(1) 患者サポート体制充実加算は、医療従事者と患者との対話を促進するため、患者又はそ
の家族等(以下この項において「患者等」という。)に対する支援体制を評価したもので
あり、当該保険医療機関に入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表している患者について、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表期間中1回に限り、入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日
に算定する。 (2) 当該保険医療機関に相談支援窓口を設置し、患者等からの疾病に関する医学的な質問並
びに生活上及び入院点数表A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表上の不安等に関する相談について懇切丁寧に対応すること。 (3) 医療従事者と患者等との良好な関係を築くため、患者支援体制が整備されていること。
(4) 「A232」がん拠点病院加算を算定している場合は算定できない。