A232R6R8A232R6R8二十七 がん拠点病院加算の施設基準等
(1) がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院加算の施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
(2) がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院加算注1ただし書に規定する施設基準
がん診療の拠点となる病院として必要な体制を一部有しているものであること。
(3) 小児がん拠点病院加算の施設基準
小児がんの診療の拠点となる病院として必要な体制を有しているものであること。
(4) がん拠点病院加算の注2に規定する施設基準
ゲノム情報を用いたがん医療を提供する拠点病院であること。
2がん拠点病院加算の1のロに関する施設基準
「がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院の指定を受けていること。
3 「基本診療料の施設基準等」第八の二十七の(2)に規定する施設基準
イ がん拠点病院加算の1のイの場合
「がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等の整備について」に基づき、都道府県がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院、地域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠病院及び特例領域がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院のいずれかの特例型の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
ロ がん拠点病院加算の1のロの場合
「がん診療連携施設基準A001-1地域包括診療加算の施設基準基本診療料 › 再診料拠点病院等の整備について」に基づき、地域がん診療病院(特例型)の指定を受けていること。
4がん拠点病院加算の2に関する施設基準
「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日健発0801第17号厚生労働省健康局長通知)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けていること。なお、キャンサーボードについては、看護師、薬剤点数表G100薬剤別に算定点数表師等の医療関係職種が参加していることが望ましい。
6届出に関する事項
がん拠点病院加算又はがんゲノム点数表D006-19がんゲノムプロファイリング検査44,000点点数表医療拠点病院の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。