、救命救急センター ・感染症:第一種協定指定医療機関、流行初期医療確保措置の対象となる協定(入院に係るもの)の締結 様式2では、DPC算定病床数(A100〜A307の区分別)、治験等の実施(医師主導治験・臨床研究は令和5年4月1日〜令和8年3月31日、治験・先進医療・患者申出療養は令和7年10月1日〜令和8年9月30日)、臓器提供の実績(令和5年10月1日〜令和8年9月30日)等を報告します。 様式1の提出期限まで2週間しかありません。DPC対象病院は、指定・協定の状況と許可病床数を早めに確認してください。
点数表の留意事項通知等の一部改正(9月30日付 保医発0930第2号)— 10月1日適用・CXCL10(髄液)と抗酸菌核酸多項目同時検出の準用算定
令和8年9月30日付けで「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等3本の通知が改正され、令和8年10月1日から適用されます。 [別添1]点数表の留意事項通知(令和8年3月5日付 保医発0305第6号)の一部改正 ・第2章第3部第1節第1款「D004」穿刺液・採取液検査 (14)の次に(15)を追加 — CXCL10(髄液)をHTLV-1関連脊髄症の疾患活動性評価の目的でELISA法により測定した場合、原則1年に1回に限り、本区分「14」リン酸化タウ蛋白と「15」アミロイドβ42/40比の所定点数を合算した点数を準用して算定する。対象は、新たにHTLV-1関連脊髄症と診断された患者、又は既に診断されている患者のうち疾患活動性が「高」「中」と評価された患者。治療内容の変更等で医学的必要性がある場合は1年に1回に限り更に算定できる。いずれも対象患者の区分と医学的必要性を摘要欄に記載する。 ・同「D023」微生物核酸同定・定量検査 (42)の次に(43)を追加 — 喀痰又は培養菌中のDNA検出を目的としてPCR-rSSO法により抗酸菌核酸多項目同時検出(計28項目以上)を実施した場合、一連の治療につき1回に限り、本区分「25」の「ロ」SARS-CoV-2核酸検出を含まないものの所定点数を準用して算定する。対象はBCG膀胱内注入療法後で発熱等の症状があり結核菌とBCG株の鑑別が必要な患者、又は肺結核と肺非結核性抗酸菌症のいずれもが疑われる患者(摘要欄に対象患者と医学的必要性を記載)。感染症に係る診療を専ら担当する常勤医師(経験5年以上)又は臨床検査を専ら担当する常勤医師(経験5年以上)が1名以上配置された保険医療機関に限る。 [別添2]特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項(保医発0305第1号)の一部改正 — 133(8)オ:経皮的血栓除去用・破砕吸引型のうち、カテーテルと吸引補助ワイヤーからなるものをワイヤーを使わずカテーテルのみで使用した場合は、破砕吸引型は算定できず標準型として算定する。 [別添3]特定保険医療材料の定義(保医発0305第4号)の一部改正 — 別表Ⅱ 133(10)③オⅱ 破砕吸引型の定義に、カテーテル先端部の回転で血栓を破砕し回転で生じる陰圧で吸引除去するものを追加。 D023(43)は常勤医師の配置が算定の条件です。実施予定の医療機関は配置要件をご確認ください。
選定療養の対象とするプログラム医療機器について(9月30日付 保医発0930第3号)— 10月1日から ENDEAVORRIDE
令和8年10月1日から、次のプログラム医療機器が新たに選定療養の対象となります。 ・販売名:ENDEAVORRIDE(エンデバーライド) ・製造販売業者:塩野義製薬株式会社 ・選定療養の対象とする使用目的・使用方法等:小児期における注意欠如多動症(ADHD)の治療補助における、3回目以降の使用 通知の日付は令和8年9月30日(原本で確認)です。厚生労働省の掲載ページでは「令和9年9月30日」と表記されていますが、ページ側の誤記と考えられます。 導入を検討している医療機関は、選定療養として患者から費用を徴収する場合の掲示・説明等の手続きをご確認ください。
医療機器の保険適用について(9月30日付 保医発0930第4号)— 10月1日から新規保険適用
令和8年10月1日から新たに保険適用となる医療機器が通知されました。保険適用開始年月日は令和8年10月1日です。 別紙に、区分A2(特定包括/特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの)、区分B1(個別評価/材料価格が個別に設定され評価されているもの)、区分B2(個別評価)の製品が、承認番号又は認証番号、販売名、製品名、製品コード、保険適用希望者、特定診療報酬算定医療機器の区分又は決定機能区分とともに掲載されています。製品(販売)名・製品コードの追加・変更に伴う保険適用も含まれます。 該当製品を採用している場合は、算定区分と製品コードをご確認ください。
「医療機器の保険適用について」の一部訂正(9月30日付 事務連絡)— 7月31日付・8月31日付の製品コード等を訂正
令和8年7月31日付 保医発0731第2号及び令和8年8月31日付 保医発0831第2号「医療機器の保険適用について」の別紙が一部訂正されました(令和8年9月30日付 事務連絡)。 ・保医発0731第2号(保険適用開始 令和8年8月1日)P7〜8 区分B1:COOK Zenith大動脈解離用エンドバスキュラーシステム2(クックメディカルジャパン合同会)のCook Zenith Dissectionステントグラフト ストレート型 32×82mmの製品コードを 0827002612259 から 0827002612235 に訂正。P25 別表10も同様に訂正。 ・保医発0831第2号(保険適用開始 令和8年9月1日)P17 区分A2:i900 オーラルスキャナ(株式会社ダブリューエスエム)の製品名「i900 Mobile」を「i900 Mobility」に訂正。 該当製品を採用している場合は、材料マスタ・機器マスタの製品コードと名称をご確認ください。
DPC 基礎係数・機能評価係数Ⅰ/Ⅱ・救急補正係数・激変緩和係数の一部改正(9月30日付 告示第365号/7月31日付 告示第291号)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数(平成24年厚生労働省告示第165号)の一部を改正する告示2本が、令和8年9月30日に厚生労働省のページに掲載されました。いずれも別表第三(病院ごとの係数表)から病院を削除するものです。 ・令和8年9月30日付 厚生労働省告示第365号(令和8年10月1日から適用):31019 奈良 社会福祉法人恩賜財団済生会奈良病院 を削除。 ・令和8年7月31日付 厚生労働省告示第291号(令和8年8月1日から適用):30582 新潟 五泉中央病院、30726 静岡 公立森町病院、31194 高知 社会医療法人仁生会細木病院 を削除。告示は7月31日付ですが、掲載ページへの収載は今回(9月30日)が初めてです。 地域のDPC対象病院の構成が変わるため、連携先の係数や機能評価係数Ⅱの比較に用いている場合はご確認ください。
後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い(9月28日付 事務連絡)— 10月以降も後発品割合の除外を継続、令和9年3月31日まで
令和8年9月28日付けの厚生労働省保険局医療課事務連絡で、後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いが、10月以降も継続されることになりました(厚生労働省ページへの掲載日も9月28日)。令和8年3月5日付けの同名の事務連絡による取扱いは令和8年9月30日までとされていましたが、代替後発医薬品の入手が困難な状況が続いていることから、除外対象の品目を入れ替えたうえで延長されます。 内容:別添2に示す医薬品と同一成分・同一剤形の医薬品は、後発医薬品の使用(調剤)割合(新指標の割合)を算出する際に算出対象から除外して差し支えありません。対象となる加算等は、医科・歯科の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」「地域支援・外来医薬品供給対応体制加算」、調剤の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」と調剤基本料 注8の後発医薬品減算です。 適用期間:令和8年10月診療・調剤分から令和9年3月31日まで。 注意点:除外する場合は別添2の全品目を除外する必要があり、一部の成分だけを除外することは認められません。取扱いは1か月ごとに選べ、直近3か月の平均で判定する場合に、除外する月としない月が混在しても差し支えありません。除外した結果、加算等の区分が変わる・基準を満たさなくなる場合は、保医発0305第7号・同第8号(令和8年3月5日)に従って変更等の届出が必要です。届出の割合は除外後の値を記載して差し支えありません。 別添1(Q&A):9月診療分までは3月事務連絡の別添2の品目を、10月診療分以降は本事務連絡の別添2の品目を除外すること。対象医薬品を一般名処方した場合の一般名処方加算1・2は、施設基準を満たせば算定可能で、今回の取扱いは一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の扱いを変えるものではありません。 別添2の除外対象は263品目(内用薬214・外用薬34・注射薬15)です。3月の事務連絡とは品目が異なるため、10月分の割合計算の前に院内の採用品と突き合わせてください。
疑義解釈資料の送付について(その13)(9月25日付 事務連絡)— 医科1問・訪問看護1問、令和7年の問1問を廃止
厚生労働省保険局医療課は9月25日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その13)を事務連絡として発出し、同日厚生労働省のページに掲載されました。別添1と別添2で、あわせて2問が示されています。 内訳は次のとおりです。 ・別添1 医科診療報酬点数表関係 1問 ・別添2 訪問看護療養費関係 1問 医科の問は、一般不妊治療管理料(B001の32)、生殖補助医療管理料(B001の33)、精巣内精子採取術(K838-2)の施設基準にある「国が示す不妊症に係る医療機関の情報提供に関する事業に協力すること」の具体的な内容です。現時点では、令和8年9月3日にこども家庭庁成育局母子保健課が発出した事務連絡「不妊症に係る医療機関の情報提供に関する協力依頼について」が示す事業に協力することを指す、とされました。 これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その29)」(令和7年9月16日事務連絡)別添の問4は廃止されました。旧い問は令和7年9月9日付の同名の事務連絡を指していたため、これらの施設基準を届け出ている病院は、令和8年9月3日付の協力依頼に基づく事業に対応しているか確認してください。 訪問看護の問は、訪問看護ステーションと特別の関係にある保険医療機関で往診料や在宅患者訪問診療料等を算定した日の取扱いです。当該医療機関と特別の関係にある訪問看護ステーションは、包括型訪問看護療養費を算定できない、とされました。 送付文に、既存の疑義解釈の訂正・廃止の記載はありません。廃止は医科の問1の答の中で示されています。
抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤の最適使用推進ガイドライン留意事項の一部改正(9月16日付 保医発0916第2号)
令和8年9月16日付けで、抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの留意事項が一部改正され、同日から適用されました。対象は「キイトルーダ点滴静注100mg」(ペムブロリズマブ)と「テビムブラ点滴静注100mg」(チスレリズマブ)です。 キイトルーダについては、保医発0214第4号(平成29年2月14日付)の記の2に(23)が追加され、白金系抗悪性腫瘍剤抵抗性の再発卵巣癌に用いる場合に、診療報酬明細書の摘要欄への記載が求められます。 テビムブラについては、保医発0520第2号(令和7年5月20日付)の記に(4)が追加され、再発又は遠隔転移を有する上咽頭癌に用いる場合の摘要欄記載が求められます。 摘要欄には、施設要件(がん診療連携拠点病院等/特定機能病院/都道府県知事指定のがん診療連携病院/外来化学療法室を設置し外来腫瘍化学療法診療料1〜3の届出を行っている施設/抗悪性腫瘍剤処方管理加算の届出施設 のうち該当するもの)と、治療責任者として配置されている医師の要件を記載します。医師要件は対象疾患ごとに異なり、卵巣癌では婦人科腫瘍、上咽頭癌では耳鼻咽喉科領域の臨床研修歴を問う選択肢が設けられています。該当する診療科をお持ちの場合は、算定前に施設要件・医師要件の充足をご確認ください。 本通知には、根拠となる最適使用推進ガイドライン本体(令和8年9月16日付 医薬薬審発0916第3号・同第4号)が別添として添付されています。
医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等(9月16日付 保医発0916第1号)
