A246R6R8A246R6R8三十五の六入退院支援加算の施設基準等
(1)入退院支援加算1に関する施設基準
イ当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門が設置されていること。
ロ当該部門に入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専
従の社会福祉士が配置されていること。
ハ当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉
士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ各病棟に、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に専従として従事する専任の看護師又は社会福祉士が配
置されていること。
ホ退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該施設等から金品その他の財産上
の利益を収受していないこと。
ヘその他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2)入退院支援加算2に関する施設基準
イ当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門が設置されていること。
ロ当該部門に入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は専
従の社会福祉士が配置されていること。
ハ当該部門に専従の看護師が配置されている場合にあっては専任の社会福祉士が、専従の社会福祉
士が配置されている場合にあっては専任の看護師が配置されていること。
ニ退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該施設等から金品その他の財産上
の利益を収受していないこと。
ホその他入退院支援等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3)入退院支援加算3に関する施設基準
イ当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門が設置されていること。
ロ当該部門に入退院支援、地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料及び新生児の集中治療等に係る業務に関する十分な経験を有し、
小児患者の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表移行に関する研修を受けた専任の看護師が一名以上又は新生児の集中治療、入退院
支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料に係る業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専従の社会福祉士が一
名以上配置されていること。
ハ退院患者を特定の介護保険施設等へ誘導することによって、当該施設等から金品その他の財産上
の利益を収受していないこと。
(4)地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算の施設基準
イ当該地域において、当該病院からの転院後又は退院後の治療等を担う複数の保険医療機関又は介
護サービス事業所等を記載した地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画をあらかじめ作成し、地方厚生局長等に届け出て
いること。
ロ地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画において連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関又は介護サービス事業所等として定めた保険医
療機関又は介護サービス事業所等との間で、定期的に、診療情報の共有、地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画の評価
等を行うための機会を設けていること。
(5)入退院支援加算の注6に規定する厚生労働大臣が定める地域
別表第六の二に掲げる地域
(6)入退院支援加算の注6に規定する施設基準
イ一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料(急性期病院A一般入院料施設基準A100急性期病院A一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料、急性期病院B一般入院料施設基準A100急性期病院B一般入院料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(看護・多職種協働加
算に係る届出を行っているものに限る。)、急性期一般入院料1施設基準A100急性期一般入院料1の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料及び急性期一般入院料4施設基準A100急性期一般入院料4の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(看護・
多職種協働加算に係る届出を行っているものに限る。)を除く。)を算定する病棟を有する病院(特
定機能病院及び許可病床数が四百床以上の病院並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定す
る別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を有する病院を除く。)であること。
ロ入退院支援を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(7)入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時支援加算の施設基準
イ入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前支援を行う者として、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門に、入退院支援及び地域連
携業務に関する十分な経験を有する専従の看護師又は入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に関する十分な
経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士が配置されていること。ただし、許可病床数が二
百床未満の保険医療機関にあっては、本文の規定にかかわらず、入退院支援に関する十分な経験を
有する専任の看護師が配置されていること。
ロ地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(8)入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時支援加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ自宅等から入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表する予定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者(他の保険医療機関から転院する患者を除く。)であること。
ロ入退院支援加算を算定する患者であること。
(9)総合機能評価加算の施設基準
当該保険医療機関内に、総合的な機能評価に係る研修を受けた常勤の医師若しくは歯科医師又は総
合的な機能評価の経験を有する常勤の医師若しくは歯科医師が一名以上配置されていること。
(01)総合機能評価加算に規定する厚生労働大臣が定めるもの
イ入退院支援加算1又は2を算定する患者であること。
ロ介護保険法施行令第二条各号に規定する疾病を有する四十歳以上六十五歳未満の患者又は六十五
歳以上の患者であること。
(11)入退院支援加算の注01に規定する厚生労働大臣が定める患者
