疑義解釈その22026-04-01 発出令和8年改定改定

重症度、医療・看護必要度の救急患者応需係数の施設基準について救急患 者応需係数を用いた割合指数の対象となる入院料及び入院…

令和8年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

重症度医療・看護必要度の救急患者応需係数の施設基準について救急患 者応需係数を用いた割合指数の対象となる入院料及び入院基本料等加算は どの範囲か。

回答

割合指数の対象となる入院料は急性期病院一般入院基本料、急性期一般 入院基本料(急性期一般入院料6を除く)、特定機能病院入院基本料(一般 病棟の7対1入院基本料に限る)及び地域包括医療病棟入院料である。ま た、割合指数の対象となる入院基本料等加算は看護・多職種協働加算及び 急性期総合体制加算である。 【急性期総合体制加算

関連する診療報酬項目

関連施設基準

急性期総合体制加算
1通則 (1) 急性期病院一般入院基本料(急性期総合体制加算1、2、3又は4においては急性期病院 A一般入院料に限る。)を算定する病棟を有する保険医療機関であること。 (2) 手術等の定義については、以下のとおりであること。 ア 全身麻酔による手術 全身麻酔とは、医科点数表第2章第11部に掲げる麻酔のうち「L008」声門上器具又 は気管挿管による気道確保を伴う閉鎖循環式全身麻酔をいう。また、手術とは、医科点数 表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)をいう。 イ 悪性腫瘍手術 悪性腫瘍手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる悪性腫瘍手術をいう(病理診断に より悪性腫瘍であることが確認された場合に限る。)。 ウ 腹腔鏡下手術及び胸腔鏡下手術 腹腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K524-3」、 「K526」の「3」、「K530-2」、「K532-3」、「K534-3」、「K 537-2」、「K627-2」、「K627-3」、「K627-4」、「K633- 2」、「K634」、「K636-3」、「K636-4」、「K639-3」、「K6 42-2」、「K642-3」、「K643-2」、「K647-2」、「K649- 2」、「K654-3」、「K655-2」、「K655-5」、「K656-2」、 「K657-2」、「K659-2」、「K660-2」、「K662-2」、「K66 4」、「K665」の「1」(腹腔鏡によるものに限る。)、「K666-2」、「K6 67-2」、「K671-2」、「K672-2」、「K674-2」、「K684- 2」、「K692-2」、「K695-2」、「K697-2」の「1」、「K697- 3」の「1」のイ、「K697-3」の「2」のイ、「K700-3」、「K702- 2」、「K703-2」、「K711-2」、「K714-2」、「K715-2」、 「K716-2」、「K718-2」、「K719-2」、「K719-3」、「K72 5-2」、「K726-2」、「K729-3」、「K734-2」、「K735-3」、 「K740-2」、「K740-3」、「K742-2」、「K751-3」、「K75 4-2」、「K754-3」、「K755-2」、「K756-2」、「K769-2」、 「K769-3」、「K770-2」、「K770-3」、「K772-2」、「K77 2-3」、「K773-2」、「K773-3」、「K773-5」、「K778-2」、 「K779-3」、「K785-2」、「K802-4」から「K802-6」まで、 「K803-2」、「K803-3」、「K804-2」、「K809-3」、「K82 3-4」、「K834-2」、「K836-2」、「K843-2」、「K843-3」、 「K843-4」、「K859-2」、「K863」、「K865-2」、「K872- 2」、「K876-2」、「K877-2」、「K878-2」、「K879-2」、 「K886」の「2」、「K887」の「2」、「K887-2」の「2」、「K887 -3」の「2」、「K887-4」、「K888」の「2」、「K888-2」の「2」、 「K890-3」、「K912」の「2」又は「K913-2」の「2」をいう。 胸腔鏡下手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K488-3」、 「K488-4」、「K494-2」、「K496-2」、「K496-4」、「K50 1-3」、「K502-3」、「K502-5」、「K504-2」、「K513」、 「K513-2」から「K513-4」まで、「K514-2」、「K524-2」、 「K528-3」、「K529-2」、「K539-3」、「K554-2」、「K55 5-3」、「K562-2」、「K594」の「4」の「ロ」をいう。 エ 心臓カテーテル法による手術 心臓カテーテル法による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K 546」から「K550-2」まで、「K555-2」、「K556-2」、「K559 -2」、「K559-3」、「K562」の「1」、「K567-2」、「K570-2」 から「K570-4」まで、「K573」の「1」、「K574-2」、「K574- 3」、「K594」の「4」の「ハ」、「K595」、「K595-2」、「K602- 2」をいう。 オ 心臓胸部大血管の手術 心臓胸部大血管手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K541」 から「K544」まで、「K551」から「K555-2」の「1」及び「2」まで、 「K555-3」、「K556」、「K557」から「K559」まで、「K560」 の「1」から「5」まで、「K560-2」、「K561」の「2」の「イ」、「K5 62」の「2」、「K562-2」から「K567」まで、「K568」から「K57 0」まで、「K571」、「K572」、「K573」の「2」、「K574」、「K 575」から「K593」まで、「K594」の「1」から「3」まで、「4」の 「イ」、「ロ」、「K594-2」、「K603」、「K603-2」、「K604- 2」の「1」、「K605」から「K605-4」までをいう。 カ 消化管内視鏡による手術 消化管内視鏡による手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K52 0」の「4」、「K526-2」から「K526-4」まで、「K530-3」、「K6 47-3」、「K653」、「K653-5」、「K653-6」、「K682-3」、 「K682-4」、「K685」から「K688」まで、「K699-2」、「K705」 の「1」、「K707」の「1」、「K708-3」、「K721-4」、「K721- 5」、「K722」、「K730」の「3」、「K731」の「3」、「K735-2」、 「K735-4」、「K739-2」をいう。 キ 脳神経外科手術 脳神経外科手術とは、医科点数表第2章第10部に掲げる手術のうち、「K149」の 「1」から「K149-2」まで、「K151-2」から「K154-2」まで、「K1 54-4」から「K160-2」まで、「K162」、「K164」、「K164-3」、 「K165」から「K173」まで、「K175」、「K176」、「K177」、「K 178」、「K178-3」、「K178-4」、「K179」、「K180」の「3」、 「K181」、「K181-4」から「K181-6」まで、「K182-2」、「K1 82-3」の「2」から「K187」まで、「K188-3」、「K190」の「1」、 「K190-2」から「K190-4」まで、「K190-7」、「K191」、「K1 92」、「K196」の「1」をいう。 ク 放射線治療(体外照射法) 放射線治療とは、医科点数表第2章第12部に掲げる放射線治療(血液照射を除く。)を いう。 ケ 分娩件数 当該医療機関において分娩を行った総数(帝王切開術を含む。)とする。 コ6歳未満の乳幼児の手術 医科点数表第2章第10部に掲げる手術(輸血管理料を除く。)のうち、6歳未満の乳幼児 に対して行ったもの。 (3) 外来を縮小するに当たり、ア又はイのいずれかに該当すること。 ア 次の(イ)並びに(ロ)又は(ハ)のいずれにも該当すること。 (イ) 病院の初診に係る選定療養の報告を行っており、実費を徴収していること。 (ロ) 地域の他の保険医療機関との連携のもとに、「B009」診療情報提供料(Ⅰ)の 「注8」の加算を算定する退院患者数、転帰が治癒であり通院の必要のない患者数及び 転帰が軽快であり退院後の初回外来時に次回以降の通院の必要がないと判断された患者 数が、直近1か月間の総退院患者数(外来化学療法又は外来放射線療法に係る専門外来 及びHIV等に係る専門外来の患者を除く。)のうち、4割以上であること。 (ハ) 「A000」初診料の「注2」及び「注3」並びに「A002」外来診療料の「注 2」及び「注3」に規定する紹介割合・逆紹介割合について、紹介割合の実績が50%以 上かつ逆紹介割合の実績が30‰以上であること。 イ 紹介受診重点医療機関(医療法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病 院等であって、同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の 2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県 により公表されたものをいう。以下同じ。)であること。 (4) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備して いること。なお、医師事務作業補助体制加算や急性期看護補助体制加算等を届け出ている保 険医療機関において、勤務医又は看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備 する場合は、当該加算に係る体制と合わせて整備して差し支えない。 ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤 務する医療従事者の勤務状況を把握し、その改善の必要性等について提言するための責任 者を配置すること。 イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下こ の項において「委員会等」という。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改 善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の達成状況の評価を行う際、 その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療 機関の管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関にお ける労働安全衛生法第19条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで 差し支えない。 ウ イの計画は、医療従事者の夜勤を含む現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上 で、具体的な取組内容と目標達成年次等を含めた医療従事者の夜勤を含む負担の軽減及び 処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底しているこ と。 エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。 (イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許 可病床数が400床以上の病院では、必ず本項目を計画に含むこと。) (ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。) (ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減 (ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善 (ホ) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第37条の2第2項第5号に規定 にする指定研修機関において行われる研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用 による医師の負担軽減 (ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減 (ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減 (チ) ICT、AI、IoT等の活用による職員の負担軽減 オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示 する等の方法で公開すること。 (5) 「A246」入退院支援加算1又は2の届出を行っている保険医療機関であること。 (6) 画像診断及び検査を24時間実施できる体制を確保していること。 (7) 薬剤師が、夜間当直を行うことにより、調剤を24時間実施できる体制を確保しているこ と。 (8) 当該保険医療機関の敷地内における禁煙の取扱いについて、次の基準を満たしていること。 ア 当該保険医療機関の敷地内が禁煙であること。 イ 敷地内禁煙を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 ウ 保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保 有又は借用している部分が禁煙であること。 エ 「A103」精神病棟入院基本料、「A104」特定機能病院入院基本料(精神病棟に 限る。)、「A310」緩和ケア病棟入院料、「A311」精神科救急急性期医療入院料、 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」精神科救急・合併症入 院料、「A312」精神療養病棟入院料又は「A318」地域移行機能強化病棟入院料を 算定している病棟を有する場合は、敷地内に喫煙所を設けても差し支えない。 オ 敷地内に喫煙所を設ける場合は、喫煙場所から非喫煙場所にたばこの煙が流れないこと を必須とし、さらに、適切な受動喫煙防止措置を講ずるよう努めること。喫煙可能区域を 設定した場合においては、禁煙区域と喫煙可能区域を明確に表示し、周知を図り、理解と 協力を求めるとともに、喫煙可能区域に未成年者や妊婦が立ち入ることがないように、措 置を講ずる。例えば、喫煙可能区域において、たばこの煙への曝露があり得ることを注意 喚起するポスター等を掲示する等の措置を行うこと。 (9) 次のいずれにも該当すること。 ア 「A101」療養病棟入院基本料又は「A308-3」地域包括ケア病棟入院料(地域 包括ケア入院医療管理料を含む。)の届出を行っていない保険医療機関であること。ただ し、急性期総合体制加算5においては、平成26年3月31日以前に総合入院体制加算に係 る届出を行っている場合及び別紙4に掲げる地域に所在する保険医療機関であって、当該 所属二次医療圏に所在する保険医療機関のうち、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ ターによる搬送件数が最大である医療機関(以下「地域最多救急病院」という)である場 合には、当該基準は適用しない。 イ「A304」地域包括医療病棟入院料の届出を行っていない保険医療機関であること。 ウ 当該保険医療機関と同一建物内に特別養護老人ホーム、介護老人保健施設又は介護医療 院を設置していないこと。ただし、平成30年3月31日時点で総合入院体制加算に係る届 出を行っている保険医療機関であって、当該施設(介護医療院を除く。)を設置している 保険医療機関については、当該時点で設置している当該施設(介護医療院を除く。)を維 持することができる。 (10) 急性期総合体制加算を算定するものであって、急性期病院一般入院基本料を算定するもの として届け出た病床に、直近3月において入院している全ての患者の状態を、別添6の別紙 7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて継続的に測定し、 その結果、当該加算を算定するものとして届け出た病床に入院している患者全体(延べ患者 数)に占める重症度、医療・看護必要度における別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」 という。)を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表1のいずれかに該当する 患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加 えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表2の基準以上 であること。また、延べ患者数に占める重症度、医療・看護必要度における別表3に示す一 定程度高い基準(以下「基準②という。」を満たす患者(別添6の別紙7による評価の結果、 別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規 定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準②割合指数」とい う。)が、別表4の基準以上であること。ただし、以下に掲げる患者は測定対象から除外す る。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中 に医科の診療も行う期間については除く。)は、対象から除外する。評価にあたっては、一 般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価する こと。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、 入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、 新たな評価方法を適用する月の10日までに届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う 場合について、新たな評価方法の適用を開始するのは毎年4月及び10月とする。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る) (イ) 別添2の第2の4の2(7)において一般病棟と結核病棟の両病棟全体で評価を行う 場合 (ロ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ハ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表1 A得点が3点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表2 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅰの 基準 ①割合指数 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅱの 基準 ①割合指数 急性期総合体制加算1 3割3分3割2分 急性期総合体制加算2 3割2分3割1分 急性期総合体制加算3 3割2割9分 急性期総合体制加算4 2割9分2割8分 急性期総合体制加算5 2割8分2割7分 別表3 A得点が2点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表4 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅰの 基準 ②割合指数 一般病棟用 の重症度、医 療・看護必 要度Ⅱの 基準 ②割合指数 急性期総合体制加算1 4割3割9分 急性期総合体制加算2 3割9分3割8分 急性期総合体制加算3 3割7分3割6分 急性期総合体制加算4 3割6分3割5分 急性期総合体制加算5 3割5分3割4分 (11) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入は、院内研修を受けたものが 行うものであること。