令和8年9月16日付けで効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴い、関係する留意事項が改正され、同日から適用されました。改正対象は次の7項目です。 ・ユプリズナ点滴静注100mg(保医発0518第3号/令和3年5月18日付)— 摘要欄記載の対象を「視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防」に用いる場合に限定 ・ファビハルタカプセル200mg(保医発0814第7号/令和6年8月14日付)— 発作性夜間ヘモグロビン尿症に用いる場合は摘要欄に前治療薬の品名及び使用期間を記載。IgA腎症に用いる場合の留意点を追加 ・エンハーツ点滴静注用100mg(保医発0519第3号/令和2年5月19日付)— HER2陽性の手術不能又は再発乳癌についてHER2陽性を確認した検査の実施年月日を摘要欄に記載 ・エプキンリ皮下注4mg及び同皮下注48mg(保医発1121第1号/令和5年11月21日付)— 濾胞性リンパ腫のGrade1〜3Aに用いる場合の留意点を追加 ・イブランス錠25mg及び同錠125mg(保医発0526第1号/令和2年5月26日付)— 「ホルモン受容体陽性かつHER2陽性の手術不能又は再発乳癌における化学療法後の維持療法」が効能・効果に追加されたことに伴い、摘要欄に記載する検査の範囲を拡大 ・テクベイリ皮下注30mg、同皮下注153mg(保医発0318第4号/令和7年3月18日付)— 前治療の要件が「免疫調節薬、プロテアソーム阻害剤及び抗CD38モノクローナル抗体製剤を含む少なくとも3つの標準的な治療」から「少なくとも1つの標準的な治療」に緩和 ・ダトロウェイ点滴静注用100mg(保医発0318第4号/令和7年3月18日付)— 「ホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能又は再発乳癌」の追加に伴い、摘要欄に記載する検査の範囲を拡大 ※本改正はいずれも薬剤の留意事項通知に対するもので、点数表の留意事項通知(令和8年3月5日付 保医発0305第6号)の改正は含まれません。
公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の一部変更承認に伴う取扱い(9月16日付 保医発0916第3号)
公知申請に係る事前評価が終了し保険適用とされていた医薬品について、令和8年9月16日付けで効能・効果及び用法・用量の一部変更承認がなされました。これに伴い、根拠となっていた「公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて」(令和8年3月5日付 保医発0305第14号)は廃止されます。 対象はメトトレキサート(注射用メソトレキセート5mg、同50mg/ファイザー株式会社)の1成分2品目です。保険適用とされていた効能・効果は「造血幹細胞移植時の移植片対宿主病の抑制」、用法・用量は「メトトレキサートとして、15mg/m2を移植後1日目に、10mg/m2を移植後3日目、6日目、11日目に静脈内に投与する。患者の状態に応じて適宜減量する。」です。 今後の使用に当たっては、新しい添付文書を参照してください。
データ提出の実績が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算(A245)の取扱い(9月16日付 保医発0916第4号)— 17医療機関
厚生労働省保険局医療課長は令和8年9月16日付けで、データ提出の実績が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算(A245)の取扱いについて通知しました。 A245 データ提出加算は、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付 保医発0305第7号)により、データ提出の実績が認められた保険医療機関として保険局医療課から事務連絡の発出を受けたうえで、施設基準に係る届出を行うこととされています。 今回、別添に掲げる17の保険医療機関あてにこの事務連絡が発出されました。該当する医療機関は、施設基準通知に定める様式40の7「データ提出加算に係る届出書」を届け出ることでA245 データ提出加算の算定が可能となります。一覧に掲載されただけでは算定できず、様式40の7の届出が必要です。 別添の17医療機関は、北海道3、青森1、栃木1、群馬1、千葉1、東京2、福井1、静岡1、滋賀1、和歌山1、山口2、大分1、沖縄1です。自院が掲載されているかは別添のPDFでご確認ください。
データ提出の実績が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱い(9月16日付 保医発0916第5号)— 2,069医療機関
厚生労働省保険局医療課長は令和8年9月16日付けで、データ提出の実績が認められた保険医療機関における外来データ提出加算等の取扱いについて通知しました。 対象となる加算は次のとおりです。 ・外来データ提出加算(A001 再診料の注13、B001-2-9 地域包括診療料の注4) ・充実管理加算(B001-3 生活習慣病管理料(I)の注4、B001-3-3 生活習慣病管理料(II)の注4) ・在宅データ提出加算(C002 在宅時医学総合管理料の注13、C002-2 施設入居時等医学総合管理料の注5(在総管の注13を準用)、C003 在宅がん医療総合診療料の注7) ・リハビリテーションデータ提出加算(H000 心大血管疾患リハビリテーション料の注7、H001 脳血管疾患等リハビリテーション料の注8、H001-2 廃用症候群リハビリテーション料の注8、H002 運動器リハビリテーション料の注8、H003 呼吸器リハビリテーション料の注7) これらは「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日付 保医発0305第8号)により、データ提出の実績が認められた保険医療機関として保険局医療課から事務連絡の発出を受けたうえで届出を行うこととされています。 今回、別添に掲げる2,069の保険医療機関あてにこの事務連絡が発出されました。該当する医療機関は、様式7の11「外来/在宅/リハビリテーションデータ提出加算及び充実管理加算に係る届出書」を届け出ることで、実績が認められた区分番号の加算の算定が可能となります。一覧に掲載されただけでは算定できず、様式7の11の届出が必要です。 別添は「保険医療機関名・住所」に続いて加算区分の欄が設けられ、「充実管理加算」「在宅データ提出加算」「リハビリテーションデータ提出加算」の3列に該当する加算が●で示されています。●の数は充実管理加算1,782、在宅データ提出加算609、リハビリテーションデータ提出加算193で、複数の加算に該当する医療機関もあります。自院の掲載と該当する加算区分は別添のPDF(全41頁)でご確認ください。
地域医療構想策定ガイドライン参考資料の差し替え(9月10日掲載)— 旧版はリンク切れ
厚生労働省ページ「2040年に向けた地域医療構想」に掲載されている「地域医療構想策定ガイドライン参考資料」が、9月10日付で差し替えられました。全98頁です。 8月7日掲載の旧版(001735510.pdf)は既に削除されておりリンク切れとなっています。旧版をダウンロードして地域医療構想調整会議の資料や院内の検討資料に使っている場合は、取り直しをご検討ください。 厚労省は今回の差し替えについて変更点を明示していないため、旧版との具体的な相違は公表されていません。構成は「地域医療構想の概要」「地域医療構想の基本事項」「地域医療構想の具体的な協議・取組」の3部で、医療機関機能(急性期拠点/高齢者救急・地域急性期/在宅医療等連携/専門等)の確保に係る協議の進め方、令和8年度の医療機関機能報告・病床機能報告の報告項目、協議に用いるデータ(全身麻酔手術件数・救急搬送受入件数等)、2040年の必要病床数の算出、慢性期・在宅医療や介護保険施設との連携などを扱っています。 資料の末尾には令和8年5月7日「医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会」および令和8年7月23日「2040年に向けた看護職員の養成・確保の在り方に関する検討会」の資料が収載されています。 なお、ガイドライン本体(令和8年7月3日公表)は7月3日版のまま変更されていません。
疑義解釈資料の送付について(その12)(9月2日付 事務連絡)— 医科14問・ベースアップ1問・調剤6問・訪問看護1問
厚生労働省保険局医療課は9月2日、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その12)を事務連絡として発出しました。別添1から別添4まで、あわせて22問が示されています。 内訳は次のとおりです。 ・別添1 医科診療報酬点数表関係 14問 ・別添2 看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係 1問 ・別添3 調剤報酬点数表関係 6問 ・別添4 訪問看護療養費関係 1問 医科で取り上げられた主な項目は、特定機能病院等紹介患者受入加算、電子的診療情報連携体制整備加算、身体的拘束最小化推進体制加算、眼科医療機関連携強化加算・歯科医療機関連携強化加算、心不全再入院予防継続管理料、機能強化加算および在宅療養支援診療所・病院、訪問看護遠隔診療補助料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2、検体検査料・診断穿刺検体採取料、リハビリテーション総合計画評価料、がん患者リハビリテーション料、疾患別リハビリテーション料、静脈奇形硬化療法です。 届出の要否に関する取扱いが2問示されています。電子的診療情報連携体制整備加算2または3を届け出ている保険医療機関が加算1または2を新たに算定する場合は、辞退の届出は不要ですが、改めて届出を行う必要があります。またマイナ保険証利用率の要件を満たさなくなった場合は、辞退の届出は不要ですが、その間は当該加算を算定できません。 調剤では調剤基本料2、特別調剤基本料A、調剤時残薬調整加算、服薬管理指導料、在宅薬学総合体制加算、調剤ベースアップ評価料および調剤物価対応料が扱われています。
点数表の留意事項通知等の一部改正(8月31日付 保医発0831第1号)— 9月1日適用・ヒトiPS細胞由来心筋細胞シート移植
令和8年8月31日付けで「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等5本の通知が改正され、令和8年9月1日から適用されます。ヒトiPS細胞由来心筋細胞シート移植の保険適用に伴うものです。 [別添1]点数表の留意事項通知(令和8年3月5日付 保医発0305第6号)の一部改正 ・第2章第1部第1節「B001」の2(特定薬剤治療管理料)(1)アに(ラ)を追加 — ヒトiPS細胞由来心筋細胞シート移植を受けた患者であって、移植における拒否反応の抑制を目的として免疫抑制剤を投与しているもの。 ・第2章第10部第1節第8款「K605-5」(2)の次に(3)を追加 — 虚血性心筋症による重症心不全患者のうち、薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療では効果不十分な症例に対して、関連学会の定める適正使用指針に従ってヒトiPS細胞由来心筋細胞シートの移植を行った場合に、本区分の所定点数を準用して算定する。 ・第2章第10部第2節「K920」(26)の次に(27)を追加 — ヒトiPS細胞由来心筋細胞シート移植の前処置を行った場合には、本区分の「注12」の血小板洗浄術加算の所定点数を準用して算定する。 [別添2〜5]特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項(保医発0305第1号)、特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定(同第2号)、特定保険医療材料の定義(同第4号)、特定診療報酬算定医療機器の定義等(同第3号)の各一部改正。 心臓血管外科・循環器内科を有する医療機関は、準用算定の取扱いと適正使用指針の要件をご確認ください。
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正(8月31日付 告示第330号)— 9月1日適用
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準・平成20年厚生労働省告示第61号)が一部改正され、令和8年9月1日から適用されます。 主な改正内容は次のとおりです。 ・別表Ⅰ 017 デンプン由来吸収性局所止血材 — (1)標準型 1g当たり12,600円/(2)織布型 1㎠当たり48円 ・別表Ⅱ 034 胆道ステントセット — (2)自動装着システム付の区分 材料価格の改定は請求額に直結します。令和8年9月1日以降の使用分から新価格が適用されるため、材料マスタの更新時期にご注意ください。 本告示に対応する留意事項の改正は、同日付の保医発0831第1号(別添2〜5)に含まれます。
医療機器の保険適用について(8月31日付 保医発0831第2号)— 9月1日から新規保険適用
令和8年9月1日から新たに保険適用となる医療機器が通知されました。 医科では区分A2(特定包括/特定の診療報酬項目において包括的に評価されているもの)等が示されています。保険適用開始年月日は令和8年9月1日です。 別紙に、承認番号又は認証番号、販売名、製品名、製品コード、保険適用希望者、特定診療報酬算定医療機器の名称が掲載されています。該当製品を採用している場合は、算定区分と製品コードをご確認ください。
抗PD-1/抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤の最適使用推進ガイドライン留意事項の一部改正(8月24日付 保医発0824第1号)
令和8年8月24日付けで、抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤及び抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの留意事項が一部改正されました。対象は「リブタヨ点滴静注350mg」(セミプリマブ)と「イミフィンジ点滴静注120mg・同500mg」(デュルバルマブ)です。 リブタヨについては、保医発0314第6号(令和5年3月14日付)の記に(4)(5)が追加され、根治切除不能な進行・再発の有棘細胞癌に用いる場合と、再発高リスクの有棘細胞癌における術後補助療法に用いる場合について、診療報酬明細書の摘要欄への記載が求められます。 イミフィンジについては、保医発0828第2号(平成30年8月28日付)の記に(11)が追加され、高リスク筋層非浸潤性膀胱癌に用いる場合の摘要欄記載が求められます。 摘要欄には、施設要件(がん診療連携拠点病院等/特定機能病院/都道府県知事指定のがん診療連携病院/外来腫瘍化学療法診療料1〜3の届出施設/抗悪性腫瘍剤処方管理加算の届出施設 のうち該当するもの)と、治療責任者として配置されている医師の要件を記載します。該当する診療科をお持ちの場合は、算定前に施設要件・医師要件の充足をご確認ください。
