A244R6R8A244R6R8三十五の四病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算の施設基準
(1)病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算1の施設基準
イ病棟ごとに専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が配置されていること。
ロ薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が実施する病棟における薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減並びに薬物療法の
有効性及び安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ハ医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設を有すること。
ニ当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、医薬品の安全性に係る
重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有していること。
ホ薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等の施設基準に係る届出を行っている保険医療機関であること。
ヘ薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表総合評価調整業務及び退院時薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表情報管理指導につき十分な実績を有していること。
(2)病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算2の施設基準
(1)のイからホまでに該当する保険医療機関であること。
(3)病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算3の施設基準
イ病院の一般病棟点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表の治療室を単位として行うものであること。
ロ病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算1又は2に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関であること。
ハ治療室ごとに専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が配置されていること。
ニ薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が実施する治療室における薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表関連業務につき、病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の
有効性、安全性に資するために十分な時間が確保されていること。
ホハの薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師を通じて、当該保険医療機関における医薬品の使用に係る状況を把握するとともに、
医薬品の安全性に係る重要な情報を把握した際に、速やかに必要な措置を講じる体制を有している
こと。
(4)薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務向上加算の施設基準
イ免許取得直後の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修が実施されていること。
ロ都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、一定期間、別の保険医療機関に勤務し
て地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料に係る業務を実践的に修得する体制を整備していること。
1病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算1の施設基準
(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、2名以上配置されているとともに、病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務の
実施に必要な体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師を2名組み合わせることにより、当該常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師に算入することができるのは、常勤薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師のうち1名までに限る。
(2) 病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務を行う専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が当該保険医療機関の全ての病棟(「A106」障害者
施設等入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表基本料又は「A307」小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料以外の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に配置されていること。ただし、この場合において、複数の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が一の病棟において病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務を実施することを妨げない。病棟の概念及び1病棟当たりの病床数に係る取扱いについては、別添2の第2の1及び2によるものであること。なお、病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算を算定できない手術室、治療室及び小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料以外の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟においても、病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務の実施に努めること。
(3) 当該保険医療機関において、病棟専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師による病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務の直近1か月の実施時
間が合算して1週間につき20時間相当に満たない病棟(「A106」障害者施設等入院基本料施設基準A106障害者施設等入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料又は小児入院医療管理料施設基準A307小児入院医療管理料施設基準 › 基本診療料 › 特定入院料以外の特定入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)があってはならないこと。
(5) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)
を有し、院内からの相談に対応できる体制が整備されていること。なお、院内からの相談に対応できる体制とは、当該保険医療機関の医師等からの相談に応じる体制があることを当該医師等に周知していればよく、医薬品情報管理室に薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が常時配置されている必要はない。
(6) 医薬品情報管理室が、病棟専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師を通じて、次のアからウまでに掲げる情報(以下
「医薬品安全性情報等」という。)を積極的に収集し、評価するとともに、一元的に管理し、医薬品安全性情報等及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知していること。
