疑義解釈その12022-03-31 発出令和4年改定改定

第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算 について、区分番号「A104」特定機能病院入院…

令和4年改定 › 医科診療報酬点数表関係

質問

第2章第 10 部手術の通則第 20 号に規定する周術期栄養管理実施加算 について、区分番号「A104」特定機能病院入院基本料の注 11 に規定 する入院栄養管理体制加算及び早期栄養介入管理加算は別に算定できな いこととされているが、区分番号「A233-2」栄養サポートチーム加 算又は区分番号「B001」の「10」入院栄養食事指導料は算定可能か。

回答

算定可。

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