医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等(8月24日付 保医発0824第4号)
令和8年8月24日付けで効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴い、関係する留意事項が改正されました。 「エムパベリ皮下注1080mg」(ペグセタコプラン製剤)について、保医発0829第6号(令和5年8月29日付)の記の4(4)が改められ、発作性夜間ヘモグロビン尿症に用いる場合は摘要欄に前治療薬の品名及び使用期間を記載すること、C3腎症・一次性免疫複合体型膜性増殖性糸球体腎炎に用いる場合の留意点、および本製剤の自己注射を行っている患者への指導管理では区分番号「C101」在宅自己注射指導管理料を算定できることが示されました。 「リンヴォック錠7.5mg及び同錠15mg」について、保医発0421第3号(令和2年4月21日付)の記の2(2)に⑧「多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎」が追加されました。 ※本改正には、点数表の留意事項通知(令和8年3月5日付 保医発0305第6号)別添1 第2章第2部第2節第1款「C101」(2) の改正が含まれます(インターフェロンアルファ製剤等の算定範囲)。8月5日付の改正とは異なり、点数表側にも及ぶ点にご注意ください。
公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の一部変更承認に伴う取扱い(8月24日付 保医発0824第8号)
公知申請に係る事前評価が終了し保険適用とされていた医薬品について、令和8年8月24日付けで効能・効果及び用法・用量の一部変更承認がなされました。これに伴い、根拠となっていた「公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて」(令和8年1月29日付 保医発0129第1号)は廃止されます。 対象は次の3成分です。 ・モキシフロキサシン塩酸塩(アベロックス錠400mg) ・ゲムシタビン塩酸塩(ゲムシタビン点滴静注用200mg「タカタ」、同点滴静注用1g「タカタ」) ・フルダラビンリン酸エステル(フルダラ静注用50mg) 今後の使用に当たっては、新しい添付文書を参照してください。
2026年度(令和8年度)DPC の評価・検証等に係る調査(退院患者調査)実施説明資料 掲載
令和8年度のDPCの評価・検証等に係る調査(退院患者調査)の実施説明資料が、令和8年度診療報酬改定のページに掲載されました(資料の版は令和8年7月17日時点)。 提出データの概要・提出スケジュール、様式1・様式3・様式4の入力要領等が示されています。2025年5月30日版からの変更箇所をまとめた変更履歴もあわせて掲載されています。 データ提出加算(A245)を算定する保険医療機関は、提出期限と様式の変更点をご確認ください。
地域医療構想「構想区域の流出率及び流入率」の差し替え(8月14日)— 全体の値に誤り
厚生労働省の「地域別の病床機能等の見える化(令和7年度)」のうち、④構想区域の流出率及び流入率(Excel)が差し替えられました。 厚労省のページに「『4構想区域の流出率及び流入率』について、全体の流出率・流入率の値に誤りがあったため差し替えて掲載いたします」と明記されています。 差し替え前のファイルは既に削除されており(リンク切れ)、8月14日掲載の新しいファイルに置き換わっています。既にダウンロードして地域医療構想調整会議の資料や自院の分析に使っている場合は、取り直しをご検討ください。①〜③(都道府県の病床数等・構想区域の病床数等・医療機関の病床数、診療実績等)は差し替えの対象ではありません。
DPC 高額薬剤(別に定める者)の一部改正(8月12日付 告示第312号/保医発0812第3号)— 8月13日適用
DPC対象病院で出来高算定となる高額薬剤(「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者」)が改正され、令和8年8月13日から適用されます。 令和8年7月14日付 保医発0714第6号の別表1が改正され、ベバシズマブ(遺伝子組換え)、pH4処理酸性人免疫グロブリン、ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン、ソマプシタン(遺伝子組換え)、エリグルスタット酒石酸塩、イボシデニブ、セルペルカチニブ、A型ボツリヌス毒素、チスレリズマブ(遺伝子組換え)、バリシチニブ、テクリスタマブ(遺伝子組換え)、リルザブルチニブ、レニオリシブリン酸塩、イソトレチノイン、アナキンラ(遺伝子組換え)及びスラタデノツレブの16成分が追加されました。 あわせて、タルクエタマブ(遺伝子組換え)・リツキシマブ(遺伝子組換え)・デュルバルマブ(遺伝子組換え)等の適応症、インコボツリヌストキシンAの銘柄(参考)も追加されています。 同日、診断群分類(DPC)電子点数表(正式版)も更新されています。
DPC 留意事項通知の一部改正(7月14日付)の一部訂正(8月12日付 保医発0812第4号)
令和8年7月14日付 保医発0714第5号「『厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について』の一部改正について」に訂正が出ました。 訂正は2か所です。引用する告示番号が「令和8年厚生労働省告示第258号」から「第267号」に、また「080105 重症薬疹」でポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン及びpH4処理酸性人免疫グロブリンを追加する分岐が「手術・処置等2の6」から「手術・処置等2の2」に改められました。 分岐の訂正はコーディングに影響しますので、7月14日付の改正内容を反映済みの場合はご確認ください。
薬価基準・掲示事項等の一部改正(8月12日付 告示第310号・第311号/保医発0812第1号)— 8月13日適用
使用薬剤の薬価(薬価基準)等が改正され、令和8年8月13日(一部は11月1日)から適用されます。 新たに薬価基準に収載されたのは内用薬10品目、注射薬3品目及び外用薬1品目の計14品目で、収載品目の総数は12,428品目(内用薬7,064/注射薬3,476/外用薬1,860/歯科用薬剤28)となりました。 費用対効果評価が実施された品目(内用薬2・注射薬5)と、市場拡大再算定又は持続可能性特例価格調整を適用する既収載品(注射薬8)は薬価が改定されますが、これらの新しい薬価は令和8年11月1日から適用され、それまでは従来の薬価が適用されます。 掲示事項等告示では、アナキンラ製剤及びイサツキシマブ製剤が保険医が投与できる注射薬に追加され、マルシロン配合錠が新医薬品の14日分投薬制限の例外(1回20日分以内)とされました。アナキンラ製剤は特掲診療料の施設基準等別表第9(在宅自己注射指導管理料等に規定する注射薬)にも追加されています。
医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等(8月5日付)
厚労省保険局医療課から、医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について(令和8年8月5日付 保医発0805第1号)が発出されました。 令和8年8月5日付で効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴うもので、「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」(令和3年12月24日付 保医発1224第8号)の記の1が改正され、プラスグレル塩酸塩製剤の記載が「エフィエント錠2.5mg及び同錠3.75mg並びにその後発医薬品のプラスグレル塩酸塩製剤」に改められました。 ※本改正は薬剤の留意事項通知(保医発1224第8号)に対するもので、点数表の留意事項通知(保医発0305第6号)の改正は含まれません。
地域医療構想の作成について(8月5日付 医政発0805第3号)
厚生労働省医政局長から各都道府県知事あてに「地域医療構想の作成について」(令和8年8月5日付 医政発0805第3号)が発出されました。 医療法等の一部を改正する法律(令和7年法律第87号)により新設された新法第30条の3の3に基づき、都道府県が地域医療構想を作成するにあたって留意すべき事項が整理されています。地域医療構想には、将来の医療提供体制の基本的な方向、構想区域、構想区域における将来の医療機関機能の見通し、病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量、医療機関機能・病床機能の分化及び連携の推進、外来医療・在宅医療の提供体制の確保及び医療と介護の連携等を定めるものとされています。 令和8年7月3日付の「地域医療構想策定ガイドライン」(医政発0703第4号)を補う位置づけの通知で、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言です。病床再編・機能分化の検討にあたって、都道府県の作成方針を読むための資料となります。
地域医療構想の策定・推進に向けた体制の整備について(8月5日付 医政発0805第4号)
厚生労働省医政局長から各都道府県知事あてに「地域医療構想の策定・推進に向けた体制の整備について」(令和8年8月5日付 医政発0805第4号)が発出されました。 2040年頃を見据えた新たな地域医療構想の策定・推進に向けて、「地域医療構想策定ガイドライン」(令和8年7月3日付 医政発0703第4号)や「地域医療構想の作成について」(同8月5日付 医政発0805第3号)で示された内容のほか、都道府県が整えるべき体制について整理されています。地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的助言です。
「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」の一部訂正(7月31日付)
「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」(令和8年6月5日付 保医発0605第2号)の一部訂正についての事務連絡(令和8年7月31日付)が発出されました。 開設者の変更等に伴う保険医療機関の遡及指定、機能移転(移転前後の同一性の判断)の取扱いを定めた通知の訂正です。医療機関の開設・移転・承継の際の指定手続に関わります。
特定保険医療材料の定義・材料価格算定の一部改正(7月31日付)
特定保険医療材料に関する通知が改正されました(令和8年7月31日付)。 ・「特定保険医療材料の定義について」の一部改正について(保医発0731第1号)… 令和8年8月1日から適用 ・「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」の一部改正について(事務連絡) 材料の定義・算定に関わるため、該当材料を使用する場合はご確認ください。
地域医療構想関係の省令公布(7月31日付 医政発0731第3号/厚生労働省令第119号)— 医療機関機能の5区分を規定・回復期機能は「包括期機能」へ・令和8年10月1日施行
医療法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和8年厚生労働省令第119号)が7月31日に公布されました。地域医療構想に関する規定の整備が行われています。 病院・診療所であって療養病床または一般病床を有するものの管理者が報告する医療機関機能について、次の5区分が省令で規定されました。 ・高齢者救急・地域急性期機能 ・急性期拠点機能 ・在宅医療等連携機能 ・専門等機能 ・医育及び広域診療機能 あわせて、病床の機能に応じた区分について、これまでの「回復期機能」が「包括期機能」に変更されました。 施行期日は分かれています。医療機関機能・病床機能の区分に関する事項(省令第1条関係)は令和8年10月1日から、医療法施行規則第2条関係の事項は令和9年4月1日から施行されます。 病床機能報告の区分が変わるため、10月以降の報告に向けて自院がどの医療機関機能を報告するかの整理が必要です。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その11)発出(7月30日)
厚労省保険局医療課から、令和8年度診療報酬改定に係る疑義解釈資料(その11)(令和8年7月30日付事務連絡)が発出されました。 別添1〜3(医科8問・看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料10問・歯科1問)で全19問を収載。当サイトの疑義解釈ページに本文(問・答)を取り込み、関連する診療報酬項目・施設基準へのリンクを付与済みです。 主な内容: 初診料、看護・多職種協働加算/精神病棟看護・多職種協働加算、精神科慢性身体合併症管理加算、医療安全対策地域連携加算、救急外来医学管理料、療養・就労両立支援指導料、投薬 通則6、ベースアップ評価料(令和8・9年度算定分/継続的な賃上げの取組)、暫間歯冠補綴装置 ほか。
【重要】令和8年度改定 関連通知及び官報掲載事項の一部訂正(7月30日付)— 急性期総合体制加算の経過措置を新設
厚労省保険局医療課から、令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正についての事務連絡(令和8年7月30日付)が発出されました。 【重要】官報掲載事項の訂正により、告示第69号 別表第一 第4章 経過措置に次の「3」が新設されました(訂正前は条文自体が存在しません)。 「第1章第2部第1節の規定にかかわらず、第1章第2部第2節に規定する要件を満たす保険医療機関の病棟(一般病棟入院基本料を算定する病棟に限る。)であって、令和8年3月31日において現に総合入院体制加算又は急性期充実体制加算に係る届出を行っているものについては、令和9年5月31日までの間に限り、急性期総合体制加算を算定できるものとする。」 令和8年度改定で総合入院体制加算・急性期充実体制加算が急性期総合体制加算(A200)へ再編されたことに伴う移行の経過措置です。旧加算を届け出ていた保険医療機関は、令和9年5月31日までの間に限り急性期総合体制加算を算定できます。 ※厚労省サイトに掲載されている告示のPDF自体は訂正前のままであり、正しい条文は本事務連絡の新旧対照表にのみ記載されています。