イコミュニケーションにつき特別な支援を要する者又は強度行動障害を有する者であること。
ロ入退院支援加算を算定する患者であること。
1入退院支援加算1に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務を担う部門(以下この項において
「入退院支援部門」という。)が設置されていること。
(2) 当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に関する十分な経験を有する専従の
看護師又は専従の社会福祉士が1名以上配置されていること。更に、専従の看護師が配置されている場合には入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に関する経験を有する専任の社会福祉士が、専従の社会福祉士が配置されている場合には入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に関する経験を有する専任の看護師が配置されていること(ただし、「A307」小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(精神病棟に限る。)又は「A309」特殊疾患病棟入院料施設基準A309特殊疾患病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料(精神病棟に限る。)を算定する病棟の患者に対して当該加算を算定する入退院支援を行う場合には、社会福祉士に代えて精神保健福祉士の配置であっても差し支えない。以下この項において同じ。)。なお、当該専従の看護師又は社会福祉士(以下この項において「看護師等」という。)については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師等(入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に関する十分な経験を有する看護師等に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師等と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師等が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(3) 入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に専従する看護師又は社会福祉士が、当該加算の算定対象と
なっている各病棟に専任で配置されていること。当該専任の看護師又は社会福祉士が配置される病棟は1人につき2病棟、計120床までに限る。なお、20床未満の病棟及び治療室については、病棟数の算出から除いてよいが、病床数の算出には含めること。また、病棟に専任の看護師又は社会福祉士が、入退院支援部門の専従の職員を兼ねることはできないが、専任の職員を兼ねることは差し支えない。
(4) 転院又は退院体制等についてあらかじめ協議を行い、連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料する保険医療機関、介護保険法
に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等(以下「連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機関」という。)の数が25以上であること。なお、急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の場合に限る。)又は専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を除く。)を算定する病棟を有する場合は当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機関の数のうち1以上は保険医療機関(特定機能病院、「救急医療対策事業実施要綱」(昭和52年7月6日医発第692号)に定める第3「救命救急センター」又は第4「高度救命救急センター」を設置している保険医療機関及び「A200」総合入院体制加算施設基準A200総合入院体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算又は「A200-2」急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算に関する届出を行っている保険医療機関は除く)であること。また、地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は病室を有する場合は当該連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機関の数のうち5以上は介護保険法に定める居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者若しくは施設サービス事業者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者若しくは児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者であること。加えて、(2)又は(3)の職員と、それぞれの連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機関の職員が年3回以上の頻度で対面又はビデオ通話が可能な機器を用いて面会し、情報の共有等を行っていること。なお、面会には、個別の退院調整に係る面会等を含めて差し支えないが、年3回以上の面会の日付、担当者名、目的及び連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機関の名称等を一覧できるよう記録すること。
(5) 過去1年間の介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料別に算定点数表の算定回数と過去1年間の相談支援専門員との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料回
数(「A307」小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する患者に対する支援に限る。)の合計回数が、以下のア及びイを合計した数を上回ること。
ア 「イ 一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料別に算定点数表を算定
できるものに限る。)に0.15を乗じた数と「ロ 療養病棟入院基本料施設基準A101療養病棟入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等の場合」の算定対象病床数(介護支援等連携指導料点数表B005-1-2介護支援等連携指導料別に算定点数表を算定できるものに限る。)に0.1を乗じた数の合計
イ 「イ 一般病棟入院基本料施設基準A100病院の入院基本料等に関する施設基準施設基準 › 基本診療料等の場合」の算定対象病床数(「A307」小児入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表医療管理
料を算定する病床に限る。)に0.05を乗じた数なお、相談支援専門員との連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料は、相談支援専門員と共同して、患者に対し、患者の心身の状況等を踏まえ導入が望ましいと考えられる障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援や、当該地域において提供可能な障害福祉サービス、地域相談支援又は障害児通所支援等の情報を提供すること。
(6) 病棟の廊下等の見やすい場所に、患者及び家族から分かりやすいように、入退院支援及び
地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に係る病棟に専任の職員及びその担当業務を掲示していること。
2入退院支援加算2に関する施設基準
