施設基準R6R8
妊産婦緊急搬送入院加算
医科 › 施設基準 › 基本診療料
1 妊産婦緊急搬送入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表加算の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 妊産婦である患者の受診時に、緊急の分娩点数表K891分娩3,170点点数表について十分な経験を有する専ら産科又は産婦
人科に従事する医師が配置されており、その他緊急の分娩点数表K891分娩3,170点点数表に対応できる十分な体制がとられ
ていること。
(3) 妊産婦である患者の受診時に、緊急に使用可能な分娩点数表K891分娩3,170点点数表設備等を有しており、緊急の分娩点数表K891分娩3,170点点数表に
も対応できる十分な設備を有していること。
2 届出に関する事項
妊産婦緊急搬送入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、
特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。