ただし、別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を 行う項目については、当該評価者により各選択肢の判断を行う必要はない。実際に、患者の 重症度、医療・看護必要度が正確に測定されているか定期的に院内で確認を行うこと。 (12) 特定の保険薬局との間で不動産取引等その他の特別な関係がないこと。ただし、令和6年 3月31日以前から、特定の保険薬局と不動産の賃貸借取引関係にある場合は、当該特別の関 係がないものとみなす。 2急性期総合体制加算1に関する施設基準等 (1) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。 ただし、地域において質の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機 能の再編又は統合を行うことについて地域医療構想調整会議(医療法第30条の14第1項に 規定する協議の場をいう。以下同じ。)で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人 科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を 満たしているものとみなす。 なお、精神科については、24時間対応できる体制を確保し、医療法第7条第2項第1号に 規定する精神病床を有していること。また、「A103」精神病棟入院基本料、「A311」 精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311 -3」精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料又 は「A318」地域移行機能強化病棟入院料のいずれかの届出を行っており、現に精神疾患 患者の入院を受け入れていること。 (2) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のうち、アからキまで のうち6つ以上並びにク及びケを全て満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 (3) 24時間の救急医療提供として、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発 第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置し ている保険医療機関であること。また、救急時医療情報閲覧機能を有していること。 (4) 入院患者の病状の急変の兆候を捉えて対応する体制として、次の体制を整備していること。 ア 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者を把握し、必要な対応を行うためのチーム(以下「院内迅速対応チーム」という。)を 設置すること。院内迅速対応チームが病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変 した入院患者を把握した場合には、当該患者が入院する病棟の医師及び看護師等に情報共 有を行うとともに、必要に応じて当該患者の診療に介入する必要があること。なお、院内 迅速対応チームには少なくとも以下の構成員が所属し、24時間対応できる体制を確保して おくこと。 ① 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した医師1名 ② 救急又は集中治療の経験を有し、所定の研修を修了した専任の看護師1名 イ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者の対応状況に関して、当該対応等の改善の必要性等について提言するための責任者を配 置すること。 ウ 院内迅速対応チームの対応内容も含めた、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状 が急変した入院患者に対する対応方法をマニュアルとして整備し、職員に遵守させている こと。 エ 当該保険医療機関内に、病状の急変の可能性がある入院患者及び病状が急変した入院患 者の対応について、多職種からなる当該対応の改善に関する委員会又は会議(以下この項 において「委員会等」という。)を設置し、院内迅速対応チームによる対応状況及び入院 患者の病状の急変の発生状況の把握を評価するとともに、必要に応じて院内迅速対応チー ムの対応体制及び報告体制のマニュアルの見直しを行うこと。また、当該マニュアルの見 直しを行う場合等、必要に応じて委員会等を開催することとし、イの責任者が年1回以上 出席していること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における医療安全管理委員 会等を活用することとして差し支えない。 オ 院内迅速対応チームの対応体制及び対応状況等について、当該保険医療機関内に周知す るとともに、年2回程度の院内講習を開催すること。 カ 院内迅速対応チームの対応状況等必要な実績を記録していること。 (5) 次のいずれにも該当すること。 ア 一般病棟における平均在院日数が14日以内であること。 なお、平均在院日数の算出方法については、入院基本料等における算出方法にならう ものとする。 イ 一般病棟の退棟患者(退院患者を含む。)に占める、同一の保険医療機関の一般病棟以 外の病棟に転棟したものの割合が、1割未満であること。 なお、同一の保険医療機関の一般病棟から転棟した患者の占める割合は、直近3か月間 に一般病棟から他の病棟に転棟した患者を直近3か月に当該病棟から退棟した患者の数で 除して算出するものであること。 (6) 「A234-2」に掲げる感染対策向上加算1の届出を行っていること。 (7) 高度急性期医療の提供として、特定入院料のうち「A300」救命救急入院料、「A30 1」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット入院医療管理料、「A30 1-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」小児特定集中治療室管理料、 「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合周産期特定集中治療室管理料、 「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料のいずれかを届け出ていること。 (8) 「A100」一般病棟入院基本料(急性期病院一般入院基本料に限る。)、「A300」 救命救急入院料、「A301」特定集中治療室管理料、「A301-2」ハイケアユニット 入院医療管理料、「A301-3」脳卒中ケアユニット入院医療管理料、「A301-4」 小児特定集中治療室管理料、「A302」新生児特定集中治療室管理料、「A303」総合 周産期特定集中治療室管理料、「A303-2」新生児治療回復室入院医療管理料、「A3 05」一類感染症患者入院医療管理料及び「A307」小児入院医療管理料(以下この項目 において「一般病棟」という。)の病床数の合計が、当該医療機関の許可病床数の総数から 「A102」結核病棟入院基本料、「A103」精神病棟入院基本料、「A106」障害者 施設等入院基本料(7対1入院基本料及び10対1入院基本料に限る)、「A311」精神科 救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料、「A311-3」 精神科救急・合併症入院料、「A311-4」児童・思春期精神科入院医療管理料及び「A 318」地域移行機能強化病棟入院料を除いた病床数の9割以上であること。 (9) 公益財団法人日本医療機能評価機構等が行う医療機能評価を受けている病院又はこれに準 ずる病院とは、二次医療圏等の比較的広い地域において急性期医療を中心に地域医療を支え る基幹的病院であるとして日本医療機能評価機構が定める機能評価を受けている病院又は当 該評価の基準と同等の基準について、第三者の評価を受けている病院をいう。 3急性期総合体制加算2に関する施設基準等 (1) 2(1)及び(3)から(9)を満たしていること。 (2) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、以下のアからキまでのうち 4つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 4急性期総合体制加算3に関する施設基準等 (1) 2(4)から(9)を満たしていること。 (2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質 の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標 榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし ているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精 神科医が、速やかに診療に対応できる体制を含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療 を行う体制を必要としないものであるが、この場合であっても、以下のいずれも満たすもの であること。 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算 1の届出を行っていること。 イ 「A248」の「2」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急患者の入院3日以内 における「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定す る精神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 (3) 全身麻酔による手術件数が年2,000件以上であること。