通知本体・届出様式の差し替え(7月30日)— 施設基準届出手続・医科点数表・記載要領ほか
令和8年度診療報酬改定ページで、通知本体および届出様式の最新版が差し替え掲載されました(令和8年7月30日)。 ・基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第7号) ・特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第8号) ・診療報酬請求書等の記載要領等について(保医発0327第2号)+別添1・別表Ⅰ/Ⅱ/Ⅴ ・訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第9号) ・医科点数表 ・届出様式:様式95〜100、様式101・102(歯科技工所)、様式103・104(調剤)、別紙様式11 施設基準の届出を行う際は最新版をご使用ください。
公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(7月27日付)
厚労省保険局医療課から、公知申請に係る事前評価が終了した医薬品の保険上の取扱いについて(令和8年7月27日付 保医発0727第4号)が発出されました。 薬事審議会医薬品第二部会で3成分9品目の適応外使用に係る公知申請について事前評価が行われ、公知申請を行っても差し支えないとの結論が得られたものです。当該品目については、薬事承認前であっても保険適用の対象として取り扱われます。 適応外使用の査定に関わるため、対象成分・品目は本通知の別添でご確認ください。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その10)発出(7月17日)
厚労省保険局医療課から、令和8年度診療報酬改定に係る疑義解釈資料(その10)(令和8年7月17日付事務連絡)が発出されました。 別添1〜5(医科9問・歯科3問・調剤4問・訪問看護1問・掲示事項1問)で全18問を収載。当サイトの疑義解釈ページに本文(問・答)を取り込み、関連する診療報酬項目・施設基準へのリンクを付与済みです。 主な内容: リハビリテーション・栄養・口腔連携体制加算等の褥瘡調査日、診療情報提供料(Ⅰ)の摘要欄記載、在宅時医学総合管理料、医療保護入院等診療料、体外照射(5問)、チタンブリッジ、調剤時残薬調整加算、掲示事項の電子的表示 ほか。 あわせて、疑義解釈資料(その7)(令和8年5月29日事務連絡)別添3の問7が廃止されています。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等(7月14日付)— 留意事項通知の一部改正を含む
厚労省保険局医療課から、使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について(令和8年7月14日付 保医発0714第1号)が発出されました。内用薬3品目・外用薬2品目が薬価基準に新規収載されています(告示第265号)。あわせて掲示事項等告示も改正(告示第266号)。 本通知には「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第6号)の一部改正が含まれます。カルタヘナ法に基づく管理が必要な薬剤に「ナドファラゲン フィラデノベク」が追加され、A220-3 特定薬剤治療環境特別加算(2)およびB001 特定疾患治療管理料「2」特定薬剤治療管理料2(2)エの薬剤リストが改正されました。当サイトの該当項目の通知本文に反映済みです。
最適使用推進ガイドライン策定に伴う留意事項(ニバドストロセル・ナドファラゲン フィラデノベク)7月14日付
厚労省保険局医療課から、最適使用推進ガイドラインの策定に伴う留意事項が2件発出されました(令和8年7月14日付)。 ・ニバドストロセル製剤(保医発0714第2号) ・ナドファラゲン フィラデノベク製剤(保医発0714第3号) 対象患者・投与施設等の要件が示されています。当該医薬品の投与にあたっては最適使用推進ガイドラインの要件充足が必要です。
DPC 診断群分類等の一部改正(7月14日付・告示第267号/保医発0714第5・6号)
DPC関連の改正が発出されました(令和8年7月14日付)。 ・厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部を改正する告示(告示第267号) ・「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正(保医発0714第5号)※定義テーブル(Excel)あり ・「同 第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」の一部改正(保医発0714第6号)※別表1(Excel)あり DPC対象病院は定義テーブル・別表の最新版への差し替えが必要です。
DPC電子点数表・手術基幹コード(STEM7)のデータ更新(Excel)
DPC・コーディング関連のデータファイルが更新されています。医事システム・コーディング作業で使用するマスタは最新版への差し替えが必要です。 ・診断群分類(DPC)電子点数表(正式版)… 令和8年7月14日更新(7月14日付のDPC診断群分類等の一部改正に対応) ・Kコードに対応する手術基幹コード(STEM7)別表 … 2026年7月6日更新 下記からダウンロードできます(厚労省の原本ファイルへ直接リンク)。
地域医療構想 重点支援区域・再編計画の取組について(7月8日付 医政発)
厚労省医政局長から、地域医療構想の推進に関する通知が2件発出されました(令和8年7月8日付)。 ・地域医療構想における重点支援区域、モデル推進区域等の取組について(医政発0708第13号)… 重点支援区域・再編検討区域・推進区域等の考え方と支援内容 ・地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律に基づく再編計画の認定等について(医政発0708第14号)… 再編計画の認定手続(税制上の優遇措置等の前提) 自院が再編・統合を検討する場合や、地域医療構想調整会議で区域指定が議題となる場合の基礎資料です。
地域医療構想 病床数・診療実績等のデータ公表(Excel)
新たな地域医療構想の検討に用いる基礎データが公表されています。都道府県・構想区域別の病床数、医療機関ごとの病床数・診療実績、患者の流出入率がExcelで提供されており、自院の立ち位置(診療実績データによる機能仮説)を検討する際の一次データとして使えます。 地域医療構想調整会議への準備や、自院が名乗る医療機関機能の裏づけデータの棚卸しにご活用ください。
地域医療構想における取組について(7月8日付 医政発0708第12号)— 過去通知21件を廃止し整理
厚労省医政局長から「地域医療構想における取組について」(令和8年7月8日付 医政発0708第12号)が発出されました。令和8年7月3日付 医政発0703第4号別添「地域医療構想策定ガイドライン」を補う位置づけで、これまでに出された通知・事務連絡の内容を整理し直したものです。 主な内容は次のとおりです。 ・都道府県知事の権限… 新たに病床を整備する予定の医療機関には、開設等の許可を待たずに地域医療構想調整会議へ出席させ、整備計画と将来の病床数の必要量との関係等を説明させる。開設者を変更する場合(個人間の継承を含む)も同様。不足する医療機能以外を担う場合等には、医療法第7条第5項に基づき許可に条件を付し、従わない場合は勧告・命令・公表に至る。 ・病床機能報告の未報告医療機関には報告を求め、医療法第30条の13第5項に基づき期間を定めて報告するよう命令、従わない場合は公表。 ・調整会議での情報共有… 都道府県は、医療機能や診療実績に加え、地域医療介護総合確保基金を含む各種補助金や繰入金等の活用状況を医療機関ごとに提示する。公立・公的病院は病床稼働率、紹介・逆紹介率、救急対応状況、医師数、経営に関する情報等を提示する。 ・地域医療構想アドバイザーの役割・選定方法(別添)。 あわせて別紙により、平成29年以降の通知・事務連絡21件を令和8年7月8日をもって廃止、「2025年に向けた地域医療構想の進め方について」(令和6年3月28日付)及び推進区域・モデル推進区域の設定等に関する通知(令和6年7月31日付とその一部改正4件)の計6件を令和9年3月31日をもって廃止するとしています。 自院が病床の新設・増床・継承を検討する場合や、調整会議で経営情報・補助金の活用状況の提示を求められる場合の根拠となる通知です。
地域医療構想策定ガイドライン公表(令和8年7月3日)・新たな地域医療構想とりまとめ
厚労省が「地域医療構想策定ガイドライン」(2040年に向けた地域医療構想)を令和8年7月3日に公表しました。厚労省ページ「2040年に向けた地域医療構想」で本体(全81頁)を確認できます。 あわせて、その基礎となる「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」(令和8年3月19日・地域医療構想及び医療計画等に関する検討会)も公表されています。 病床機能に加え『医療機関機能』(急性期拠点/高齢者救急・地域急性期/在宅医療等連携/専門等)に着目した区域設定・連携/再編/集約化、回復期を『包括期』とする機能区分の見直し、2040年の必要病床数推計の刷新等を規定。現行の地域医療構想は令和8年6月末まで、新たな地域医療構想は令和9年4月から運用予定です。自院の病床機能・医療機関機能の検討や、地域医療構想調整会議への対応資料として参照できます。
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正(7月1日適用)
厚労省保険局医療課から、留意事項通知等の一部改正(保医発0630第7号・令和8年6月30日付)が発出されました。令和8年7月1日から適用です。 別添1で「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(保医発0305第6号)、別添2で「特定保険医療材料の定義について」(保医発0305第4号)が改正されます。 D006-17 NUDT15遺伝子多型の対象疾患拡大など、点数表本文の算定留意事項に直接影響する改正を含みます。該当項目を参照する際は本改正の反映に留意してください。
DPC 基礎係数・機能評価係数Ⅰ/Ⅱ・救急補正係数・激変緩和係数の一部改正(告示第257号)
厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第257号・令和8年6月30日付)が公布されました。 DPC/PDPS対象病院の各種係数の改正です。
医療機器の保険適用について(6月30日付)
「医療機器の保険適用について」(保医発0630第6号・令和8年6月30日付)が発出されました。新たに保険適用となる医療機器の区分・材料価格等が示されています。
「医療機器の保険適用について」の一部訂正について(6月30日付)
「医療機器の保険適用について」の一部訂正についての事務連絡(令和8年6月30日付)が発出されました。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その9)発出(6月26日)
厚労省保険局医療課から、令和8年度診療報酬改定に係る疑義解釈資料(その9)(令和8年6月26日付事務連絡)が発出されました。 別添1〜7(医科・歯科・調剤・DPC・訪問看護療養費等)で全25問を収載。当サイトの疑義解釈ページに本文(問・答)を取り込み、関連する診療報酬項目・施設基準へのリンクを付与済みです。 主な内容: 特定感染症入院医療管理加算等、口腔管理連携加算、協力対象施設入所者入院加算、心不全再入院予防継続管理料、物価対応料、広範囲顎骨支持型装置埋入手術 ほか。
災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いの一部訂正(6月26日付)
厚労省保険局医療課から、「災害発生時における保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて」(令和8年3月31日保医発0331第2号)の一部訂正についての事務連絡(令和8年6月26日付)が発出されました。 別添のとおり当該通知が訂正されています。災害時の診療報酬の取扱いを参照する際は本訂正の反映に留意してください。
保険薬局の「経済上の利益の提供による誘引の禁止」の考え方を整理(6月23日付 事務連絡2件)— ポイント付与・高齢者施設への什器提供等
厚生労働省保険局医療課から、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)第2条の3の2に規定する「経済上の利益の提供による誘引の禁止」について、規定の考え方を整理した事務連絡2件(令和8年6月23日付)が発出されました。令和8年度診療報酬改定のページ「療養担当規則・訪問看護基準省令」の項に掲載されています。 ■第1項関係(患者に対する経済上の利益の提供) ・一部負担金の支払いに対するポイント付与は原則禁止で、一部負担金の1%相当を超えて付与している場合は地方厚生(支)局の口頭指導の対象。改善がなければ個別指導の対象になり得ます。 ・クレジットカード等のポイントが1%を超える見込みのときに、独自ポイントや共通ポイントを重ねて付与することは口頭指導の対象と明確化。上乗せする場合は、総計が1%を超えないことを説明する責任を保険薬局が負います。 ・処方箋受付サイトの運営事業者が、利用患者にアンケート謝礼等の名目で金銭やポイントを払い戻す事例は、名目にかかわらず経済上の利益の提供に該当し、そのサイト経由で処方箋を応需する保険薬局が口頭指導の対象。 ・調剤した薬剤の送料を減額・無料化する旨の宣伝・広告は誘引に該当し口頭指導の対象。在庫不足で後日郵送する場合など、薬局側の事情による送料を薬局が負担することは差し支えありません。 ■第2項関係(事業者等に対する経済上の利益の提供) ・特養・老健・介護医療院、サ高住、有料老人ホーム等(高齢者施設等)から、入所者の調剤を応需する見返りに金品を要求された事例が報告されていることを受け、要求に応じることや金品を提供することは、患者紹介の対価であることを否定できない場合、経済上の利益の提供に該当すると明確化。 ・服薬管理指導業務と明らかに関係のない物品・サービスを薬局負担で無償・安価に提供・貸与すること(寄付を含む)も含まれます。 ・令和8年6月23日以降、配薬カート・調剤棚等の施設備え付けの什器や、施設職員の配薬支援システム・入居者見守りシステム等の導入・利用について、薬局が新たに費用を負担すること又は継続的に負担することは経済上の利益の提供に該当。患者個別の服薬カレンダー・服薬ボックス等を薬剤師が必要と判断して手配することは該当しません。 ・6月23日時点で既に継続的な費用負担をしているものは、令和9年5月31日までに限り該当しないものとみなされます(経過措置)。 介護施設・高齢者住宅を併設・運営する法人や、門前・敷地内薬局と取引のある医療機関では、薬局からの什器・システムの提供や費用負担の取決めがないかをご確認ください。
