A204-2令和8年改定臨床研修病院入院診療加算(入院初日)
医科 › 点数表
別に算定
令和8年改定複数区分(下表参照)
区分
| 基幹型 | 40点 |
| 協力型 | 20点 |
通知算定上の留意事項
(1) 臨床研修病院入院診療加算施設基準
けられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場
合に、入院点数表
A204-2臨床研修病院入院診療加算施設基準 › 基本診療料は、研修医が、当該保険医療機関の研修プログラムに位置づけられた臨床研修病院及び臨床研修協力施設において、実際に臨床研修を実施している場
合に、入院点数表
A100一般病棟入院基本料(1日につき)別に算定点数表初日に限り算定できる。(2) (1)において研修を実施している場合とは、基幹型臨床研修病院においては実際に研修
医が研修を実施している期間及び研修医が協力型臨床研修病院又は協力施設において研修
を実施している期間、協力型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している
期間のことをいう。
医が研修を実施している期間及び研修医が協力型臨床研修病院又は協力施設において研修
を実施している期間、協力型臨床研修病院においては実際に研修医が研修を実施している
期間のことをいう。
(3) 研修医の診療録の記載に係る指導及び確認は、速やかに行うこととし、診療録には指導
の内容が分かるように指導医自らが記載を行い、署名をすること。
の内容が分かるように指導医自らが記載を行い、署名をすること。