また、次のアからキのうち5つ以 上を満たすものであること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、100件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 (4) 24時間の救急医療提供として、救急時医療情報閲覧機能を有していること。また、以下の いずれかを満たしていること。 ア 「救急医療対策事業実施要綱」に定める第2「入院を要する(第二次)救急医療体制」、 第3「救命救急センター」、第4「高度救命救急センター」又は「疾病・事業及び在宅医 療に係る医療提供体制について」(平成29年3月31日医政地発0331第3号)の別紙「疾 病・事業及び在宅医療に係る医療体制の構築に係る指針」に規定する「周産期医療の体制 構築に係る指針」(以下「周産期医療の体制構築に係る指針」という。)による総合周産 期母子医療センターを設置している保険医療機関 イ アと同様に24時間の救急患者を受け入れている保険医療機関 5急性期総合体制加算4に関する施設基準等 (1) 2(4)から(9)を満たしていること。 (2) 以下のアからキまでのうち3つ以上並びにク又はケのいずれかを満たしていること。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ6歳未満の乳幼児の手術件数について、40件/年以上 (3) 4(2)及び(4)を満たしていること。 6急性期総合体制加算5に関する施設基準等 (1) 4の(4)を満たしていること。 (2) 内科、精神科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科及び産科又は産婦人科を標榜し、当 該診療科に係る入院医療を提供している保険医療機関であること。ただし、地域において質 の高い医療の提供体制を確保する観点から、医療機関間で医療機能の再編又は統合を行うこ とについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合に限り、小児科、産科又は産婦人科の標 榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っていない場合であっても、施設基準を満たし ているものとみなす。なお、精神科については、24時間対応できる体制(自院又は他院の精 神科医が、速やかに診療に対応できる体制も含む。)があれば、必ずしも標榜し、入院医療 を行う体制を必要としないものであるが、以下のいずれかを満たすものであること。 ア 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算又は「A247」の「1」認知症ケア加算 1の届出を行っていること。 イ 「A248」精神疾患診療体制加算2の算定件数又は救急搬送患者の入院3日以内にお ける「I001」入院精神療法若しくは「A300」救命救急入院料の注2に規定する精 神疾患診断治療初回加算の算定件数が合計で年間20件以上であること。 (3) 全身麻酔による手術件数が年800件以上であること。(地域最多救急病院を除く。) (4) 以下のアからケまでの2つ以上を満たしていること。ただし、地域最多救急病院において は、カは、経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術、経皮的脳血栓回収術及び超急性期脳卒中加算 の年間合計算定回数が10件/年以上を満たすことで差し支えない。 ア 悪性腫瘍手術について、400件/年以上 イ 腹腔鏡下手術又は胸腔鏡下手術について、400件/年以上 ウ 心臓カテーテル法による手術について、200件/年以上 エ 心臓胸部大血管の手術について、60件/年以上 オ 消化管内視鏡による手術について、600件/年以上 カ 脳神経外科手術について、50件/年以上 キ 放射線治療(体外照射法)について、200例/年以上 ク 分娩件数について、100件/年以上 ケ 医療提供機能連携確保加算の届出(地域最多救急病院であって、外来・在宅診療体制の 確保に係る診療実績を当該保険医療機関が所在する二次医療圏において満たしている場合 に限る。) 7届出に関する事項 (1) 新規届出時における退院患者数の割合については、届出前3か月間の実績を有しているこ と。 (2) 急性期総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式10、様式13及び様式13の2 を用いること。 (3) 当該加算の変更の届出に当たり、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制に ついて、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すことが できること。 (4) 地域医療構想調整会議で合意を得て、小児科、産科又は産婦人科の標榜及び当該診療科に 係る入院医療の提供を行わない場合は、当該加算の届出に当たり、合意を得た会議の概要を 書面にまとめたものを提出すること。なお、当該書面は届出を行う保険医療機関が作成した ものでも差し支えない。 (5) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1若しくは2又は急性期充実体制加算の 届出を行っている保険医療機関については、令和8年9月30日までの間に限り、1の(1) の基準を満たしているものとみなす。 (6) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(1)のうち急性期総合体制加算5に係る 基準を満たしているものとみなす。 (7) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(4)の基準を満たしているものとみな す。 (8) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関につい ては、令和9年5月31日までの間に限り、1の(5)の基準を満たしているものとみなす。 (9) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算2又は3の届出を行っている保険医療機 関については、令和9年5月31日までの間に限り、1の(8)の基準を満たしているものと みなす。 (10) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算の届出を行っている保険医療機関につい ては、当分の間、1の(9)のイの基準を満たしているものとみなす。 (11) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算の届出を行っ ている保険医療機関については、1の(10)のうち急性期総合体制加算1から5に係る基準 を、現に総合入院体制加算2の届出を行っている保険医療機関については1の(10)のうち 急性期総合体制加算3から5に係る基準を、現に総合入院体制加算3の届出を行っている保 険医療機関については1の(10)のうち急性期総合体制加算5に係る基準を令和8年9月30 日までの間に限り満たしているものとみなす。 (12) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機 関については、令和9年5月31日までの間に限り、2の(4)から(7)、3の(1)のう ち2の(4)から(7)に係る基準、4の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準、 5の(1)のうち2の(4)から(7)に係る基準を満たしているものとみなす。 (13) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は2の届出を行っている保険医療機 関については、当分の間、3の(1)のうち2の(8)に係る基準及び5の(1)のうち2 の(8)に係る基準を満たしているものとみなす。 (14) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、4の(2)、5の(3)のうち4の(2)に係 る基準及び6の(2)に係る基準を満たしているものとみなす。 (15) 令和8年3月31日において現に急性期充実体制加算の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和10年5月31日までの間に限り、4の(2)のただし書きに係る基準、5の (3)のうち4の(2)のただし書きに係る基準及び6の(2)のただし書きに係る基準を 満たしているものとみなす。 (16) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算1又は急性期充実体制加算1の届出を行 っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、3の(2)のうちア からケに係るもの、4の(3)のうちアからキに係るもの、5の(2)及び6の(4)に係 る基準を満たしているものとみなす。 (17) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算2又は急性期充実体制加算2の届出を行 っている保険医療機関については、令和9年5月31日までの間に限り、5の(2)及び6の (4)に係る基準を満たしているものとみなす。 (18) 令和8年3月31日において現に総合入院体制加算3の届出を行っている保険医療機関につ いては、令和9年5月31日までの間に限り、6の(4)に係る基準を満たしているものとみな す。
看護・多職種協働加算