令和8年度改定 関連通知及び官報掲載事項の一部訂正(6月19日付)— A308注4の条文訂正を含む
厚労省保険局医療課から、令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正についての事務連絡(令和8年6月19日付)が発出されました。 別添1〜5により医科・歯科・調剤点数表に関する通知等が訂正され、あわせて令和8年3月5日付・3月18日付・3月27日付官報(号外)の掲載事項も訂正されています。 【重要】別添6の官報訂正で、A308 回復期リハビリテーション病棟入院料の「注4」(回復期リハビリテーション強化体制加算 80点)の条文が訂正されました。訂正前は「施設基準を満たす場合は…加算する」でしたが、訂正後は「施設基準を満たすものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について…加算する」となり、【届出が必要】であること・対象患者が限定されることが明確化されています。当サイトのA308の告示本文は訂正後の条文に更新済みです。 ※厚労省サイトに掲載されている告示第69号のPDF自体は訂正前の条文のままであり、正しい条文は本事務連絡(別添6)の新旧対照表にのみ記載されています。
基本診療料の施設基準等及びその届出手続の取扱い 訂正版(6月19日差替)
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第7号・令和8年3月5日)の訂正版が、令和8年6月19日付で差し替え公表されました。 施設基準の届出様式・手続に関する取扱通知の最新訂正版です。施設基準の届出を行う際は本差替版を参照してください。 ※6月19日差替版のPDFは厚労省サイトから削除されたため、リンクは現在掲載中の最新版(0730訂正後)に更新しています。
医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等(6月19日付 保医発0619第1号)
令和8年6月19日付けで効能・効果等の一部変更承認がなされたことに伴い、対象医薬品の保険適用上の留意事項が示され、あわせて関係する薬価基準改正通知の留意事項が一部改正されました。 主な対象は、サデルガカプセル100mg(小児患者は酵素補充療法により病態が安定していることを確認した上で切替えを検討)、リツキサン点滴静注(頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群に用いる場合の注意)、シムレクト(肝移植・心移植・肺移植・膵移植・小腸移植後の急性拒絶反応の抑制に用いる場合の算定の取扱い)、ゼオマイン注用、ゾコーバ錠125mg 等です。 該当医薬品を使用している場合は、算定やレセプト点検の前に改正後の留意事項をご確認ください。
抗PD-1/抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤の最適使用推進ガイドライン留意事項の一部改正(6月19日付 保医発0619第2号)— テビムブラ・イミフィンジの胃癌
令和8年6月19日付けで、抗PD-1抗体抗悪性腫瘍剤及び抗PD-L1抗体抗悪性腫瘍剤に係る最適使用推進ガイドラインの留意事項が一部改正されました。対象は「テビムブラ点滴静注100mg」(チスレリズマブ)と「イミフィンジ点滴静注120mg・同500mg」(デュルバルマブ)で、いずれも胃癌に係る最適使用推進ガイドラインの策定に伴うものです。 テビムブラについては、保医発0520第2号(令和7年5月20日付)の記に(3)が追加され、治癒切除不能な進行・再発の胃癌の治療に用いる場合に診療報酬明細書の摘要欄への記載が求められます。 摘要欄には、施設要件(がん診療連携拠点病院等/特定機能病院/都道府県知事指定のがん診療連携病院/外来腫瘍化学療法診療料1〜3の届出施設/抗悪性腫瘍剤処方管理加算の届出施設 のうち該当するもの)と、治療責任者として配置されている医師の要件を記載します。 イミフィンジについても、保医発0828第2号(平成30年8月28日付)の留意事項が胃癌に係るガイドラインの策定に伴い改正されています。該当する診療科をお持ちの場合は、算定前に施設要件・医師要件の充足をご確認ください。
セマグルチド製剤(ウゴービ)代謝機能障害関連脂肪肝炎の最適使用推進ガイドライン策定に伴う留意事項(6月19日付 保医発0619第3号)
令和8年6月19日付けで、代謝機能障害関連脂肪肝炎の効能又は効果を有するセマグルチド(遺伝子組換え)製剤(販売名:ウゴービ皮下注SD・同皮下注ペンMD)について、最適使用推進ガイドラインの策定に伴う保険適用上の留意事項が示されました。 効能又は効果は「肝硬変を伴わない代謝機能障害関連脂肪肝炎(中等度又は高度の線維化を有する場合に限る)」とされています。 投与開始時には診療報酬明細書の摘要欄へ、標榜診療科(消化器内科/肝臓内科/内科のうち該当するもの)と、治療に携わる常勤医師の専門医要件(日本肝臓学会の肝臓専門医又は日本消化器病学会の消化器病専門医、及び日本内分泌学会・日本糖尿病学会・日本循環器学会等の専門医。自施設又は連携施設)等を記載します。連携施設の医師が該当する場合は、連携施設名及び所在地も記載が必要です。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その8)発出(6月17日)
令和8年6月17日付けで、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その8)が厚労省保険局医療課から発出されました。 別添1〜3で構成。主なテーマは、電子的診療情報連携体制整備加算、身体的拘束最小化推進体制加算、回復期リハビリテーション入院医療管理料、心不全再入院予防継続管理料、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料、微生物核酸同定・定量検査、発達及び知能検査、リハビリテーション通則、摂食嚥下機能回復体制加算、心理支援加算、通院・在宅精神療法の注13、認知療法・認知行動療法 等。 その7・その3等の過去の疑義解釈を参照・補足する内容を含みます。
「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正」の一部訂正・差し替え(6月15日付)
令和8年6月15日付けで、厚労省保険局医療課から、6月11日付け「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(保医発0611第1号)の一部訂正に伴う差し替えが発出されました。 訂正後の通知に差し替えが必要です(別添2=令和8年7月1日適用分、別添3=令和8年10月1日適用分の薬価基準収載を含む)。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正(令和8年6月12日適用)
令和8年6月11日付けで、厚労省保険局医療課から「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」が発出されました。 薬価基準(平成20年厚生労働省告示第60号)が令和8年厚生労働省告示第249号で改正され、令和8年6月12日から適用されます。 新規収載希望のあった医薬品(内用薬57品目、注射薬9品目)が薬価基準の別表に収載されました。
適時調査実施要領・施設基準等の調査書 令和8年6月版(最新)
厚労省保険局医療課 医療指導監査室から、適時調査実施要領及び施設基準等の調査書の令和8年6月版が公表されています。 令和8年度診療報酬改定(6月1日施行)に対応した最新版で、施設基準等の調査書は「令和8年6月版」、適時調査実施要領は令和8年6月5日付の改訂を反映しています。 施設基準の届出後の適時調査に向けた自己点検・事前準備の対策資料として活用できます(施設基準要件の確認事項を区分ごとに整理した調査書を含む)。
保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて(6月5日付)
令和8年6月5日付けで、厚労省保険局医療課から「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」が発出されました。 保険医療機関・保険薬局の指定の遡及や、機能移転(移転・統合等)に伴う指定・施設基準の届出の取扱いに関する事務取扱通知です。
医療機器の保険適用についての別紙差し替え(6月4日付)
令和8年6月4日付けで、厚労省保険局医療課から「医療機器の保険適用についての別紙差し替え」が発出されました。 6月1日付発出の「医療機器の保険適用について」(6月収載分)の別紙の差し替え(訂正)です。収載品目・区分・価格等に係る訂正が含まれるため、最新の別紙をご確認ください。
2026年度(令和8年度)「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」実施説明資料【第2版】掲載 — 充実管理加算の新設に対応
令和8年度の「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」の実施説明資料【第2版】が、令和8年度診療報酬改定のページに掲載されました(資料の版は2026年5月28日時点、厚労省サーバ上の掲載日は6月2日)。2026年3月31日版からの変更箇所をまとめた変更履歴もあわせて掲載されています。 外来データ提出加算、充実管理加算、在宅データ提出加算、リハビリテーションデータ提出加算は、施設基準で本調査への適切な参加とデータ提出が求められています。期日までに提出されない場合や形式・提出方法が定めと異なる場合はデータ提出遅延等となり、当該月の翌々月以降は加算を算定できません。調査年度内に3回の遅延があると翌月から算定できなくなります。 ■2025年度からの主な変更点 ・改定前の外来データ提出加算は「充実管理加算」に名称変更され、新たに「外来データ提出加算」が設けられました。 ・調査対象は、糖尿病・高血圧症・脂質異常症・慢性心不全・慢性腎臓病・認知症のいずれかを有する患者、又は要介護・要支援の患者に拡大。ただし充実管理加算のみを届け出ている医療機関(2026年5月31日時点で改定前の外来データ提出加算を届け出ていた医療機関を含む)は、糖尿病・高血圧症・脂質異常症を主病とする患者が必須で、それ以外は任意です。 ・外来様式1では身長・体重、喫煙歴、介護情報、入院の状況等を削除し、認知症情報・要介護度情報、生活習慣病管理料の主病、特定健診の受診の有無等を新設。外来受診情報は対面・オンライン診療を問わず受診日ごとに作成します。 ・在宅データ提出加算では褥瘡、がんの傷病・Staging分類・NRS等の項目を削除し、患者の状態の項目を見直しています。 ■データの作成と提出時期 ・2026年4月・5月分は2025年度の実施説明資料に基づいて作成し7月に提出 ・6月〜9月分は2026年度の実施説明資料に基づいて作成し10月に提出 ・10月〜12月分は同様に作成し2027年1月に提出(2027年1月〜3月分も同様の取扱い) 6月分以降の作成に使うプログラムは事務局から後日配布されます。 該当加算を届け出ている保険医療機関は、医事・電子カルテ側の抽出条件と様式の変更をご確認ください。
中東情勢を踏まえた医療用物資等の安定供給に関する協力依頼
令和8年6月1日付けで、中東情勢を踏まえた医療用物資等の安定供給に関する協力依頼が発出されました。
アーウィナーゼ筋注用10000の使用期限の取扱いについて
令和8年6月1日付けで、厚労省保険局医療課から「アーウィナーゼ筋注用10000の使用期限の取扱いについて」が発出されました。 供給状況を踏まえた使用期限の特例的取扱いに関する事務連絡です。
保医発0305第3・4号 特定保険医療材料・医療機器定義 0529訂正後 最新版PDF
(1) 保医発0305第3号 特定診療報酬算定医療機器の定義(0529訂正後) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707257.pdf (2) 保医発0305第4号 特定保険医療材料の定義(0529訂正後) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001707258.pdf
保医発0327第2号 診療報酬請求書等記載要領 0529訂正後 最新版PDF
診療報酬請求書等の記載要領通知の(0529訂正後)版です。レセプト記載に関する取扱いの正本。 ※0529訂正後版のPDFは厚労省サイトから削除されたため、リンクは現在掲載中の最新版(0730訂正後)に更新しています。
保医発0305第8号 特掲診療料届出手続 0529訂正後 最新版PDF
令和8年度改定 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続の取扱いについての(0529訂正後)版です。 ※0529訂正後版のPDFは厚労省サイトから削除されたため、リンクは現在掲載中の最新版(0730訂正後)に更新しています。
保医発0305第7号 基本診療料届出手続 0529訂正後 最新版PDF
