(1) 精神科隔離室管理加算が算定できる隔離とは、精神保健福祉法第 36 条第3項の規定に基
づいて行われるものをいう。患者の隔離に当たっては、同法第 37 条第1項の規定に基づき
厚生労働大臣が定める基準に従うとともに、隔離を行っている間は1日1回以上診察を行
うこと。
(2) 精神科隔離室管理加算を算定する場合には、その隔離の理由を診療録に記載し、1日1
回の診察の内容を診療録に記載すること。
(3) 精神保健福祉法第 36 条第3項に規定する隔離が数日間にわたり連続して行われた場合に
あっては、当該隔離の開始日及び終了日についても精神科隔離室管理加算を算定できる。
(4) 隔離時間が 12 時間以下の場合や患者本人の意思に基づいて隔離を行った場合には算定で
きない。また、当該加算は、月に7日を超えて算定できない。なお、応急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中の期間及
び精神科措置入院診療加算点数表A227精神科措置入院診療加算2,500点点数表を算定した日に行った隔離については、当該加算の日数には数
えない。 (5) 精神科応急入院施設管理加算点数表A228精神科応急入院施設管理加算2,500点点数表を算定した入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者について、当該応急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表中に行った隔
離については、精神科隔離室管理加算は算定できない。ただし、当該応急入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の終了後も
措置入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表等で入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表を継続している場合であって、精神保健福祉法第 36 条第3項の規定に基
づく隔離を行った場合は算定できる。 (6) 精神科措置入院診療加算点数表A227精神科措置入院診療加算2,500点点数表を算定する同一日疑義解釈初診料 同一日に複数科受診した場合基本診療料 › 初診料に行った隔離については、精神科隔離室管理
加算は算定できない。 (7) 当該加算は、「厚生労働大臣の定める入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに
入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料の算定方法」に規定する基準に該当する保険医療機関については、算定できな
い。