施設基準A231-4R6R8

摂食障害入院医療管理加算

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令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k1_8入院基本料等加算】二十六の三 摂食障害入院医療管理加算の施設基準等

(1) 摂食障害入院医療管理加算の施設基準摂食障害の診療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 摂食障害入院医療管理加算の対象患者重度の摂食障害により著しい体重の減少が認められる患者

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1摂食障害入院医療管理加算の施設基準

(1) 摂食障害の年間新規入院患者数(入院期間が通算される再入院の場合を除く。)が1人以上であること。

(2) 摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師、管理栄養士及び公認心理師がそれぞれ

1名以上当該保険医療機関に配置されていること。なお、摂食障害の専門的治療の経験を有する常勤の医師の配置について、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤医師(摂食障害の専門的治療の経験を有する医師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤医師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤医師が配置されている場合には、当該基準を満たしていることとみなすことができる。

(3) 精神療法を行うために必要な面接室を有していること。

(4) 必要に応じて、摂食障害全国支援センター、摂食障害支援拠点病院又は精神保健福祉センターと連携すること。

2届出に関する事項摂食障害入院医療管理加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式32の4を用いること。

届出書類

様式32の4摂食障害入院医療管理加算
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参照元(1件)