令和8年度改定 基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続の取扱いについての(0529訂正後)版です。施設基準の届出様式・要件本文を含みます。 ※0529訂正後版のPDFは厚労省サイトから削除されたため、リンクは現在掲載中の最新版(0730訂正後)に更新しています。
保医発0305第6号 留意事項通知(調剤) 0529訂正後 最新版PDF
令和8年度診療報酬改定 実施上の留意事項通知 調剤点数表の(0529訂正後)版です。 ※0529訂正後版のPDFは厚労省サイトから削除されたため、リンクは現在掲載中の最新版(0619訂正後)に更新しています。
保医発0305第6号 留意事項通知(歯科) 0529訂正後 最新版PDF
令和8年度診療報酬改定 実施上の留意事項通知 歯科点数表の(0529訂正後)版です。 当サイトの歯科点数表データのtsuchiTextはこのPDFが原本となります。
保医発0305第6号 留意事項通知(医科) 0529訂正後 最新版PDF
令和8年度診療報酬改定 実施上の留意事項通知 医科点数表の(0529訂正後)版です。 当サイトの点数表データのtsuchiText(算定要件本文)はこのPDFが原本となります。 ※0529訂正後版のPDFは厚労省サイトから削除されたため、リンクは現在掲載中の最新版(0730訂正後)に更新しています。
【重要】令和8年度診療報酬改定 関連通知 大量差し替え情報(0529訂正後)
厚労省 令和8年度診療報酬改定ページ(newpage_67729.html)に掲載されている下記の主要通知が(0529訂正後)版に差し替えられています。これらは当サイトの点数表データの原本に該当します。 【0529訂正後 主要通知】 (1) 保医発0305第6号 実施上の留意事項通知(医科・歯科・調剤) — 算定要件本文 (2) 保医発0305第7号 基本診療料の届出手続(別紙7・別表1含む) (3) 保医発0305第8号 特掲診療料の届出手続(様式95〜104含む) (4) 保医発0305第3号 特定診療報酬算定医療機器の定義 (5) 保医発0305第4号 特定保険医療材料の定義 (6) 保医発0327第2号 診療報酬請求書等の記載要領(別表I/II/IV/V、別添1/2) (7) 保医発0327第6号 併用療養費の留意事項 (8) 保医発0327第7号 療養の給付と直接関係ないサービス取扱い (9) 施設基準届出チェックリスト 別添1(病院用)・別添2(医科診療所用) 【0501訂正後 主要通知】 (10) 保医発0305第1号 特定保険医療材料算定留意事項(0402訂正後) (11) 保医発0305第2号 材料料算定(0501訂正後) (12) 保医発0305第13号 バイオ後続品(0501訂正後) (13) 様式(医科)基本診療料・様式(調剤)(0501訂正後) 当サイトでは、(1)留意事項通知の最新版を取得し、点数表データのtsuchiText(算定要件本文)を順次差し替え中です。最新の正本は厚労省PDFをご確認ください。
療担規則・掲示事項等の一部改正(5月29日付・6月1日施行対応)
令和8年5月29日付けで、厚労省保険局医療課から「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正等について」が発出されました。 保険医療機関・保険薬局における掲示事項等の取扱いに係る改正で、6月1日の本格運用開始に向けた整備の一環です。 掲示事項等告示と特掲診療料の施設基準等は、令和8年厚生労働省告示第229号及び第230号により改正され、令和8年6月1日から適用されます。
留意事項通知等の一部改正(5月29日付・6月1日施行対応)
令和8年5月29日付けで、厚労省保険局医療課から「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について」が発出されました。 別添1(留意事項通知 保医発0305第6号)、別添2(保医発0305第1号)、別添3(保医発0305第8号)、別添4(特定保険医療材料の定義)等の改正で、主な追加・改正項目は: (1) B005-14 介護保険施設等連携往診加算(1)にウ・エの次に追加、 (2) D004-2 悪性腫瘍組織検査(4)エの改正、 (3) D023 微生物核酸同定・定量検査(41)の次に追加、 (4) D296-3 内視鏡的視神経管開放術等(5)の次に追加、 (5) K561 ステントグラフト内挿術(3)の次に追加、 (6) M017-2 床装着型義歯(4)〜(7)の次に追加 等。 6月1日の本格運用開始に向けた最終調整通知です。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈(5月29日付)
令和8年5月29日付けで、厚労省保険局医療課から「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」が発出されました。 同日付発出の改定関連通知大型訂正(別添8)で改正された「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(保医発0327第7号)に関する疑義解釈で、保険診療と保険外サービスの取扱いについての具体的解釈が示されています。
施設基準届出チェックリスト 一部訂正(5月29日・大型訂正に伴うもの)
令和8年5月29日付けで、同日発出の「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正」に伴い、「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリスト」の一部訂正が厚労省保険局医療課から発出されました。 別添1(病院用)・ 別添2(医科診療所用)が更新されています。 届出書類の準備時は5/29訂正版を使用してください(5/1訂正に続く2回目の大型訂正)。
改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正(5月29日・大型訂正 計8通知+告示訂正予定)
令和8年5月29日付けで、厚労省保険局医療課から「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(6.9MB、別添1〜9)が発出されました。 下記8通知の訂正後の本文と、官報掲載事項の訂正予定(別添9)が含まれます: (1)算定方法留意事項通知(保医発0305第6号、別添1)、 (2)基本診療料施設基準通知(保医発0305第7号、別添2)、 (3)特掲診療料施設基準通知(保医発0305第8号、別添3)、 (4)特定診療報酬算定医療機器の定義等(保医発0305第3号、別添4)、 (5)特定保険医療材料の定義(保医発0305第4号、別添5)、 (6)診療報酬請求書等の記載要領(保医発0327第2号、別添6)、 (7)療担規則・掲示事項・保険外併用療養費(保医発0327第6号、別添7)、 (8)療養の給付と直接関係ないサービス等(保医発0327第7号、別添8)。 届出書類作成時は5/29訂正版を参照してください(5/1大型訂正の追加訂正に相当)。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その7)発出(5月29日)
令和8年5月29日付けで、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その7)が厚労省保険局医療課から発出されました。 医科・歯科・調剤・訪問看護の計25問(別添1〜4)+ 訂正(別添5)。 主なテーマは、急性期総合体制加算、特定機能病院入院基本料、医療提供機能連携確保加算、回復期リハビリテーション病棟入院料、地域包括診療加算・地域包括診療料、医師事務作業補助体制加算、入退院支援加算1、精神病棟看護・多職種協働加算、精神科急性期医師配置加算・精神科急性期治療病棟入院料、地域医療体制確保加算、ベースアップ評価料、看護職員処遇改善評価料、在宅医療充実体制加算、在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料、口腔管理連携加算、小児特定疾患カウンセリング料、入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)、選定療養、冷凍アブレーション用バルーンカテーテル、電子的診療情報連携体制整備加算、電子的調剤情報連携体制整備加算、地域支援・医薬品供給対応体制加算、在宅薬学総合体制加算、調剤管理料、調剤時残薬調整加算、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算、包括型訪問看護療養費 等。 あわせて、その6 別添3 問1の訂正(別添5)と、その2 別添5 問15の廃止が含まれます。
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正(5月29日付 告示第232号)— 6月1日適用
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準・平成20年厚生労働省告示第61号)が令和8年厚生労働省告示第232号により一部改正され、令和8年6月1日から適用されました。 主な改正内容は次のとおりです。 ・別表Ⅱ 090 人工内耳用インプラント — ①標準型 1,650,000円/②長時間稼働型 1,690,000円 に区分 ・別表Ⅱ 241 肝内門脈大循環シャント用ステントセット(新設)— ステントグラフト 792,000円/アクセスセット 102,000円 ・別表Ⅱ 242 小児注意欠如多動症治療補助アプリ(新設)14,500円 ・別表Ⅱ 243 不眠障害治療支援アプリ(新設)24,100円 ・別表Ⅱ 244 シルクエラスチン創傷用シート(新設)1㎠当たり1,460円 ・別表Ⅵ(歯科)歯科鋳造用金銀パラジウム合金(金12%以上)1g 5,746円 など歯科用貴金属の材料価格の改定、072 CAD/CAMブリッジ用材料(新設)1個 11,700円 材料価格の改定は請求額に直結します。材料マスタの反映状況をご確認ください。 同日付の医療機器の保険適用(保医発0529第3号)、留意事項通知等の一部改正(保医発0529第2号)とあわせてご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等の廃止(5月28日付)
令和8年5月28日付けで、厚労省保険局医療課から「『令和6年度診療報酬改定による恒常的な感染症対応への見直しを踏まえた新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の取扱い等について』等の廃止について」が発出されました。 令和6年度改定で恒常的な感染症対応へ移行した際に発出された新型コロナ関連の診療報酬取扱い通知群が、令和8年度改定の本格運用開始(6月1日)に伴い廃止されます。
医療費助成のオンライン資格確認ができなかった時の代替措置(5月25日付)
令和8年5月25日付けで、医療費助成のオンライン資格確認ができなかった場合の代替的取扱いに関する通知が発出されました。
データ提出加算・外来データ提出加算 年次取扱い通知(5月25日付・実績/遅延 計4件)
令和8年5月25日付けで、厚労省保険局医療課から「データ提出加算」「外来データ提出加算」の年次取扱いに関する事務連絡が4件発出されました。 (1)データ提出の実績が認められた保険医療機関のデータ提出加算(A245)の取扱いについて(周知)、 (2)同 外来データ提出加算等の取扱いについて(周知)、 (3)データの提出に遅延等が認められた保険医療機関におけるデータ提出加算(A245)の取扱いについて、 (4)同 外来データ提出加算等の取扱いについて。 各保険医療機関のデータ提出実績評価に基づき、令和8年6月以降のデータ提出加算(A245)・外来データ提出加算等の算定可否・減算の取扱いが整理されています。 該当する医療機関は別添の各通知を確認し、令和8年度の算定運用に反映してください。
令和6年能登半島地震被災に伴う保険診療の特例措置の終了
令和8年5月22日付けで、令和6年能登半島地震による被災に伴う保険診療上の特例措置を終了する旨の通知が発出されました。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その6)5月22日差し替え版発出
令和8年5月22日付けで、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その6)が厚労省保険局医療課から発出されました(5月21日に同名で発出された事務連絡は廃止し差し替え)。 医科・歯科・調剤・訪問看護の計28問を別添1〜4にまとめ、その4 問14の訂正を別添5として収載。 別添1(医科)— 電子的診療情報連携体制整備加算(A000)、地域医療体制確保加算、地域包括ケア病棟入院料、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料、看護師等遠隔診療補助加算・訪問看護遠隔診療補助料、リハビリテーション・栄養・口腔連携加算、早期リハビリテーション加算、通院・在宅精神療法、精神科リエゾンチーム加算、依存症入院医療管理加算、プログラム医療機器の選定療養における特別の料金の徴収、骨セメント・吸着式血液浄化法・移植用部分肝採取術(生体)・特定薬剤治療環境特別加算等。 別添2(歯科)— 電子的歯科診療情報連携体制整備加算。 別添3(調剤)— 電子的調剤情報連携体制整備加算【追加】。 別添4(訪問看護療養費)— 包括型訪問看護療養費【追加】。
アエントリペンタート静注・ジトリペンタートカル静注の有効期間延長
令和8年5月21日付けで、放射性物質体内除去剤の有効期間延長に関する通知が発出されました。
DPC 診断群分類(告示第219号)・高額薬剤の一部改正(5月19日付 保医発0519第6号・第7号)— 5月20日適用
