疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算 について、区分番号「A104」特定機能病院入院…
令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係
問
質問
第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算施設基準A109周術期栄養管理実施加算施設基準 › 特掲診療料 について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料施設基準A104特定機能病院入院基本料の施設基準施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料の注 11 に規定 する入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できな いこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加 算又は区分番号「B001」の「10」入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)区分参照点数表栄養食事指導料は算定可能か。
答
回答
算定可。