1看護・多職種協働加算の施設基準 (1) 急性期病院B一般入院料又は急性期一般入院料4を算定する病棟であること。 (2) 年間の救急自動車及び救急医療用ヘリコプターによる搬送人数を把握していること。 (3) 当該病棟において、1日に病棟業務を行う当該加算により配置される看護職員を含む多職 種の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以 上であること。 (4) 看護・多職種協働加算を算定するものとして届け出た病棟に、直近3月において入院して いる全ての患者の状態を、別添6の別紙7の一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は Ⅱに係る評価票を用いて継続的に測定し、その結果、当該加算を算定するものとして届け出 た病床に入院している患者全体(延べ患者数)に占める重症度、医療・看護必要度における 別表1に示す特に高い基準(以下「基準①」という。)を満たす患者(別添6の別紙7によ る評価の結果、別表1のいずれかに該当する患者をいう。)の割合に、別添2の第2の4の 2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合に係る指数(以下「基準① 割合指数」という。)が、別表2の基準以上であること。また、延べ患者数に占める重症度、 医療・看護必要度における別表3に示す一定程度高い基準(以下「基準②という。」を満た す患者(別添6の別紙7による評価の結果、別表3のいずれかに該当する患者をいう。)の 割合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割 合に係る指数(以下「基準②割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。 ただし、以下に該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療・看護必要度Ⅱの 評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間については除く。) は、対象から除外する。評価にあたっては、一般病棟用の重症度、医療・看護必要度のⅠ又 はⅡのいずれかを選択し届け出た上で評価すること。一般病棟用の重症度、医療・看護必要 度Ⅰ又はⅡのいずれを用いた評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届け出る他、評価 方法の変更のみを届け出る場合、変更の届出は、新たな評価方法を適用する月の10日までに 届け出ること。なお、評価方法の変更のみを行う場合について、新たな評価方法の適用を開 始するのは毎年4月及び10月とする。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。) (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表1 A得点が3点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表2 一般病棟用 の重症 度、医 療・看護必 要度Ⅰ の割合 指数 一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅱの割合 指数 基準①割合指数2割8分2割7分 別表3 A得点が2点以上の患者 C得点が1点以上の患者 別表4 一般病棟用の重症度、医 療・看護必要度Ⅰの割合 指数 一般病棟用の重症度、医療 ・看護必要度Ⅱの割合指数 基準②割合指数3割5分3割4分 (5) 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の記入については、別添3の第1の 1の(11)と同様であること。 (6) 平均在院日数が16日以内であること。 (7) 看護・多職種協働加算に係る自宅等に退院するもの及び当該病棟から退院した患者数に占 める自宅等に退院するものの割合は、別添2の第2の4の4の例によること。 (8) 常勤の医師の員数の計算方法については、別添2の第2の4の3の(2)のウの(イ)の 例によること。 (9) 多職種の協働により業務を行う際には、医療機関において多職種で相談したうえで、多職 種協働の目標、各医療職種が主に行う業務内容、各医療職種で協働・連携して行う業務内容、 情報共有や記録等の方法について文書により整理すること。併せて、当該加算により配置さ れる多職種間で当該文書を共有すること。当該病棟における各医療職種の業務については、 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保 医発0305第6号)別添1第1章第2部第2節A215(3)アからエまでに規定する内容を 参考にすること。 (10) 医療機関において、当該加算により配置される医療職種の業務内容及び業務範囲について、 半年に1回以上見直しを行い、文書により共有すること。 (11) 当該病棟の全ての看護職員及び当該加算により配置される他の医療職種は、(9)に規定 する文書の内容を踏まえて業務を実施すること。 (12) 当該加算による看護職員を含む多職種の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険 医療機関の実情に応じ、同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によ って一定の範囲で傾斜配置できる。 (13) 当該病棟で実際に配置を必要とした看護職員数の合計(入院料及び看護・多職種協働加算 に規定する看護職員及び多職種職員を合計した最小必要数から、看護職員以外の多職種職員 の実際の配置数を差し引いた数)の7割以上が看護師であること。 (14) 病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体 制については、別添3の第1の1の(4)の例による。 2令和8年3月31日において、現に急性期一般入院料1又は専門病院入院基本料の7対1入院基 本料に係る届出を行っている保険医療機関にあっては、令和8年9月30日までの間は、1の(4) に規定する重症度、医療・看護必要度の基準を満たすものとみなすものであること。 3届出に関する事項 (1) 看護・多職種協働加算に関する施設基準に係る届出は別添7の様式9、様式10及び様式1 3の2を用いること。なお、入院基本料等の施設基準に係る届出と当該施設基準を併せて届 け出る場合であって、別添7の様式9を用いる場合は、1部のみの届出で差し支えない。 (2) 当該加算の変更の届出にあたり、病院の医療従事者の負担軽減及び処遇の改善に資する体 制について、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、様式13の2の届出を略すこ とができること。
地域包括医療病棟入院料
1地域包括医療病棟入院料1の施設基準 (1) 病院の一般病棟の病棟単位で行うものであること。 (2) 当該病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 10又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、1日に看護 を行う看護職員が本文に規定する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護 職員の数は、本文の規定にかかわらず、2以上であること。また、看護職員の最小必要数の 7割以上が看護師であること。 (3) 当該病棟に、専従の常勤理学療法士、専従の常勤作業療法士又は専従の常勤言語聴覚士 (以下、この項において「専従の理学療法士等」という。)が2名以上配置されていること。 なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行 っている専従の非常勤理学療法士、専従の非常勤作業療法士又は専従の非常勤言語聴覚士を それぞれ2名以上組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤理学療法士、常 勤作業療法士又は常勤言語聴覚士の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤理学療法士、 非常勤作業療法士又は非常勤言語聴覚士がそれぞれ配置されている場合には、それぞれの基 準を満たすこととみなすことができる。 (4) 当該病棟に専任の常勤の管理栄養士が1名以上配置されていること。なお、当該専任の管 理栄養士として配置される病棟は、1名につき1病棟に限る。 (5) 当該病棟の病室の床面積は、内法による測定で、患者1人につき、6.4平方メートル以上 であることが望ましい。なお、床面積が患者1人につき、6.4平方メートルに満たない場合、 全面的な改築等を行うまでの間は6.4平方メートル未満であっても差し支えないが、全面的 な改築等の予定について年1回報告を行うこと。 (6) 病室に隣接する廊下の幅は内法による測定で、1.8メートル以上であることが望ましい。 ただし、両側に居室がある廊下の幅は、2.7メートル以上であることが望ましい。なお、廊 下の幅が1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)に満たない医療機関については、 全面的な改築等を行うまでの間は1.8メートル(両側居室の場合は2.7メートル)未満であ っても差し支えないが、全面的な改築等の予定について年1回報告を行うこと。 (7) 当該病棟に、又は当該医療機関内における当該病棟の近傍に患者の利用に適した浴室及び 便所が設けられていること。 (8) 地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床に入院している全ての患者の 状態を別添6の別紙7の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡに係る評価票を用いて測定を行 い、その結果に基づいて評価を行っていること。測定の結果、地域包括医療病棟入院料を算 定するものとして届け出た病床における直近3月において入院している患者全体(延べ患者 数)に占める重症度、医療・看護必要度Ⅰ又はⅡの基準①を満たす患者(別添6の別紙7に よる評価の結果、別表3の該当患者割合①の基準のいずれかに該当する患者をいう。)の割 合に、別添2の第2の4の2の(3)に規定する救急患者応需係数を加えた、基準患者割合 に係る指数(以下「基準①割合指数」という。)が、別表4の基準以上であること。評価に 当たっては、以下のアからウまでに該当する患者は対象から除外する。また、重症度、医療 ・看護必要度Ⅱの評価に当たっては、歯科の入院患者(同一入院中に医科の診療も行う期間 については除く。)