令和8年5月19日付けで、厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等の一部を改正する告示(令和8年厚生労働省告示第219号)が告示され、5月20日から適用されました。これに伴い、DPC/PDPSに係る通知2件が一部改正されています。 ・保医発0519第6号 — 留意事項通知(令和6年保医発0321第6号・令和8年保医発0318第4号)の診断群分類定義表「130050 骨髄増殖性腫瘍」の手術・処置等2に「フェドラチニブ塩酸塩」を追加。 ・保医発0519第7号 — 高額薬剤(厚生労働大臣が別に定める者)通知(旧:保医発0428第1号/新:保医発0414第4号)の別表1に、バンデフィテムセル、ラグネプロセル、ダロルタミド等を追加。 DPC対象病院は、該当薬剤を使用する症例の取扱いをご確認ください。
使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正(令和8年5月20日適用)
令和8年5月19日付けで、厚労省保険局医療課から「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」が発出されました。 薬価基準(平成20年厚生労働省告示第60号)が令和8年厚生労働省告示第217号で改正され、令和8年5月20日から適用されます。 既収載品における小児用法・用量追加に伴う剤形追加医薬品(小児等が服用しやすい内用懸濁液剤等)の追加収載、価格調整後の薬価の令和8年8月1日適用、令和8年6月1日から起算して1年を経過していない間の経過措置等を含みます。 同日付で、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(告示第218号)も告示されています。
最適使用推進ガイドラインに伴う保険適用上の留意事項 3件(アクーゴ・アムシェプリ・オマリズマブBS)5月19日付 保医発0519第1〜3号
令和8年5月19日付けで、最適使用推進ガイドラインに伴う保険適用上の留意事項が3件示されました。 ・バンデフィテムセル製剤「アクーゴ脳内移植用注」(保医発0519第1号)— 外傷性脳損傷に伴う慢性期の運動麻痺に用いる、条件及び期限付承認の再生医療等製品です。投与開始時に摘要欄へ、施設要件(特定機能病院/脳神経外科に係る診療科を有する大学附属病院/日本脳神経外科学会の基幹施設又は連携施設等のうち該当するもの)と医師要件等を記載します。 ・ラグネプロセル製剤「アムシェプリ」(保医発0519第2号)— 条件及び期限付承認の再生医療等製品です。投与開始時に摘要欄へ、施設要件・医師要件のほか、パーキンソン病の罹病期間、オフ時・オン時のH&Y重症度分類等を記載します。 ・オマリズマブBS皮下注「CT」(ゾレア皮下注のバイオ後続品、保医発0519第3号)— 先行品と同じオマリズマブ製剤の最適使用推進ガイドラインに従って使用します。スギ花粉による季節性アレルギー性鼻炎に用いる場合は、シーズン中の投与開始時に摘要欄へ医師要件等を記載します。 いずれも、ガイドラインに定める要件を満たす医療機関で使用することが求められています。
公知申請に係る事前評価が終了し、一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱い(5月18日付 保医発0518第3号)
令和8年5月18日付けで、厚労省保険局医療課から「公知申請に係る事前評価が終了し、医薬品医療機器等法に基づく承認事項の一部変更承認がなされた医薬品の保険上の取扱いについて」(保医発0518第3号)が発出されました。 公知申請の事前評価で結論が得られた日から保険適用としていた効能・効果及び用法・用量について、一部変更承認がなされたことに伴う保険上の取扱いを示すものです。
医薬品の効能・効果等の変更に伴う留意事項通知の一部改正(5月18日)
令和8年5月18日付けで、厚労省保険局医療課から「医薬品医療機器等法上の効能・効果等の変更に伴う留意事項の一部改正等について」が発出されました。 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日付 保医発0305第6号)の一部改正、および「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について」(令和7年3月18日付 保医発0318第4号)の一部改正を含みます。 効能・効果の一部変更承認に伴う留意事項の更新です。
留意事項通知等の一部改正(4月30日付 保医発0430第4号)の一部訂正・差し替え(5月18日)
令和8年5月18日付けで、厚労省保険局医療課から「『診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について』等の一部改正について(令和8年4月30日付 保医発0430第4号)」の一部訂正・差し替えが発出されました。 別添1〜6(医科留意事項通知・施設基準通知・特定保険医療材料の定義等)にわたる訂正で、主に第3部 検査の遺伝子・病理関連です。 D004-2 悪性腫瘍組織検査への「固形癌(肺癌を除く。)におけるALK融合遺伝子検査」の追加、D006-19、D014(26)の改正等を含みます。 4月30日付通知(保医発0430第4号)を受領済みの場合は、訂正後の通知への差し替えが必要です。
チルゼパチド製剤(ゼップバウンド)閉塞性睡眠時無呼吸症候群の最適使用推進ガイドライン策定に伴う留意事項(5月18日付 保医発0518第4号)
令和8年5月18日付けで、閉塞性睡眠時無呼吸症候群の効能又は効果を有するチルゼパチド製剤(販売名:ゼップバウンド皮下注2.5mg〜15mgアテオス)について、最適使用推進ガイドラインの策定に伴う保険適用上の留意事項が示されました。 効能又は効果は「中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群(BMIが27kg/m2以上に該当する場合に限る)」とされています。 閉塞性睡眠時無呼吸症候群の治療に用いる場合は、投与開始時に診療報酬明細書の摘要欄へ、標榜診療科(内科/循環器内科/呼吸器内科/耳鼻咽喉科のうち該当するもの)と、治療に携わる常勤医師の専門医要件(日本循環器学会・日本呼吸器学会・日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の専門医、及び日本内分泌学会・日本糖尿病学会の専門医。自施設又は連携施設)等を記載します。連携施設の医師が該当する場合は、連携施設名及び所在地も記載が必要です。 該当する診療科をお持ちの場合は、処方開始前に施設要件の充足をご確認ください。
【新着コラム】地域包括ケア入院医療管理料の在宅復帰率、令和8年6月から計算式が変わる
令和8年度改定の通知で、地域包括ケア入院医療管理料1〜4の在宅復帰率算出に『病棟以外の病棟』→『病床以外の病床』への読み替え規定が新設されました。 R6時代には明文化されていなかった条文であり、同一病棟内で管理料算定病室から一般病床へ転床した患者が、令和8年6月1日以降は新たに分母・分子のカウント対象になります。 5月31日までに過去6か月の転床実績をR8基準で試算しておくことを強く推奨します。
多剤耐性緑膿菌感染症等に係る試験検査の実施について(5月13日)
令和8年5月13日付けで、厚労省健康・生活衛生局感染症対策部から「多剤耐性緑膿菌感染症等に係る試験検査の実施について」が発出されました。 感染症対策の試験検査実施体制に関する通知で、医療機関の感染症対策業務に影響します。
CAR発現細胞含有 再生医療等製品の最適使用推進ガイドライン取扱い(5月13日)
令和8年5月13日付けで、厚労省保険局医療課から「令和8年度診療報酬改定に伴うCAR発現細胞を含有する再生医療等製品の最適使用推進ガイドラインに係る取り扱いについて」が発出されました。 CAR-T療法等のCAR発現細胞療法について、令和8年度改定後の最適使用推進ガイドライン適用ルールが整理されています。 当該再生医療等製品を投与する医療機関は、別添の取扱いに従って算定・運用を行う必要があります。
訪問看護事業所のD to P with N オンライン診療補助に関するQ&A(介護保険)
令和8年5月8日付(介護保険最新情報Vol.1501、5月12日公開)で、厚労省老健局老人保健課から「訪問看護事業所の看護師等が D to P with N によるオンライン診療の補助を行った場合の令和8年度診療報酬改定を踏まえた評価に関するQ&A」が発出されました。 介護保険の訪問看護費請求と、医療保険の訪問看護遠隔診療補助料(C005-1-3)の使い分けが整理されています。 訪問看護指示書の有効期間内の計画的訪問看護外で行う場合や、保険医療機関からの依頼で訪問看護計画書非該当の場面では、医療保険側のC005-1-3を算定し合議で精算する旨が明記。
外来データ提出加算等の取扱いについて 一部訂正(5月12日付)
令和8年5月12日付けで、厚労省保険局医療課から「令和8年度における外来データ提出加算等の取扱いについて」(4月30日付事務連絡)の一部訂正が発出されました。 充実管理加算を届け出ている医療機関が新たに外来データ提出加算(地域包括診療加算・地域包括診療料)の届出を行う場合の試行データみなし期間が整理され、令和8年9月30日までに届出受理された場合は同年10月〜12月分が試行データ対象であることが明記。 なお、疑義解釈その1(3月23日付)別添1の問4は廃止となりました。
ベースアップ評価料 特設ページ更新 — 届出様式の数式修正・解説動画公開(5月7日・8日)
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 ベースアップ評価料」特設ページが5月7日・8日に更新されました。 5月7日付で届出様式(医療機関の様式95〜100、歯科技工所の様式101〜102、保険薬局の様式103〜104及び訪問看護ステーション用様式)の数式が修正され、旧様式(令和7年度実績報告書)のデータが差し替えられました。 5月8日付では様式の解説動画・説明資料が公開され、疑義照会が追加されています。 令和8年6月以降もベースアップ評価料を算定する全ての医療機関・保険薬局・訪問看護ステーション等は5月中の届出(5月7日〜6月1日必着、電子申請は5月25日開始)が必要です。 5月7日より前に取得した様式は数式に不備があるため、必ず更新後の最新様式で届け出てください。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その5)発出
令和8年5月8日付けで、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その5)が厚労省保険局医療課から発出されました。 医科22問・ベースアップ評価料11問・歯科関連を含む計33問超。 重要な内容として、 (1)心不全再入院予防継続管理料(B001-10)の5問、 (2)訪問看護遠隔診療補助料(C005-1-3)関連の2問、 (3)ベースアップ評価料の法人内通算ルール・注5(継続賃上げ)の法人内通算不可・「届出を行う月の直近1月」の定義・出向者(在籍型出向)の取扱い等。 なお、その2問26・問143の訂正と、その4問19・問20・問24の廃止が含まれます。
施設基準届出チェックリスト 一部訂正(5月1日)
令和8年5月1日付けで、4月20日発出の「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリスト」の一部訂正が厚労省保険局医療課から発出されました。 病院用(別添1)・医科診療所用(別添2)・歯科診療所用(別添3)が更新。 重要な変更点として、項番168(外来・在宅ベースアップ評価料Ⅱ 1〜24)と項番171(入院ベースアップ評価料 1〜500)の分類が「新設」→「要件変更」に修正されています。 届出書類の準備時は5/1訂正版を使用してください。
改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正(5月1日・大型訂正)
令和8年5月1日付けで、厚労省保険局医療課から「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(17MB、別添1〜12)が発出されました。 算定方法留意事項通知(保医発0305-6号)、基本診療料施設基準通知(0305-7号)、特掲診療料施設基準通知(0305-8号)、訪問看護ステーション基準通知(0305-9号)など計11通知の訂正後の全文と、告示69/70/71号の官報訂正予定(別添12)が含まれます。 届出書類作成時は5/1訂正版の通知を参照してください。 ※当初掲載のPDFは厚労省サイトから削除されたため、リンクは現在掲載中の最新版(差し替え後のPDF)に更新しています。
特掲診療料の施設基準等の一部改正(4月30日付 告示第207号)— ガラダシマブ製剤を別表第九に追加・5月1日適用
特掲診療料の施設基準等(平成20年厚生労働省告示第63号)の別表第九に、ガラダシマブ製剤が追加されました。令和8年5月1日から適用されます。 別表第九は「在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬」を定めたもので、ここに掲げられた注射薬でなければ在宅自己注射指導管理料等を算定できません。 この告示は令和8年厚生労働省告示第71号(特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)についても同じ改正を行っています。 ガラダシマブ製剤に該当する販売名はアナエブリ皮下注200mgペン1本製剤で、本製剤の自己注射を行っている患者に対して指導管理を行った場合に在宅自己注射指導管理料を算定できます。
療担規則・掲示事項等の一部改正(4月30日付 告示第211号/保医発0430第3号)— 5月1日適用
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等が改正され、令和8年5月1日から適用されました。 ガラダシマブ製剤が、掲示事項等告示第10第1号の「保険医が投与することができる注射薬」に追加されています。 あわせて、特掲診療料の施設基準等の別表第九(在宅自己注射指導管理料等に規定する注射薬)にも同製剤が追加されました(告示第207号)。 該当する販売名はアナエブリ皮下注200mgペン1本製剤です。
留意事項通知等の一部改正(4月30日付 保医発0430第4号)— 別添1・3・5は5月1日、別添2・4・6は6月1日適用
