A234-3令和8年改定患者サポート体制充実加算(入院初日)
医科 › 点数表
70点
A234-3令和8年改定注 患者に対する支援体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)、第3節の特定入院料又は第4節の短期滞在手術等基本料点数表A400短期滞在手術等基本料別に算定点数表のうち、患者サポート体制充実加算施設基準A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、入院初日に限り所定点数に加算する。
A234-3患者サポート体制充実加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算は、医療従事者と患者との対話を促進するため、患者又はその家族等(以下この項において「患者等」という。)に対する支援体制を評価したものであり、当該保険医療機関に入院している患者について、入院期間中1回に限り、入院初日に算定する。A232がん拠点病院加算施設基準 › 基本診療料 › 入院基本料等加算を算定している場合は算定できない。