は、対象から除外する。一般病棟用の重症度、医療・看護必要度Ⅰ又は Ⅱに係る評価票の記入(別添6の別紙7の別表1に掲げる「一般病棟用の重症度、医療・看 護必要度A・C項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧」を用いて評価を行う項 目は除く。)は、院内研修を受けたものが行うものであること。また、一般病棟用の重症度、 医療・看護必要度Ⅰ又はⅡのいずれを用いて評価を行うかは、入院料等の届出時に併せて届 け出ること。なお、評価方法のみの変更を行う場合については、別添7の様式10を用いて届 け出ること。ただし、評価方法のみの変更による新たな評価方法への切り替えは切替月のみ とし、切替月の10日までに届け出ること。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。) (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 (9) 地域包括医療病棟入院料を算定するものとして届け出た病床おいて、直近3月の間に新た に当該病棟に入棟した患者に占める、当該病棟に入棟した日に介助を特に実施している患者 (別添6の別紙7による評価の結果、別表3の該当患者割合②の基準に該当する患者をい う。)の割合(以下「基準②を満たす患者割合」という。)が、別表4の基準以上であるこ と。評価に当たっては、以下に該当する患者は対象から除外する。 ア 産科患者 イ15歳未満の小児患者 ウ 結核患者(次のいずれかに該当する場合に限る。) (イ) 「結核患者収容モデル事業の実施について」(平成4年12月10日健医発1415号) の別添「結核患者収容モデル事業実施要領」に規定する「結核患者収容モデル事業」 を行う一般病床又は精神病床に入院する場合 (ロ) 医療法施行規則第10条第5号により感染症病床に入院する場合 別表3 該当患者割合①の基準 A得点が2点以上の患者 C得点が1点以上の患者 該当患者割合②の基準 入棟初日のB得点が3点以上の患者 別表4 一般病棟用の重症度、医療・ 看護必要度Ⅰの割合指数 一般病棟用の重症度、医療・ 看護必要度Ⅱの割合指数 基準①割合指数1割9分1割8分 基準②を満たす患者割合5割 (10) 当該病棟に入院する患者の平均在院日数が原則として20日以内であること。ただし、当該 病棟における当該3か月間の新退棟患者数に占める85歳以上の患者の割合が2割以上4割未 満の場合は21日、4割以上6割未満の場合は22日、6割以上8割未満の場合は23日、8割 以上10割未満の場合は24日、10割の場合は25日であること。なお、平均在院日数の算出 方法については、入院基本料等における算出方法にならうものとする。 (11) 当該病棟において、退院患者に占める、在宅等に退院するものの割合が8割以上であるこ と。 (12) 当該病棟から退院した患者数に占める在宅等に退院するものの割合は、次のアに掲げる数 をイに掲げる数で除して算出する。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者及び基本 診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。 ア 直近6か月間において、当該病棟から退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規 定する入院期間が通算される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。)のうち、在宅等 に退院するものの数 この場合において、在宅等に退院するものの数は、退院患者の数から、次に掲げる数を 合計した数を控除した数をいう。 ① 他の保険医療機関(有床診療所入院基本料(別添2の第3の5の(1)のイの(イ)に該 当するものに限る。)又は回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟、病室 又は病床を除く。)に転院した患者 ② 介護老人保健施設(介護保健施設サービス費(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)又はユニ ット型介護保健施設サービス費の(Ⅱ)、(Ⅲ)若しくは(Ⅳ)の届出を行っているも のに限る)に退院した患者 ③ 同一の保険医療機関の当該入院料にかかる病棟以外の病棟又は病室(回復期リハビリ テーション病棟入院料を算定する病棟又は病室を除く。)に転棟した患者の数 イ 直近6か月間に退院又は転棟した患者数(第2部「通則5」に規定する入院期間が通算 される再入院患者及び死亡退院した患者を除く。) (13) 当該病棟における、直近3か月の入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から 転棟したものの割合が5分未満であること。ただし、短期滞在手術等基本料を算定する患者 及び基本診療料の施設基準等の別表第二の二十四に該当する患者は対象から除外する。 (14) 当該病棟において、直近3か月の入院患者に占める、救急搬送後の患者の割合が1割5分 以上であること。救急搬送後の患者とは、救急搬送され、入院初日から当該病棟に入院した 患者又は他の保険医療機関で「C004-2」に掲げる救急患者連携搬送料を算定し当該他 の保険医療機関から搬送され、入院初日から当該病棟に入院した患者であること。ただし、 14日以内に同一の保険医療機関の他の病棟(回復期リハビリテーション病棟入院料を算定し ている病棟又は病室を除く。)に転棟した患者は、救急搬送後の患者に含めないこと。 (15) 当該保険医療機関が次のいずれかを満たしていること。 ア 医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次 救急医療機関であること。 イ 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院であること。 (16) 当該保険医療機関において、常時、必要な検査、CT撮影、MRI撮影を含む救急患者へ の対応を実施出来る体制を有していること。 (17) データ提出加算に係る届出を行っていること。また、当該基準については別添7の様式40 の5を用いて届出を行った時点で、当該入院料の届出を行うことができる。 (18) 当該保険医療機関が、特定機能病院以外の保険医療機関であること。 (19) 当該保険医療機関が、急性期総合体制加算に係る届出を行っていない保険医療機関である こと。 (20) 当該保険医療機関が、一般病棟入院基本料、専門病院入院基本料に係る届出を行っていな い保険医療機関であること。 (21) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)、(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)及び運動器リハビリテーショ ン料(Ⅰ)若しくは(Ⅱ)に係る届け出を行っていること。 (22) 入退院支援加算1に係る届け出を行っていること。 (23) 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を除 く。)のうち、退院又は転棟時におけるADL(基本的日常生活活動度(Barthel Index) (以下「BI」という。)の合計点数をいう。)が入院時と比較して低下した患者の割合が 7%未満であること。ただし、当該医療機関における直近1年間の退院患者のうち、85歳以 上のものの占める割合が2割に満たない場合は、5%未満であること。 (24) 当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供で きる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医 療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとる こととするが、当該病棟の患者に対し、曜日により著しい単位数を含めた提供量の差がない ような体制とすること。 (25) 当該保険医療機関において、BIの測定に関わる職員を対象としたBIの測定に関する研 修会を年1回以上開催すること。 (26) 令和8年3月31日時点で現に地域包括医療病棟入院料に係る届出を行っている保険医療機 関については、令和8年9月30日までの間、(8)の規定に限り、なお従前の例による。 2地域包括医療病棟入院料2の施設基準 (1) 1の(1)から(19)まで及び(21)から(26)までを満たしていること。 (2) 当該保険医療機関が、専門病院入院基本料に係る届出を行っていない保険医療機関である こと。 3地域包括医療病棟入院料の「注4」に掲げる夜間看護体制特定日減算について 当該減算は、許可病床数が100床未満の病院において、夜間、病棟の看護職員が一時的に救急 外来で勤務する間、病棟の看護職員体制は、看護職員1名を含め看護職員と看護補助者を合わせ て2名以上であること。ただし、当該時間帯の入院患者数が30人以下の場合は、看護職員1名で 差し支えない。加えて、当該時間帯に当該病棟の看護職員が一時的に救急外来で勤務する間、当 該病棟の看護に支障がないと当該病棟を担当する医師及び看護の管理者が判断した場合に限るこ と。 4地域包括医療病棟入院料の「注6」に掲げる看護補助体制加算の施設基準 (1) 通則 ア 看護補助体制加算に係る看護補助業務に従事する看護補助者は、基礎知識を習得できる 内容を含む院内研修を年1回以上受講した者であること。なお、研修内容については、別 添2の第2の11の(4)の例による。 イ 当該病棟において、看護職員と看護補助者との業務内容及び業務範囲について、年1回 以上見直しを行うこと。 ウ 当該病棟の看護師長等が所定の研修(修了証が交付されるものに限る。)を修了してい ることが望ましいこと。また、当該病棟の全ての看護職員(所定の研修を修了した看護師 長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講していることが望ましいこと。ただし、内容 に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、看護師長等の所 定の研修及び看護職員の院内研修の内容については、別添2の第2の11の(6)の例によ る。 