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等、計6本の通知が改正されました。 適用日が2つに分かれています。別添1・3・5(令和6年改定に対応する通知の改正分)は令和8年5月1日から、別添2・4・6(令和8年改定に対応する通知の改正分)は令和8年6月1日から適用されます。 対象は、診療報酬の算定方法の実施上の留意事項(令和6年3月5日保医発0305第4号/令和8年3月5日保医発0305第6号)および特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項(令和6年3月5日保医発0305第8号ほか)です。 なお、この通知は令和8年5月18日付で一部訂正・差し替えが行われています。
使用歯科材料料の算定に関する一部改正(4月30日付 事務連絡)— 歯科用貴金属材料の価格改定・6月1日適用
歯科用貴金属材料の材料価格改定に伴い、「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部改正に伴う特定保険医療材料料(使用歯科材料料)の算定について」が改正されました。令和8年6月1日から適用されます。 歯科用貴金属は市場価格の変動に応じて定期的に価格が見直されます。歯科診療を行う医療機関は、改定後の価格で算定してください。
DPC 高額薬剤(別に定める者)の一部改正(4月28日付 保医発0428第1号)
「厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者について」が改正されました。 DPC包括評価の対象外となる高額な薬剤等の範囲が見直されています。別表1(旧高額薬剤等)の差し替えファイルが同時に公開されています。 DPC対象病院は、対象薬剤の追加・削除により出来高算定となる範囲が変わるため、内容を確認してください。
ベースアップ評価料 既存届出機関も6/1までに改めて届出が必要
令和8年4月24日付けで、厚労省保険局医療課から「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る施設基準の届出について(周知)」が発出されました。 原文に「令和8年度診療報酬改定以前にベースアップ評価料に係る届出を行っており、引き続き令和8年6月1日以降もベースアップ評価料を算定する保険医療機関等であっても、施設基準において求められる内容が変更されていることから、令和8年6月1日までに改めてベースアップ評価料の届出を行う必要がある」と明記。 別添として「届出に必要な様式 早見表<令和8年度版>」も公表。
令和8年度診療報酬改定 説明資料・動画 公開(4月23日)
令和8年4月23日付けで、厚労省より令和8年度診療報酬改定の説明資料および動画が公開されました。 全体概要版(5.2MB)、医科全体版(8.8MB)、賃上げ・物価対応、入院医療・DPC、外来・在宅・訪問看護、救急・精神・がん等の重点分野、歯科・調剤など計22種類のPDFスライドと、分野別の YouTube 動画プレイリストが整理されています。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その4)発出
令和8年4月21日付けで、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その4)が厚労省保険局医療課から発出されました。 電子的診療情報連携体制整備加算、地域医療体制確保加算、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療指針遵守確認チェックリスト)、在宅医療充実体制加算など、医療DX関連と地域医療体制関連のQ&Aが含まれます。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その3)発出
令和8年4月20日付けで、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その3)が厚労省保険局医療課から発出されました。 届出関係(5月18日までの届出推奨を正式に依頼)、包括期充実体制加算、病棟薬剤業務実施加算、看護職員処遇改善評価料・ベースアップ評価料関係(法定福利費の最大16.5%概算ルール、公費・労災含む自由診療除外、40歳到達取扱い、既存届出機関の継続非届出時の取扱い等)が含まれます。
施設基準届出チェックリスト 発出(4月20日)— 6月算定開始の必読資料
令和8年4月20日付けで、厚労省保険局医療課から「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」が発出されました。 病院用・医科診療所用・歯科診療所用・薬局用・訪問看護用の5種類のExcelチェックリスト別添が公開され、新設・要件変更となった施設基準を項番別・届出期限別に整理したもの。 Excelのオートフィルター機能で並べ替え可能。 当該リストの提出自体では届出にならない(提出は別途必要)点に注意。 なお5月1日付で別添1〜3の一部訂正が発出されているため最新版を使用のこと。
令和8年度 DPC電子点数表(正式版)修正版 公開
令和8年4月15日付けで、診断群分類(DPC)電子点数表(正式版)の修正版が厚生労働省より公開されました。 DPCを使用する医療機関は最新版の電子点数表をご確認ください。
施設基準の届出等について(4/14版)更新 医科・歯科・薬局
令和8年4月14日付けで、施設基準の届出等に関する事務連絡(医科・歯科・調剤・訪問看護)の4/14版が公開されました。 なお、令和8年度改定分の電子申請(保険医療機関等電子申請・届出システム)は2026年5月25日から利用可能となります。 それまでは紙申請となります。
薬価基準・掲示事項等の一部改正(4月14日付 告示第196号・第197号/保医発0414第1号)— 4月15日適用
使用薬剤の薬価(薬価基準)等が改正され、令和8年4月15日から適用されました。 新たに薬価基準に収載されたのは内用薬7品目及び注射薬3品目です。あわせて、製造販売承認の承継に伴い販売名が変更された注射薬9品目も別表に収載されました。 収載品目の総数は、内用薬6,983/注射薬3,443/外用薬1,856/歯科用薬剤28、計12,311品目と示されています。 掲示事項等告示では、手技料に包括される医薬品として外用薬1品目が別表第2に追加されたほか、アニフロルマブ製剤が「保険医が投与することができる注射薬」に追加されました。 また、新医薬品の14日分投薬制限の例外として、イドビンソ配合錠が定められています。
デペモキマブ(遺伝子組換え)製剤の最適使用推進ガイドライン策定に伴う留意事項(4月14日付 保医発0414第2号)
デペモキマブ(遺伝子組換え)製剤(販売名:エキシデンサー皮下注100mgシリンジ及びエキシデンサー皮下注100mgペン)について、最適使用推進ガイドラインが策定され、これに伴う保険適用上の留意事項が示されました。 本製剤を使用する医療機関は、ガイドラインに定める施設要件・医師要件・投与対象患者の要件を満たす必要があります。
DPC 傷病名・手術・処置等及び定義副傷病名等の一部改正(4月14日付 告示第198号/保医発0414第3号・第4号)— 4月15日適用
DPC対象病院に係る「厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名等」が改正され、令和8年4月15日から適用されました。 あわせて、実施上の留意事項通知(保医発0414第3号)と、高額な薬剤等を対象とする「別に定める者」の通知(保医発0414第4号)が改正されています。 定義テーブルおよび別表の差し替えファイル(Excel)が同時に公開されています。DPC対象病院・準備病院は、コーディングへの影響を確認してください。
令和8年度 臨時的なDPC準備病院の募集
令和8年4月10日付けで、令和8年度診療報酬改定における臨時的なDPC準備病院の募集が開始されました。 対象となる医療機関はMHLWの募集要項をご確認ください。
ベースアップ評価料 特設ページに旧様式を追記
厚生労働省の「令和8年度診療報酬改定 ベースアップ評価料」特設ページに、旧ベースアップ評価料の様式が追記されました。 令和6年度から令和8年度への経過措置に関連する届出様式をご確認ください。
支払基金 令和8年4月版 基本マスター公開
社会保険診療報酬支払基金より、令和8年4月1日施行の診療報酬改定に対応した基本マスター(令和8年4月版)が公開されました。 傷病名マスター・医薬品マスター・特定器材マスター等が改定点数に対応した内容に更新されています。
厚労省「ベースアップ評価料」特設ページをリニューアル
令和8年4月9日付けで、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 ベースアップ評価料」特設ページがリニューアルされました。 算定告示・算定留意事項通知・施設基準告示・施設基準通知・訪問看護療養費に係る通知が整理されています。 全ての医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局は令和8年5月中に届出が必要です。
中医協 第649回(費用対効果評価・新規薬価収載・DPC/PDPS現況)
令和8年4月8日に中央社会保険医療協議会(中医協)第649回総会が開催されました。 費用対効果評価専門組織からの報告、医薬品の新規薬価収載、DPC/PDPSの現況報告が行われました。
【本サイト】令和8年度・令和6年度改定対応データベース公開
令和8年度診療報酬改定(2026年4月施行)および令和6年度改定(2024年6月施行)に対応したデータベースを公開しました。 点数表・施設基準・疑義解釈のWiki形式の横断検索が可能です。 データの誤りや追加すべき情報がございましたらお知らせください。
令和8年度診療報酬改定 施行(2026年6月1日)
令和8年度診療報酬改定が2026年6月1日より施行されます。 初診料・再診料・入院料等の基本診療料、各特掲診療料にわたる広範な改定です。 医療DX推進・かかりつけ医機能強化・在宅医療充実・賃上げ対応が主要テーマです。 施行まで準備期間にご留意ください。
令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その1)発出
令和8年3月23日付けで、令和8年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その1)が厚生労働省より発出されました。 基本診療料・在宅医療・医学管理等に関するQ&Aが含まれます。 算定にあたっては必ず通知等の内容を確認してください。
令和8年度診療報酬改定 告示・通知発出(3月5日)
厚生労働省より令和8年度診療報酬改定に係る告示(診療報酬の算定方法)および関連通知が発出されました。 薬価改定は令和8年4月1日施行、診療報酬本体は令和8年6月1日施行となります。 算定要件・施設基準届出等について、通知を必ずご確認ください。
中医協 令和8年度診療報酬改定 答申
中央社会保険医療協議会(中医協)は令和8年2月13日、令和8年度診療報酬改定に係る答申を加藤厚生労働大臣に提出しました。 全体改定率・各点数の改定内容が確定しました。
中医協 令和8年度改定 個別改定項目(短冊)公表
中医協総会において令和8年度診療報酬改定の個別改定項目(いわゆる「短冊」)が公表されました。 各区分番号の新点数案・算定要件の変更点が明示されています。
令和8年度診療報酬改定 改定率決定(プラス0.43%)
令和7年12月12日、令和8年度診療報酬改定の改定率が閣議決定されました。 診療報酬本体はプラス0.43%(医科+0.52%、歯科+0.57%、調剤+0.16%)、薬価はマイナス0.97%(実勢価格改定分を反映)となりました。
令和8年度診療報酬改定 基本方針(社保審医療保険部会)
社会保障審議会医療保険部会・医療部会において、令和8年度診療報酬改定に向けた基本方針が取りまとめられました。 ①医療DX推進 ②かかりつけ医機能の強化 ③在宅医療・地域医療の充実 ④賃上げ対応 の4点が重点課題です。
令和6年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その10)発出
令和7年10月17日付けで、令和6年度診療報酬改定に係る疑義解釈資料(その10)が厚生労働省より発出されました。 入院料・リハビリテーション・精神科専門療法等に関するQ&Aが含まれます。
支払基金 令和7年10月版 基本マスター公開
社会保険診療報酬支払基金より、令和7年10月版基本マスターが公開されました。 傷病名マスター・医薬品マスター・特定器材マスターが更新されています。 10月1日以降の請求に適用してください。
令和6年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その9)発出(歯科)
令和7年7月11日付けで、令和6年度診療報酬改定に係る疑義解釈資料(その9)が発出されました。 主として歯科診療報酬に関するQ&Aが含まれます。
令和6年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その8)発出
令和7年5月30日付けで、令和6年度診療報酬改定に係る疑義解釈資料(その8)が厚生労働省より発出されました。 検査・処置・手術等に関するQ&Aが含まれます。
支払基金 令和7年4月版 基本マスター公開
社会保険診療報酬支払基金より、令和7年4月版基本マスターが公開されました。 傷病名マスター・医薬品マスター・特定器材マスターが更新されています。 令和6年度診療報酬改定後の最新内容に対応しています。
令和6年度診療報酬改定 施行(2024年6月1日)
令和6年度診療報酬改定が2024年6月1日より施行されました。 初診料が288点から291点に改定されるなど、多数の項目で点数が変更されています。 改定内容の詳細は厚生労働省の告示・通知をご確認ください。
令和6年度診療報酬改定 疑義解釈資料(その1)発出
令和6年3月28日付けで、令和6年度診療報酬改定に関する疑義解釈資料(その1)が厚生労働省より発出されました。 初診料、再診料、生活習慣病管理料等に関するQ&Aが含まれます。
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