同一保険医療機関において、患者が同一日に複数の診療科を受診した場合の初診料点数表A000初診料291点点数表の算定はどのようになるか。
A000
同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について新たに別の診療科を初めて受診した場合は、当該他の診療科において初診料点数表A000初診料291点点数表を算定することはできない。ただし、患者が同一日に別の傷病について複数の診療科を初めて受診する場合には、一の診療科(最初に受診した診療科)においてのみ初診料点数表A000初診料291点点数表(A000点数表A000初診料291点点数表)を算定し、他の診療科においては初診料点数表A000初診料291点点数表を算定しない。