エ 看護補助者の配置については、各病棟の入院患者の状態等保険医療機関の実情に応じ、 同一の入院基本料を届け出ている病棟間を含め、曜日や時間帯によって一定の範囲で傾斜 配置できる。 オ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につ いては、別添2の第2の11の(3)の例による。 (2) 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)の施設基準 ア 当該病棟において、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患 者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 イ 当該加算の届出に必要な看護補助者の最小必要数の5割以上が看護補助者(みなし看護 補助者を除く)であること。 (3) 25対1看護補助体制加算(看護補助者5割未満)の施設基準 ア 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入 院患者の数が25又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 イ 当該病棟において、届出の対象となる看護補助者の最小必要数の5割未満が看護補助者 (みなし看護補助者を除く。)であること。 (4) 50対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院 患者の数が50又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (5) 75対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、1日に看護補助業務を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院 患者の数が75又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 5地域包括医療病棟入院料の「注7」に掲げる夜間看護補助体制加算の施設基準 (1) 通則 「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体 制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算の いずれかを算定する病棟であること。 (2) 夜間30対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が30又はそ の端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (3) 夜間50対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が50又はそ の端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 (4) 夜間100対1看護補助体制加算の施設基準 当該病棟において、夜間の看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が100又は その端数を増すごとに1に相当する数以上であること。 6地域包括医療病棟入院料の「注8」に掲げる夜間看護体制加算の施設基準 (1) 「注5」に掲げる25対1看護補助体制加算(看護補助者5割以上)、25対1看護補助体 制加算(看護補助者5割未満)、50対1看護補助体制加算又は75対1看護補助体制加算の いずれかを算定する病棟であること。 (2) 「注6」に掲げる夜間30対1看護補助体制加算、夜間50対1看護補助体制加算又は夜間 100対1看護補助体制加算のいずれかを算定している病棟であること。 (3) 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、ア 又はウを含む3項目以上を満たしていること。また、当該3項目以上にケが含まれることが 望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代制勤務を行 う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、ア及びウからケまでのうち、ア又はウ を含む3項目以上を満たしていること。 ア 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の勤務終了時刻と直後の 勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 イ3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する 看護要員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編成で あること。 ウ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の連続して行う夜勤の数 が2回以下であること。 エ 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護要員の夜勤後の暦日の休日が 確保されていること。 オ 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔軟 な勤務体制の工夫がなされていること。 カ 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時間 帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署間で の業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績がある こと。 キ 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であること。 ク 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置してお り、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。 ケ 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護要員の業務負担軽減 を行っていること。 (4) (3)のアからエまでについては、届出前1か月に当該病棟において、夜勤を含む交代制勤 務に従事する看護要員の各勤務のうち、やむを得ない理由により各項目を満たさない勤務が 0.5割以内の場合は、各項目の要件を満たしているとみなす。(3)のキについては、暦月で 1か月を超えない期間の1割以内の一時的な変動は要件を満たしているとみなす。(3)のク については、院内保育所の保育時間に当該保険医療機関が定める夜勤時間帯のうち4時間以 上が含まれること。ただし、当該院内保育所の利用者がいない日についてはこの限りではな い。(3)のケについては、使用機器等が看護要員の業務負担軽減に資するかどうかについて、 1年に1回以上、当該病棟に勤務する看護要員による評価を実施し、評価結果をもとに必要 に応じて活用方法の見直しを行うこと。 7地域包括医療病棟入院料の「注9」に掲げる看護補助・患者ケア体制充実加算の施設基準 (1) 看護補助・患者ケア体制充実加算1の施設基準 ア 当該保険医療機関において3年以上の看護補助者としての勤務経験を有する看護補助者 が、「注6」に掲げる看護補助体制加算のそれぞれの配置区分ごとに5割以上配置されて いること。 イ 主として直接患者に対し療養生活上の世話を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の 入院患者の数が100又はその端数を増すごとに1以上であること。当該看護補助者は、介 護福祉士の資格を有する者又は看護補助者として3年以上の勤務経験を有し適切な研修を 修了した看護補助者であること。なお、研修内容については、別添2の第2の11の2の (1)のイの例による。 ウ 看護補助・患者ケア体制充実加算に係る看護補助者に対する院内研修の内容については、 別添2の第2の11の(4)の例による。ただし、エについては、看護補助者が行う業務内容 ごとに業務範囲、実施手順、留意事項等について示した業務マニュアルを作成し、当該マ ニュアルを用いた院内研修を実施していること。 エ 当該病棟の看護師長等は所定の研修を修了していること。また当該病棟の全ての看護職 員(所定の研修を修了した看護師長等を除く。)が院内研修を年1回以上受講しているこ と。ただし、内容に変更がない場合は、2回目以降の受講は省略して差し支えない。なお、 当該研修のそれぞれの内容については、別添2の第2の11の(6)の例による。 オ 当該保険医療機関における看護補助者の業務に必要な能力を段階的に示し、看護補助者 の育成や評価に活用していること。 (2) 看護補助・患者ケア体制充実加算2の施設基準 (1)のイからオを満たすものであること。 (3) 看護補助・患者ケア体制充実加算3の施設基準 (1)のウ及びエを満たすものであること。 8地域包括医療病棟入院料の「注10」に掲げる看護職員夜間配置加算の施設基準 (1) 看護職員夜間12対1配置加算1の施設基準 ア 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が 12又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本料を 届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟において、 夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合には、各病 棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であることとする。 