A210令和8年改定難病等特別入院診療加算(1日につき)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 難病患者等入院診療加算 | 250点 |
| 二類感染症患者入院診療加算 | 250点 |
告示厚生労働省告示
注1 難病患者等入院診療加算は、別に厚生労働大臣が定める疾患を主病として保険医療機関に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるもの(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
注2 二類感染症患者入院診療加算は、感染症法第6条第15項に規定する第二種感染症指定医療機関である保険医療機関に入院している同条第3項に規定する二類感染症の患者及び同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症の患者並びにそれらの疑似症患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、難病等特別入院診療加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、所定点数に加算する。
通知算定上の留意事項
(1) メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症患者については、菌の排出がなくなった後、3週間を限度として算定する。
(2) 特殊疾患入院施設管理加算施設基準
A211特殊疾患入院施設管理加算施設基準 › 基本診療料を算定している患者については算定できない。