(1) 1の(1)及び(2)の施設基準を満たしていること。
(2) 有床診療所施設基準A108有床診療所入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の場合は、当該入退院支援部門に、入退院支援に関する経験を有する専任の看
護師、准看護師又は社会福祉士が1名以上配置されていること。
3入退院支援加算3に関する施設基準
(1) 1の(1)の施設基準を満たしていること。
(2) 当該入退院支援部門に入退院支援、5年以上の新生児集中治療及び小児の患者に対する看
護に係る業務の経験を有し、小児患者の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表移行に係る適切な研修を修了した専任の看護師(3年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有するものに限る。)又は入退院支援、5年以上の新生児集中治療及び小児の患者に対する看護に係る業務の経験を有する専任の看護師(3年以上の新生児集中治療に係る業務の経験を有するものに限る。)及び専従の社会福祉士が配置されていること。なお、当該専従の社会福祉士は、週30時間以上入退院支援に係る業務に従事していること。また、当該専従の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤社会福祉士を2名以上組み合わせることにより、常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤社会福祉士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
(3) (2)に掲げる適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する研修であること(修了証が交付されるも
の)。
イ 小児の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表移行支援に必要な専門的知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修
であること。
ウ 講義及び演習は、次の内容について9時間以上含むものであること。
(イ) 小児の在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表療養に係る社会資源に関する知識
(ロ) 医療的ケア児とその家族への援助技術
(ハ) 家族や多職種との調整やコミュニケーション方法
(ニ) 在宅点数表C001在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(1日につき)別に算定点数表移行支援に伴う倫理的問題への対応方法
4地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料診療計画加算に関する施設基準
(3) 入退院支援加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
5入退院支援加算の「注5」に規定する施設基準
(1) 1の(1)の施設基準を満たしていること。
(2) 当該入退院支援部門に、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の
社会福祉士が配置されていること。なお、当該専任の看護師及び専任の社会福祉士については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専任の非常勤看護師又は専任の非常勤社会福祉士(入退院支援に関する十分な経験を有するものに限る。)をそれぞれ2名以上組み合わせることにより、常勤看護師又は常勤社会福祉士と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師又は非常勤社会福祉士が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。
6入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表時支援加算に関する施設基準
(1) 入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の(2)で、入退院支援加算3を
届け出ている場合にあっては3の(2)で求める人員に加え、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前支援を行う者として、当該入退院支援部門に、入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に関する十分な経験を有する専従の看護師が1名以上又は入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に関する十分な経験を有する専任の看護師及び専任の社会福祉士がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表前支援を行う専従の看護師については、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている専従の非常勤看護師(入退院支援及び地域連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料業務に関する十分な経験を有する看護師に限る。)を2名以上組み合わせることにより、常勤看護師と同じ時間帯にこれらの非常勤看護師が配置されている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。ただし、許可病床数が200床未満の保険医療機関にあっては、入退院支援に関する十分な経験を有する専任の看護師が1名以上配置されていること。当該専任の看護師が、入退院支援加算1又は2を届け出ている場合にあっては1の(2)で、入退院支援加算3を届け出ている場合にあっては3の(2)で求める専従又は専任の看護師を兼ねることは差し支えない。
7総合機能評価加算に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に総合的な機能評価に係る適切な研修を修了した常勤の医師若しくは
歯科医師又は総合的な機能評価の経験を1年以上有する常勤の医師若しくは歯科医師が1名以上いること。
(2) 総合的な機能評価に係る適切な研修とは、次のものをいう。
ア 医療関係団体等が実施するものであること。
イ 研修内容に高齢者に対する基本的な診察方法、高齢者の病態の一般的な特徴、薬物療法、
終末期医療等の内容が含まれているものであること。
ウ 研修内容に総合的な機能評価、薬物療法等のワークショップが含まれたものであること。
エ 研修期間は通算して16時間程度のものであること。
(3) 当該保険医療機関内で高齢者の総合的な機能評価のための職員研修を計画的に実施するこ
とが望ましい。
8届出に関する事項
(3) 1の(4)に掲げる連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料機関等の規定については、当該保険医療機関において急性期施設基準A100-1急性期一般入院料1の施設基準入院料等 › 入院基本料一般入
院基本料、特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の場合に限る。)若しくは専門病院入院基本料施設基準A105専門病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料(13対1入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料を除く。)を算定する病棟を有する場合又は地域包括ケア病棟入院料施設基準A308-3地域包括ケア病棟入院料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料を算定する病棟又は病室を有する場合に限り、令和6年3月31日において現に入退院支援加算1に係る届出を行っている保険医療機関については、令和6年9月30日までの間に限り、当該基準を満たすものとみなすものであること。