イ 看護職員の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制を整備していること。当該体制につい ては、別添2の第2の11の(3)の例による。 ウ 次に掲げる夜間における看護業務の負担軽減に資する業務管理等に関する項目のうち、 (イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。また、当該4項目以上に(ヌ)が含ま れることが望ましいこと。ただし、当該加算を算定する病棟が2交代制勤務又は変則2交代 制勤務を行う病棟のみで構成される保険医療機関である場合は、(イ)及び(ハ)から(ヌ)まで のうち、(イ)又は(ハ)を含む4項目以上を満たしていること。なお、各項目の留意点につい ては、別添3の第4の3の9の(3)と同様であること。 (イ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の勤務終了時刻と直後 の勤務の開始時刻の間が11時間以上であること。 (ロ) 3交代制勤務又は変則3交代制勤務の病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事す る看護職員の勤務開始時刻が、直近の勤務の開始時刻の概ね24時間後以降となる勤務編 成であること。 (ハ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の連続して行う夜勤の 数が2回以下であること。 (ニ) 当該病棟において、夜勤を含む交代制勤務に従事する看護職員の夜勤後の暦日の休日 が確保されていること。 (ホ) 当該病棟において、夜勤時間帯の患者のニーズに対応できるよう、早出や遅出等の柔 軟な勤務体制の工夫がなされていること。 (ヘ) 当該保険医療機関において、所属部署以外の部署を一時的に支援するために、夜勤時 間帯を含めた各部署の業務量を把握・調整するシステムが構築されており、かつ、部署 間での業務標準化に取り組み、過去一年間に当該システムを夜勤時間帯に運用した実績 があること。 (ト) 夜間30対1急性期看護補助体制加算、夜間50対1急性期看護補助体制加算又は夜間 100対1急性期看護補助体制加算を届け出ている病棟であること。 (チ) 当該病棟において、みなし看護補助者を除いた看護補助者の比率が5割以上であるこ と。 (リ) 当該保険医療機関において、夜勤時間帯を含めて開所している院内保育所を設置して おり、夜勤を含む交代制勤務に従事する医療従事者の利用実績があること。 (ヌ) 当該病棟において、ICT、AI、IoT等の活用によって、看護職員の業務負担軽 減を行っていること。 (2) 看護職員夜間12対1配置加算2の施設基準 (1)のア及びイを満たすものであること。 (3) 看護職員夜間16対1配置加算1の施設基準 ア (1)のイ及びウを満たすものであること。 イ 当該病棟において、夜間に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数 が16又はその端数を増すごとに1に相当する数以上であること。ただし、同一の入院基本 料を届け出ている病棟間においてのみ傾斜配置できるものであること。なお、当該病棟に おいて、夜間に看護を行う看護職員の数が前段に規定する数に相当する数以上である場合 には、各病棟における夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定にかかわらず、3以上であ ることとする。 (4) 看護職員夜間16対1配置加算2の施設基準 (1)のイ及び(3)のイを満たすものであること。 9地域包括医療病棟入院料の「注11」に掲げるリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設 基準 (1) 通則 ア 当該保険医療機関において、以下のいずれも満たす常勤医師が1名以上勤務しているこ と。 (イ) リハビリテーション医療に関する3年以上の経験を有していること。 (ロ) 適切なリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修を修了していること。 イ アの要件のうち(ロ)におけるリハビリテーション、栄養管理、口腔管理に係る研修と は、医療関係団体等が開催する急性期のリハビリテーション医療等に関する理論、評価 法等に関する総合的な内容を含む研修であり、2日以上かつ12時間以上の研修期間で、 修了証が交付されるものである。なお、当該研修には、次の内容を含むものである。 (イ) リハビリテーション概論について(急性期リハビリテーションの目的、障害の考え 方、チームアプローチを含む。) (ロ) リハビリテーション評価法について(評価の意義、急性期リハビリテーションに必 要な評価を含む。) (ハ) リハビリテーション治療法について(運動療法、作業療法、言語聴覚療法、義肢装 具療法及び薬物療法を含む。) (ニ) リハビリテーション処方について(リハビリテーション処方の実際、患者のリスク 評価、リハビリテーションカンファレンスを含む。) (ホ) 高齢者リハビリテーションについて(廃用症候群とその予防を含む。) (ヘ) 脳・神経系疾患(急性期)に対するリハビリテーションについて (ト) 心臓疾患(CCU でのリハビリテーションを含む。)に対するリハビリテーションに ついて (チ) 呼吸器疾患に対するリハビリテーションについて (リ) 運動器系疾患のリハビリテーションについて (ヌ) 周術期におけるリハビリテーションについて(ICU でのリハビリテーションを含 む。) (ル) 急性期における栄養状態の評価(GLIM 基準を含む。)、栄養療法について (ヲ) 急性期における口腔状態の評価、口腔ケア、医科歯科連携について ウ 当該病棟の入院患者に対し、適切な口腔ケアを提供するとともに、口腔状態に係る課題 (口腔衛生状態の不良や咬合不良等)を認めた場合は、必要に応じて当該保険医療機関 の歯科医師等へ連携する又は歯科診療を担う他の保険医療機関への受診を促す体制が整 備されていること。 (2) リハビリテーション・栄養・口腔連携加算1の施設基準 プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。 ア 直近1年間に、当該病棟への入棟後3日(入棟日の翌々日)までに疾患別リハビリテ ーション料が算定された患者数から、当該病棟を退院又は転棟した患者のうち疾患別リ ハビリテーション料が算定された患者数を除した割合が8割以上であること。 イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リ ハビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日 あたりの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が8割以上であること。 ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等 を除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下 した患者の割合が3%未満であること。 エ 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡(DESIGN-R2020分類 d2以上とす る。)を保有している入院患者の割合が2.5%未満であること。なお、その割合は、次 の(イ)に掲げる数を(ロ)に掲げる数で除して算出する。ただし、届出時の直近月の初日 (以下この項において「調査日」という。)における当該病棟の入院患者数が80人以下 の場合は、本文の規定にかかわらず、当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡 を保有している入院患者が2人以下であること。 (イ) 調査日に褥瘡を保有する患者数のうち、入院時既に褥瘡保有が記録された患者を 除いた患者数 (ロ) 調査日の入院患者数(調査日の入院又は予定入院患者は含めず、退院又は退院予 定患者は含める。) (3) リハビリテーション・栄養・口腔連携加算2の施設基準 プロセス・アウトカム評価として、以下の基準を全て満たすこと。 ア (2)のア及びエを満たすものであること。 イ 直近1年間に、当該病棟の入棟患者に対する土日祝日における1日あたりの疾患別リハ ビリテーション料の提供単位数から、当該病棟の入棟患者に対する平日における1日あた りの疾患別リハビリテーション料の提供単位数を除した割合が7割以上であること。 ウ 直近1年間に、当該病棟を退院又は転棟した患者(死亡退院及び終末期のがん患者等を 除く。)のうち、退院又は転棟時におけるADLの合計点数が入院時と比較して低下し た患者の割合が5%未満であること。 10届出に関する事項 地域包括医療病棟入院料の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式10、様式20及び様 式45の4を用いること。この場合において、病棟の勤務実績表で看護要員の職種が確認できる場 合は、別添7の様式20の当該看護要員のみを省略することができること。また、1の(5)又は (6)のなお書きに該当する場合は、年1回、全面的な改築等の予定について別添7の様式45の 4により地方厚生(支)局長に報告すること。 「注6」、「注7」、「注8」、「注9」及び「注10」に規定する看護補助体制加算、夜間看 護補助体制加算、夜間看護体制加算、看護補助・患者ケア体制充実加算、看護職員夜間配置加算 の施設基準に係る届出は、別添7の様式9、様式13の3及び様式18の3を用いること。また、 当該加算の変更の届出にあたり、直近1年以内に届け出た内容と変更がない場合は、当該様式の 届出を略すことができること。 「注11」に規定するリハビリテーション・栄養・口腔連携加算の施設基準に係る届出は、別添 7の様式5の5を用いること。9の(2)のアからウまで及び9の(3)のアからウまで(9の (2)のエに係るものを除く。)の実績については、新規に届出をする場合は、直近3月間の実 績が施設基準を満たす場合、届出することができる。なお、施設基準を満たさなくなったため所 定点数を加算できなくなった後、再度届出を行う場合については、新規に届出をする場合には該 当しない。