施設基準A219R6R8

療養環境加算

医科 › 施設基準 › 基本診療料
令和8年改定施設基準
告示施設基準等(告示)

【告示出典: R8 k1_8入院基本料等加算】二十 療養病棟療養環境加算の施設基準

(1) 療養病棟療養環境加算1の施設基準イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、十分な施設を有していること。ニ 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。

(2) 療養病棟療養環境加算2の施設基準イ 長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有していること。ロ 長期にわたる療養を行うにつき必要な器械・器具が具備されている機能訓練室を有していること。ハ ロに掲げる機能訓練室のほか、適切な施設を有していること。ニ 医療法施行規則第十九条第一項第一号並びに第二項第二号及び第三号に定める医師及び看護師等の員数以上の員数が配置されていること。

通知施設基準等の届出に関する手続きの取扱い

1 療養環境加算に関する施設基準 (1) 病棟を単位とすること。 (2) 病室に係る病床の面積が、内法による測定で、1病床当たり8平方メートル以上であるこ と。ただし、当該病棟内に1病床当たり 6.4 平方メートル未満の病室を有する場合には算定 できない。 (3) 要件となる1病床当たり面積は、医療法上の許可等を受けた病床に係る病室(特別の療養 環境の提供に係る病室を除く。)の総床面積を当該病床数(特別の療養環境の提供に係る病 室に係る病床を除く。)で除して得た面積とすること。 (4) 病棟内であっても、診察室、廊下、手術室等病室以外の部分の面積は算入しないこと。な お、病室内に附属している浴室・便所等の面積は算入の対象となるものであること。 (5) 特別の療養環境の提供に係る病床又は特定入院料を算定している病床若しくは病室につい ては、当該加算の対象から除外すること。 (6) 当該病院の医師及び看護要員の数は、医療法に定める標準を満たしていること。 (7) 平成 26 年3月 31 日において、現に当該加算の届出を行っている保険医療機関については、 当該病棟の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、(2)の内法の規定を満たしているもの とする。 2 届出に関する事項 療養環境加算の施設基準に係る届出は、別添7の様式 22 を用いること。また、当該保険医療機 関の平面図(当該加算を算定する病棟の面積等が分かるもの。)を添付すること。なお、当該加 算の届出については実績を要しない。

届出書類

様式22療養環境加算
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