ア 当該保険医療機関における医薬品の投薬及び注射の状況(使用患者数、使用量、投与日
数等を含む。)
イ 当該保険医療機関において発生した医薬品に係る副作用
(医薬品医療機器等法第68条の10第2項の規定による報告の対象となる副作用をいう。なお、同条第1項の規定による報告の対象となる副作用についても、同様の体制を講じていることが望ましい。)、ヒヤリハット、インシデント等の情報
ウ 公的機関、医薬品製造販売業者、卸売販売業者、学術誌、医療機関外の医療従事者等外
部から入手した医薬品の有効性、安全性、品質、ヒヤリハット、インシデント等の情報(後発医薬品に関するこれらの情報を含む。)
(9) データベースの構築などにより医療従事者が、必要な時に医薬品情報管理室で管理してい
る医薬品安全性情報等を容易に入手できる体制を有していること。
(10) 上記(6)から(9)までに規定する内容の具体的実施手順及び新たに入手した情報の重要度
に応じて、安全管理委員会、薬事委員会等の迅速な開催、関連する医療従事者に対する周知方法等に関する手順が、あらかじめ「医薬品の安全使用のための業務に関する手順書(医薬品業務手順書)」に定められており、それに従って必要な措置が実施されていること。
(11) 「B008」薬剤管理指導料施設基準B008薬剤管理指導料施設基準 › 特掲診療料 › 医学管理等に係る届出を行っていること。
(12) 病棟専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師の氏名が病棟内に掲示されていること。
2病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算2の施設基準
(1) 病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算1に係る届出を行っていること。
(5) 医薬品情報管理室が、治療室専任の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師を通じて、医薬品安全性情報等を積極的に収集
し、評価するとともに、一元的に管理し、当該情報及びその評価した結果について、有効に活用されるよう分かりやすく工夫した上で、関係する医療従事者に速やかに周知していること。
3薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務向上加算の施設基準
(1) 病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算1に係る届出を行っていること。
(2) 「免許取得直後の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師を対象とした病棟業務等に係る総合的な研修」とは、次に掲げる
体制を整備する保険医療機関が実施するものをいう。
ア 当該保険医療機関は研修を計画的に実施するために、次のいずれも満たしていること。
(イ) 当該研修における責任者を配置すること。
(ロ) 研修の計画や実施等に関して検討するために、(イ)の責任者及び当該保険医療機関
の医師、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師等の多職種から構成される委員会が設置されていること。
エ 無菌製剤処理を行うための設備及び医薬品情報管理室等の設備が整備されていること。
オ 調剤、病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務、チーム医療、医薬品情報管理等を広く修得できる研修プログラ
ムに基づき研修を実施していること。なお、研修プログラムを医療機関のウェブサイト等で公開するとともに、定期的に研修の実施状況の評価及び研修プログラムの見直しを実施する体制を有していること。
(3) (2)のオの研修プログラムは、以下の内容を含むものであること。
ア 内服・外用・注射剤の調剤(医薬品(麻薬・毒薬・向精神薬)の管理、処方鑑査を含
む。)
イ 外来患者の薬学的管理(外来化学療法を実施するための治療室における薬学的管理等)
エ 無菌製剤処理(レジメン鑑査を含む)
オ 医薬品情報管理
カ 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表の血中濃度測定の結果 に基づく投与量の管理
キ 手術室及び集中治療室等における薬学的管理
(5) 「都道府県との協力の下で、当該保険医療機関の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が、一定期間、別の保険医療機
関に勤務して地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料に係る業務を実践的に修得する体制」とは、地域医療施設基準A000-2時間外対応加算の施設基準基本診療料 › 初診料に係る業務を一定期間経験させるため、都道府県における薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師確保の取組を担当する部署と連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料して、自施設の薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師を他の保険医療機関(特別の関係にある保険医療機関を除く。)に出向させる体制として、以下の要件のいずれも満たすこと。
ア 出向先について、都道府県や二次医療圏施設基準A254医療提供機能連携確保加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算などの個々の地域における保険医療機関に勤務
する薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師の需要と供給の状況を踏まえ、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が不足している地域において病棟業務やチーム医療等の業務の充実が必要な保険医療機関を選定していること。なお、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師が不足している地域とは、「薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師確保計画ガイドラインについて」(令和5年6月9日付薬生総発0609第2号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)及び「薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師偏在指標等について」(令和5年6月9日付厚生労働省医薬・生活衛生局総務課事務連絡)等に基づいて都道府県により判断されるものであること。
(ロ) 出向の期間は、地域の実情を踏まえ、出向先の保険医療機関、都道府県における
薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師確保の取組を担当する部署との協議により決められたものであること。
ウ ア及びイに基づき現に出向を実施していること。
(6) 医療法第4条の2第1項に規定する特定機能病院又は急性期充実体制加算施設基準A200-2急性期充実体制加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算1、2に係る
届出を行っている保険医療機関であること。
4届出に関する事項
(1) 病棟薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務実施加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の4を用いること。
(3) 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務向上加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式40の4の2を用いること。
(4) 新規届出の場合は、3(5)に基づき当該保険医療機関において出向に関する具体的な計
画が策定された時点で届出を行うことができる。また、現に出向を開始した月から算定を開始すること。
(5) 薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表業務向上加算を算定する場合は、毎年8月に前年度における3の(2)及び(5)に
係る体制を評価するため、別添7の様式40の4の2により届け出ること。